「近税界」3月10日号「近税サロン」に掲載された私の原稿
税理士会の選挙
会長補欠選挙
昨年近畿税理士会の会長選挙がありました。
前回の会長選挙からはなんと27年ぶりとか。
現日税連会長の池田氏の会長職辞任による補欠選挙と
いう特殊な状況が久しぶりの選挙ということにつながっ
たのかどうかは分かりませんが。
各単位会の選挙
27年ぶりとはその空白期間の長さはかなり驚きでし
た。
そこで、全国に15ある他の単位会の選挙の実情はどの
ようになっているのか調べてみたくなりました。
選挙実態を知るために各単位会で毎月発行されている
広報誌を調べようと東京の日税連のビルにある日本税務
研究センターの図書館に閲覧に行って来ました。
各単位会の広報誌をすべて2年分づつ調べてみました。
役員の任期は全単位会が2年ということですので。
で、各単位会での最近の役員改選の時における選挙の
実情(会長・副会長に限定)は以下のようになっていま
した。
北海道会…19年2月正副会長選ともに投票
関信越会…20年12月副会長選投票
東京地方会…18年11月正副会長選ともに投票
千葉会…18年10月会長選投票
東京会…19年4月正副会長選ともに投票
東海会…19年3月副会長選投票
名古屋会…19年2月正副会長選ともに投票
南九州会…19年2月会長選投票
上記以外の他の単位会では正副会長の選挙はなかった
ようでした。(投票無投票の判読が不能のものがいくつ
かありました)
こうして見ますと他の単位会では会長選に限ってもけっ
こう選挙が実施されているということです。
副会長選も近畿会では一番最近が平成3年に兵庫でその
前となると昭和60年に京都で実施されているぐらいで
す。
おそらく近畿会は他の単位会に比べて役員の選挙ががか
なり少ないと思われるのです。
さらに、もうひとつ気になったことは、今回の会長補欠
選挙の投票率がわずか59.3%ということです。
他の単位会では会長選などになると80・90という投
票率になるのだそうです。その点でも自分達のトップを
決める選挙なのに会員の関心が低すぎます。
米国の選挙日本の選挙
皆さんの記憶に新しい昨年のアメリカでの大統領選挙。
そうして1月20日歴史的な就任演説を行ったオバマ氏
という黒人大統領をアメリカ国民は選挙を通して選んだ
のです。
大統領選と私たち税理士会の選挙とは比較にはなりませ
んが、組織の構成員それぞれの意思を伝える手段として、
そして民主的な運営がなされるためには選挙というもの
は不可欠だと私は思います。
民主主義の基本となる選挙によりアメリカ国民は歴史的
な前進を果たしたのです。
解散解散と周囲は叫べどもいっこうに衆議院の選挙は
始まりません。
確かに衆議院議員にも任期があり、それまでは必ずしも
選挙をする必要はないわけですが、とても民意が自民党
を支持しているとは思えない状況でなんとか権力にとど
まっていたいとの自民党の対応は見苦しいというより国
民をないがしろにしているとしか思えません。
権力を持ったものはどうしてもそれにしがみつこうとす
る。長期政権はどうしても腐敗を生みやすいものです。
つい先日新聞報道された税理士会の元トップの疑惑。
まだ調査段階のようなので批判は控えますが、あの事件
も長期政権の弊害かもしれません。
おわりに
選挙は確かに時間も人手も取られます。そして現実とし
て費用もかかります。さらに各会員が候補者をそれぞれ応
援するわけで正直戦いであるわけです。
選挙をするといつまでもしこりが残ると言われる方もあり
ます。でも、そんなことで避けていてはいけないと思うの
です。
組織を民主的に運営して自分達の進む道を執行部に託すか
らには選挙を通して各候補者の主張を聞き各自が自分自身
の判断で託すべき人を決めていかなければいけないのだと。
私たちは将来へ前進していかなければいけません。そし
て、前進するためには変化することが必要なのです。
どのように変化するか、それは各自が意思を持って選択す
るべきことです。
選挙を通して。
(注)上記文中青文字の部分は広報誌ではカットされています。
近畿税理士会会長補欠選挙結果
5月14日投票が行われ翌日に結果情報が流れてきました。
会員すべてへの通知はもう少し先になるのかも。
宮口候補:5.613票 菅原候補:2.187票
かなりの差ではありますが、事前の予想よりは菅原氏は善戦したとの評価
が多いでしょうか。
宮口氏は強力な推薦団体を持っているので戦前より当選はまず動かないと
ころとの感がありました。
私は、強力団体のあまりもの長期政権による弊害を払拭すべしとの信念で
民主派の菅原氏を応援していたのですが。
ところで問題は投票率です。
わずか58%。
かの「日税連を考える」のブログに、他の単位会の会長選と比較してあまり
にも定率であるとの批判をいただきました。
90%ぐらいあるのが当たり前なのだそうです。
近畿会会員の一人として返す言葉がありません。
今回は池田前会長の辞任に伴う補欠選挙なので任期は残期間の1年。
来年の春ごろにはまた選挙が広報されます。
再度の会長選があるかどうか。
今後は近畿会会員の本会会務に対する自覚を期待したいものです。
近畿税理士会会長補欠選挙
池田日税連会長の近畿会会長職の退任に伴う会長補欠選挙の立候補受付
が14日午後1時から開始され、民主派の菅原宏平元近税会副会長と保守派
の前近税会副会長の宮口定雄氏の一騎打ちが決定しました。
近畿会会長の選挙は実に27年ぶりとのこと。
近畿会は他地区の単位会に比べ格段に選挙が少ないと言われています。
争いごとを好まない地域性なのかも知れませんが、しかし民主主義は選挙でこそ
担保されるものだと思うのですが。
平成19年分確定申告についての税務署の対応
*平成19年分確定申告の相談・申告書の受付期間です。
○ 所得税
平成20年2月18日(月)〜平成20年3月17日(月)
○ 個人事業者の消費税及び地方消費税
平成20年1月4日(金)〜平成20年3月31日(月)
○ 贈与税
平成20年2月1日(金)〜平成20年3月17日(月)
申告書の提出は、e‐Tax・郵便や信書便による送付・税務署の
時間外収受箱への投函でも可能です。
*平成19年分の確定申告について一部の税務署では、2月24日・3
月2日の日曜日に限り確定申告の相談・申告書の受付を行います。
*平成19年分確定申告の納期限は次のとおりです。
○ 所得税
平成20年3月17日(月)
○ 個人事業者の消費税及び地方消費税
平成20年3月31日(月)
○ 贈与税
平成20年3月17日(月)
所得税・消費税について振替納税を利用している方の平成19年
分確定申告分の振替日は次のとおりです。
○ 所得税
平成20年4月22日(火)
○ 個人事業者の消費税及び地方消費税
平成20年4月24日(木)
*平成20年1月21日から新たに国税のコンビニ納付を開始します。
詳細につきましては、以下の国税庁の解説ページを参照ください。
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/6376/01.htm
平成19年度(第57回)税理士試験の結果
毎年この時期になると税理士試験の結果発表がありまして、自分が合格した時の
ことを思い出して一時期は気持ちを新たにするわけなのですが。
国税庁からの発表データです。
http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka2007/08.htm
日本税理士会連合会会長選
この7月25日に私たち税理士の最高責任者、日税連の会長を決める選挙があり
ました。
今回は珍しく3人の立候補者で争われ以下の投票結果となりました。
池田 隼啓(近畿会) 58票
金子 秀夫(東京会) 44票
清水 武信(関信会) 13票
過半数を得票しないと決選投票となりますが、上記のようにまさに1票の差で池田氏
が過半数を制して当選されました。
同地区多選に対する批判から、ここ最近には無かった激しい選挙戦が繰り広げられ
ましたが大本命と目された池田氏が予想以上の苦戦でからくも逃げ切った形でした。
いろいろと批判が高まってきている日税連の組織自体の改革が切に望まれるところ
です。
5%の残存簿価の償却
平成19年4月1日以後に開始する事業年度の償却限度額の計算を行うと,取得
価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)を超えることとなる場合には,その
取得価額の95%相当額に達するまでの金額が償却限度額となるため,その事業
年度においては,残存簿価(取得価額の5%相当額)の償却を開始することはでき
ないこととされています。
また,期末に取得価額の95%相当額を超えるということは,理論上,事業年度の
中途において,当該金額に到達したことにもなり得ますが,当該事業年度において,
この取得価額の95%相当額(従前の償却可能限度額)に達することとなった日から
事業年度末までの日数分の按分割合を残存簿価(取得価額の5%相当額)に乗じて
計算し,当該事業年度に償却するような処理も認められません。
また、例えば平成19年3月31日の期末においてすでに95%まで償却されている資
産については、19年4月1日開始の事業年度では償却ができないことになります。
そして翌事業年度から残存簿価を5年均等償却することになります。
既存の減価償却資産の取扱い
平成19年3月31日以前に取得された減価償却資産については、従来どおりの償
却方法(旧定額法、旧定率法、等)が継続して適用されます。
ただし、償却可能限度額(取得価額の95%)にまで達した事業年度の翌事業年度
以後5年間にわたり、残存簿価5%を均等に償却することが認められます。
最後の事業年度は、備忘価額1円を残して残額が償却限度額になります。
正確には、5%の残存簿価から1円を控除した金額を60で除して、これに事業年度
の月数を乗じて得た額を償却限度額とみなすと規定されていますので(法令60条2項)、
実際には6年目に償却がずれ込むことも生じ得ます。
また、適用時期については、平成19年4月1日以後に開始する事業年度から均等償
却が認められますので、3月決算会社の適用が最も早く(20年3月期決算)、2月決算
会社は最も遅い適用になります(21年2月期決算)。
会社法による変更点
会社法施行による3月決算会社のおもな変更点はつぎのとおりです。
<計算書類の変更>
*貸借対照表 「資本の部」→「純資産の部」に変更
*損益計算書 「前期繰越利益」以下の項目が不要となり、「当期純利益」までを表示
「経常損益の部」と「特別損益の部」は廃止
*株主資本等 貸借対照表の純資産の部の各項目について、前期末から当期末まで
変動計算書 の変動を記載
これにともない、利益処分案は廃止
*注記表 貸借対照表などの計算書類の注記をまとめたもの。従来どおりの注
記法方法も可能。
19年度税制改正国会で可決成立
所得税法等の一部を改正する法律案および地方税法の一部を改正する法律案が
3月23日、国会で成立した。平成19年度税制改正では、減価償却制度の抜本的見
直しなどが行われている。3月中には政省令とともに公布される予定。
税理士記念日
2月23日は「税理士記念日」です。税理士法の前身である税務代理士法が、昭和
17年2月23日に制定されました。
この記念日の意義は、税理士の社会的使命・職能の重要性を再確認し、国民・
納税者に対して申告納税制度の普及と税理士制度の社会的意義を周知することに
あります。
そのため全国各地で税に関する無料相談会や座談会、講習会等の各種行事が行
われます。
19年度税制改正の要綱が閣議決定、税制改正法案を通常国会へ
初年度の減収見込額は4,080億円
政府は1月19日の閣議で「平成19年度税制改正の要綱」を決定した。
平成19年度税制改正については、与党(12月14日公表)、財務省(12月19日公表)に
よる税制改正大綱と順次公表されており、今回の要綱は、これらの大綱を踏まえたもの。
平成19年度税制改正法案については2月上旬にも通常国会に提出される運びとなる。
要綱では、減価償却制度に関する説明が新たに加えられたほか、適用期限の延長が
行われる租税特別措置などが税制改正大綱から追加されている。
なお、平成19年度税制改正による増減収見込額は、初年度で4,080億円の減収となる。
自民党19年度税制改正大綱
自民党の19年度の税制改正大綱が公表されました。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/seisaku-030.html
さて注目の役員給与ですが、いまだ1件も検証されていないいまの段階でもうすでに
改正がされそうです。
いかに税法の欠陥商品だったかの証明です。
社会保険庁と国税庁の統合は?
自民党の中川秀直幹事長が,「アメリカ・カナダ・イギリスなどの数十カ国では保険
料や税の徴収を一元化しており,徴収一元化が世界の流れだということも踏まえるべ
きだ」との考え方を示したことについて,記者団の質問に答えたもの。
尾身大臣は,「国民皆保険の徴収対象者は2,200万人いるが,このうち国税の対象
者は350万人ほどしかいない」と述べ,国税庁と社保庁では徴収対象者が大きく異な
るとの考えを示した。
また,「滞納に係る差押え件数をみると,社保庁は年間で3,000件・国税庁は20万件
となっている。
仮に国民保険料の滞納のうち,催促したものを全部強制徴収したとしても130億円ほ
どにしかならない一方で,国税が年間に強制徴収する額は1兆円にも上り,その差は80
倍位ある」と述べた。
国税と保険料とでは,強制徴収する対象者も実態も異なっており,国税庁と社保庁を
統合しても効率的な徴収は行えないとの認識を示した。
法人税申告書の添付書類
法人税申告書の添付書類は旧商法の規定による「営業報告書」「貸借対照表」「損益
計算書」「利益処分案」の『計算書類』とこれらの「付属明細書」でしたが。
18年5月1日施行の会社法により「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」の『計算書類』とこれらの「付属明細書」「事業報告及びその付属明細書」
に変更になりました。
なお、18年4月1日以後開始事業年度分の申告からは「法人の事業等の概況に関する
書類」も添付が必要になりました。
中小企業庁の事業承継ガイドライン20問20答
中小企業庁は10月10日「事業承継ガイドライン20問20答」をホームページで公表した。
このQ&Aは、中小企業庁が中心となって設立した事業承継協議会がまとめた「事業
承継ガイドライン」の内容について、中小企業の経営者の方々に理解を深めてもらうた
めに作成したもの。
中小企業にとって問題となる親族内や従業員等への事業承継のほか、後継者がいな
い場合のM&Aなどについて問答形式で解説している。
事業承継の20問20答は以下のサイトからダウンロードできる。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm
ホームページ作成費用
ホームページを開設するときには専門の業者に作成を委託するケースも少なくない
が、その作成費用は資産計上をするのかそれとも支出時の損金にすることができる
のかは、そのホームページの使用期間や内容等によって取扱いが異なる。
税務上、単純に会社の情報のみを掲載するホームページについては、1年以内の期
間で更新されるようなものであれば支出時の損金に算入できることとされているが、
自社のデータベースにアクセスできる機能などを有しているものや、自社の商品を購
入できる機能を有している場合は、ホームページのなかにプログラム(ソフトウエア)
が組み込まれているものと考えられるため、ソフトウエア部分については無形固定資
産として原則5年で償却しなければならない。
つまり、ソフトウエア機能を有したホームページの作成費用の税務上の取扱いは、ホ
ームページ部分については支出時の損金に算入できる一方、ソフトウエア部分につい
ては原則として5年(無形固定資産)で償却することとなる。また、ホームページとソフト
ウエアを区分することができない場合には、全体を無形固定資産として5年で均等償却
しなければならない。
繰延資産の項目
会社法では、商法とは異なり、繰延資産に関する具体的な定めは置かれていな
い(会社計算規則106条3項5号)。このため、会計基準では、株式交付費、社債発
行費、創立費、開業費、開発費に関する取扱いが規定されている。
一方、法人税法上は、法人が支出する費用のうち支出の効果が1年以上に及ぶ
ものとされ(法人税法2条24号)、具体的には、創業費、開業費、試験研究費、開発
費、新株発行費、社債発行費、社債発行差金等が規定されている(法人税法施行
令14条)。
税務職員を装った不審な電話にご注意
最近は振り込め詐欺も手が込んでいます。
以下は国税庁のHPに掲載されている「ご注意」です。
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税務職員を装った不審な電話にご注意ください
《税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください》
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる
「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただ
いた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
また、税務署や国税局では
のでご注意ください。
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非常勤役員の適正報酬額
裁決事例集70が公表されました。
その中から非常勤役員の報酬についての更正処分に係る不服申立の裁決です。
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非常勤取締役に対する役員報酬について、請求人が主張する600万円と、請求人
の類似法人から算出した報酬額150万円とのいずれが適正額であるかを巡り争われ
たが、150万円が適正額であるとして請求人の主張を棄却した事例。
(平成17年12月19日裁決)
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ただ、個別的な事情が異なりますから金額は一概にはいえませんが。
国税庁「所得税確定申告の手引き」へのパブコメを募集
国税庁は「平成18年分所得税確定申告の手引き(案)」を電子政府の総合窓口
のホームページ上に掲載し、意見募集を実施している。
現在、国税庁が使用している「所得税確定申告の手引き」(確定申告書A、確定
申告書B)は平成13年に全面改訂されたもの。
しかし、その後の随時改定で掲載項目が増加したことから、「内容が平板的でわ
かりにくい」などの意見が寄せられていた。
そこで同庁は、大幅に改訂した「平成18年分所得税確定申告書の手引き(案)」
を作成し、9月25日まで意見募集を行っている。
サイトは以下です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100410
経産省要望・減価償却制度の償却可能限度額の撤廃や耐用年数の見直し
平成19年度税制改正における経済産業省の目玉は減価償却制度の抜本的
見直しだ。
わが国の場合、償却可能限度額は95%とされているが、諸外国と同様にこれ
を撤廃し、全額償却可能とすることを求めている。5%の簿価が残っているため、
設備廃棄の際に大きな除却損や処分費用が発生し、設備更新の足かせとなっ
ていると指摘している。
また、法定耐用年数の見直しも求めている。
諸外国に比べて法定耐用年数が長い設備が多いという指摘だ。
ただ、財務省サイドでは、法定耐用年数について、設備の使用実態に即した
上で、細分化する方向での認識を持っているため、設備によっては、企業側に
不利となることも考えられそうだ。
大阪市の国民健康保険料の改定
平成18年度から大阪市の国民健康保険料の算出方法がかなり変更になりました。
多くの人が増額になると思われます。
<平成18年度 大阪市国民健康保険の保険料の計算について>
国民健康保険料には、医療分保険料と介護分保険料(介護第2号被保険者(40歳以上65歳
未満の方)のいる世帯が対象となります。)があり、それぞれ、平等割保険料、均等割保険
料、所得割保険料を合計します。
国民健康保険料は(1)〜(3)の合計
(1) 平等割保険料 世帯ごとに負担する金額
(2) 均等割保険料 世帯の被保険者数に応じて計算
(3) 所得割保険料 被保険者の前年中の所得に応じて計算
*保険料の計算方法は次のとおりです。
総所得金額等とは、収入金額から必要経費等を差し引いた金額のことです。
・ 年金所得の方 … 公的年金等収入金額 − 公的年金等控除
・ 給与所得の方 … 給与収入金額 − 給与所得控除
・ 自営業の方 … 事業収入金額 − 必要経費
[注1] 総所得金額等には、事業専従者控除がある事業者は事業専従者控除後の額、
譲渡所得金額がある場合は特別控除後の額が含まれます。
[注2] 分離課税の対象となる所得金額も、所得割の算定基礎に含まれます。
※ 年間保険料は6月から翌年3月までの10回で納付していただきます。
今年6月1日に施行された改正道路交通法で新たに導入された「放置違反金制度」が、何かと注目を
集めている(改正道交法51の4)。
これは、駐車違反をした運転者が反則金を納付しない場合は、放置車両の使用者(一般的に車両購
入者等で、車検証に記載された使用者)に対し、放置違反金を課す制度。旧制度では、「反則金=運転
者が納付」となっていたため会社に納付義務が生じることはなかった。しかし、新制度では、使用者が会
社である場合、運転者が反則金を納付しなければ、運転者から会社へ納付義務が移るため「放置違反
金=会社が納付」となる。つまり、道交法上、運転者と会社との間に債権債務関係は生じないわけだ。
ところで、この反則金や放置違反金について、税務上はどのような取扱いとなるのだろうか。
例えば、下記の図のように、営業マンが勤務中に会社の営業車で駐車違反をした場合、まず、営業マン
に対し反則金の納付命令が通知される。次に、この通知に従って、営業マンが自費で反則金を納付したな
らば税務上は何も問題が生じない一方で、営業マンが反則金を納付した後に、その納付額の全部又は一
部を会社が肩代わりしたならば、その肩代わりした分は、一般的には費用となるが、税務上は会社自体に
課された罰科金等と同様に取扱われることとなるため損金不算入となり、営業マンに対して給与課税の問
題が生じることはない。ただし、それが業務遂行と関連のないプライベートな行為等によるものならば、営業
マンに対する臨時的な給与として課税されることとなる。
また、営業マンに対し反則金の納付命令が通知されたにも関わらず、営業マンが反則金を納付しない場合
は、使用者である会社に対し放置違反金の納付命令が通知される。この通知に従って会社が納付した放置
違反金は、会社自体に課された罰科金等であり、法人税法に規定されている「過料」に当たるため、損金不
算入となる。
基準所得金額と調整欠損金額
ところで、この中の「調整欠損金額」は、“欠損”とは言いながらも、実際に欠損が
生じた事業年度であっても、必ず発生するわけではないため、非常に理解しがたい。
なぜかというと、基準所得金額の計算の趣旨は、業務主宰役員給与が支給されなかっ
た場合における所得金額を求めるというもので、「調整欠損金額」も、業務主宰役員給
与の支給がなくても生じる欠損金額のことだけをいい、業務主宰役員給与の支給が主因
の欠損について、この制度では欠損とみなされないからだ。
*税務通信18.6.5号ショウウィンドウ
タックスアンサー改定
5月22日 タックスアンサー改訂(平成18年度税制改正対応)
http://www.nta.go.jp/
今回の改正での目玉の役員報酬の新タックスアンサーです
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No.5206
役員に対する給与
[平成18年4月1日現在法令等]
平成18年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給
する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入
されません。
この場合の給与からは、@退職給与、A法人税法第54条第1項に規定する新株予
約権によるもの、B@A以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人とし
ての職務に対する給与、C法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより
その役員に対して支給する給与が除かれます。
1
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の
各支給時期における支給額が同額である給与など(定期同額給与)
2
その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支
給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にそ
の定めの内容に関する届出をしているもの(事前確定届出給与)
イ
その給与に係る職務の執行を開始する日
口 その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
(注)
平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、上記のいずれか早
い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の届出期限は、平成18年6月30日となり
ます。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに
「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。
3 同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次のイからハま
でのすべての要件を満たす給与(利益連動給与)
ただし、他のすべての業務を執行する役員に対して次のイからハまでのすべての
要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。
イ
その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する
指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
(イ)
確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対
して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
(ロ)
その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日
(保険会社の場合は4か月を経過する日)までに一定の報酬委員会が決定している
ことその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
(ハ)
その内容が上記(ロ)の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書
に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
口 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定
した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
ハ 損金経理をしていること。
(注)1
特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、そ
の給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細について
は、コード5207を参照してください。
2 平成18年3月31日までに開始する各事業年度における役員報酬等の取扱い
については、コード5201を参照してください。
交際費・5千円以下の飲食費の処理
損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の飲食費を除外す
る租税特別措置の規定は、平成18年4月1日以後開始する事業年度から適用さ
れる。
ただし、この規定を適用するには財務省令で定める一定の書類の保存が必要と
なる。この一定の書類とは、3月31日付官報に掲載された財務省令により、以
下に掲げる事項を記載した書類であることが明らかになった。
1)飲食等のあった年月日
2)飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及
びその関係
3)飲食等に参加した者の数
4)費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称(店舗を有しないことその他の理
由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又
は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由によりその所在地が
明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所若しくは居所又は本店
若しくは主たる事務所の所在地)
5)その他参考となるべき事項
役員賞与の損金算入
■役員賞与を損金算入するための事前届出
このほど国会に提出された平成18年度税制改正法案では、法人税法上の“役員給
与”の取り扱いが見直され、現行では損金不算入とされている“役員賞与”(特定月
の増額支給部分)についても、平成18年開始事業年度以降、所轄の税務署長に事前
届出を行うことで損金算入することが認められるようになるとされている。
ところで、この事前届出に際しては、“役員賞与”相当額だけを届出すればよいと
誤解する向きもあるようだが、結論からいうと、“役員賞与”だけではなく、毎月支
給される給与も含めた役員に支給する“給与”の全額を事前届出しなければ、損金算
入することは認められないとされている。
例えば3月決算法人の場合、図@のように、平成18事業年度期間中において役員
給与を毎月50万円支給し、かつ、その支給額が毎月同額であるならば、その期間中
の役員給与総額600万円については事前届出をすることなく、原則として全額損金
算入することが認められるようになる(定期同額要件:改正法法34@一)。
(週刊税務通信 06.02.20 2907号)
■役員“賞与”分だけの事前届出で損金算入が可能に
18年度役員給与関係改正続報
既に何度もお伝えしているとおり、18年度法人税法改正案では「役員給与」に関
する大幅な改正が注目を集めている。このうち、税務署への事前届出を条件にこれま
での役員“賞与”相当額の損金算入を認める旨の改正(改正法案34条)については、
本誌 bQ907・75頁のビジュアル版ショウ・ウインドウ欄での記載とは異なり、
役員に毎月(定期)・同額で支給される報酬分についての届出は必要なく、これまで
の役員“賞与”に相当する部分の金額等だけを届出ればその部分の損金算入が認めら
れる旨が新たに明らかとなった。一方、届出た金額に未払い部分が生じた場合には、
その部分を含めた金額が源泉課税の対象となる旨等も新たに明らかとなった。
(週刊税務通信 06.03.20 2911号)
企業や官庁で社内LAN(企業内情報通信網)システムなどの普及が進んでいることを受けて、07年1月から民間企業や公務員の給与やボーナスの支払明細書、源泉徴収票を電子メールで交付できるようになる。
所得税法は、これまで書面での交付を義務付けていたが、従業員の承諾を条件に電子メールでの交付を認めることにした。電子メール交付で、毎月の給与明細書の仕分け作業など経理事務の負担を軽減できるようになる。確定申告などで書面が必要な従業員が申し出た場合は、従来通り書面での交付を義務付ける。
電子メールで源泉徴収票や給与明細書を交付できるソフトは数年前から市販され、一部の企業で採用しているが、現在は書面での交付を併用しているという。社内LANを通じて交付する際は、パスワードをかけて本人以外が閲覧できないようにし、確定申告や公的機関への各種申請に必要な場合は、人事部署であらためて交付しているという。【栗田亨】
毎日新聞より
*アパート建築費用に課された消費税の還付を容認する姿勢
国税庁、「法解釈上、全額控除できると言わざるを得ない」
アパート建築費用に係る消費税については、非課税売上に対応する課税仕入になるため、原則的には
還付を受けることはできない。しかし、課税期間中に貸駐車場等による課税売上がある(課税売上割合95
%以上)場合には、アパート建築費用に係る消費税の還付を受けることが可能となる。
国税庁では、こうした事案について、現行の法解釈では、消費税の還付を認めざるを得ないとする姿勢を
見せている。
売上仮装には厳しいチェックが
通常であれば非課税売上に対応するアパート建築費用に係る消費税について、貸駐車場等の課税売上
の計上があることにより還付できる点を、国税庁に確認したところ、「課税売上割合が100%なので、現行の
法解釈上、全額控除できると言わざるを得ない」と還付を容認していることが分かった。
一方で、こうした還付請求では、実際に貸していないのに貸駐車場による収入があるように仮装するケース
もあり、厳しいチェックが必要としている。また、納税義務者としてもアパートの引渡時期などに十分留意しな
ければならない。
消費税法第30条の改正の可能性も
なお、国税庁では、非課税売上に対応する課税仕入れと分かりながら還付されるのは好ましくないとして、
財務省と調整を図りながら、消費税法第30条(仕入れに係る消費税額の控除)の見直しを検討していく模様だ。
*確定申告期に税務署が日曜業務
平成17年分の確定申告期間の平成18年の2月19日と2月26日の日曜2日間に限り、各地のかなりの
税務署が確定申告の税務相談等の業務を行う。
大阪市内では、旭・城東・住吉・東住吉・東淀川の各税務署と北部の広域センター・南部の広域センター
になります。
*役員賞与に関する会計基準
11月29日に企業会計基準委員会から役員賞与の取り扱いについて公表されました。
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企業会計基準第4号
「役員賞与に関する会計基準」の公表
企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、会社法(平成17年法律第86号)の公布に伴い、
役員賞与の会計処理について検討してまいりましたが、平成17年11月22日の第93回企業会計基準委
員会で標記の企業会計基準(以下「本会計基準」という。)を承認しましたので公表いたします。
本会計基準では、役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理することを定めています。したがっ
て、本会計基準適用後は、役員賞与を剰余金の額の減少として処理することはできなくなります。
(以下略)
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これを受けて、税務上も業績連動役員賞与については損金算入を認めるようで、来年度の税制改正
で与党税制協議会において検討されているということです。
ところで、以下は12月1日の日経の記事です。
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業績連動の基準があいまいな企業が多いという問題もあり、具体的な算定基準の透明性を担保するな
ど適用条件を設ける方向だ。
例えば米国は対象を上場企業に限定。二人以上の社外関係者が参加する報酬委員会で決定し、算定
式を有価証券報告書に開示するなどの要件を設けている。与党は米国の例などを参考に対象範囲などを
詰める。
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と言うことは、中小企業では役員賞与の損金算入相変らず認められないということになりそうですが。
*新会社法の計算書類
来年5月施行予定の新会社法における計算書類は@貸借対照表A損益計算書と「株式会社の財産及び
損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの」としている。
で、結果として計算書類は@AとB株主資本等変動計算書C注記表をすべての株式会社に要求することと
なると思われる。
*ゴルフ会員権と破産宣告
ゴルフ場の経営者が破産宣告を受けた後に譲渡した預託金制ゴルフ会員権は、所得税法上、損益通算が
認められないことが明らかとされているが、なぜ破産宣告後は損益通算ができないのだろうか。
もともと預託金制ゴルフ会員権は、優先的施設利用権と預託金返還請求権が一体となって経済的価値を有
した一つの資産として、売買等によって他の者に移転されることから"譲渡所得の基因となる資産に該当"す
るため、他の所得との損益通算が認められている。
しかし、破産宣告を受けたゴルフ場のゴルフ会員権については、破産宣告前に原因を有する財産上の請求
権として破産債権となる。つまり、破産宣告と同時に、優先的施設利用権は破産債権としての金銭債権に変
更されることから"譲渡所得の基因となる資産に該当しない"ことになるため、他の所得と損益通算をすること
ができないのだ。
仮に、破産宣告後も優先的施設利用権を行使することができる場合であっても、それは破産管財人の便宜
の提供であることから、その優先的施設利用権が譲渡された場合でも、従前のゴルフ会員権に関する譲渡損
失とはみなされないこととなる。
(税務通信・平成17年11月28日号より)
*減損会計
減損会計とは、資産等の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に、その資産等の帳
簿価額を減額する会計処理のことをいう。
固定資産に対する減損会計は、まず「減損の兆候」があるかを判定し、正味売却価額又は使用価値のいず
れか高い方の金額を基準にして減損処理を行う。ただし税務は、固定資産の評価損計上に厳格であるため、
減損会計に連動した損金計上はできない。
減損会計は、平成18年3月期から上場企業等に対して強制適用される。
(T&Amaster・平成17年10月17日号より)