本人または本人と生計を共に配偶者、その他の親族の医療費を、年間10万円以上支払った場合には、医療費控除が適用され、税金が還付(軽減)されます。
- 患者様が支払った診療費、治療費、入院費。
治療に必要な医薬品の購入費用(但し、病気の予防や健康増進のための
医薬品は対象になりません。)
- 通院費・通院のためのバス、電車賃は領収書が無くても記入して下さい。
| 矯正治療に伴う費用が医療費控除の対象となるかの判断 |
- 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
- 大人の矯正治療については、個々のケースにより医療費控除が適用されるかどうかは違ってきます。かみ合わせが悪く咀嚼障害というという診断名がつけば、ほとんどの大人の矯正治療においても医療費控除の対象と判断される場合が多いようです。(診断書が必要となる場合があります。)
- 領収書は紛失しないようにしてください。当院は領収書の再発行はいたしておりません。
- 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
- 医療費補てんのために受け取った保険金等も記入してください。
※くわしくは最寄の税務署にお問い合わせください。
国税庁|東京都 税務署|江戸川南税務署(江戸川区の葛西地区)|
国税庁タックスアンサー(税金相談)

江東区、江戸川区、浦安、行徳 地下鉄東西線沿線の専門医 夜9時まで診療
一般歯科医院併設 〜虫歯、歯周病、親知らず等の治療も当院で出来ます。〜
歯列矯正専門医とは別に 複数のドクターが在籍しており、同院で虫歯・歯周病・小児治療も一緒にで
きます。
□一般歯科部門HP 一般歯科では、以下症状に対応いたします。
歯科:つめ物が取れた、歯がかけた、歯痛、歯が折れた、歯が痛い、腫れた、しみる、つめものが取れ
た、かぶせのが取れた、歯肉がはれた、歯の痛み、歯が痛くなった、歯に穴が開いた、歯がとれた、
奥歯が欠けた、歯がうずく、歯がぐらぐらする、虫歯、 知覚過敏、歯が抜けた、抜歯、口内炎、 歯が
変色してきた、学校の検診で手紙をもらった、親知らず、インプラント、親不知、入れ歯、差し歯,奥歯
が痛い,ムシ歯、笑気麻酔、電動式麻酔
歯周病:歯ぐきが痛い、歯肉から出血する。冷たいものがしみる。噛むと痛い。温かいものがしみる。
奥から歯が生えて痛い。歯肉がかゆい。歯ぐきがじわーと痛い。歯石を取りたい、歯のそうじ、歯肉が
はれている。
審美治療:歯を白くしたい、白い歯にしたい、歯の着色を取りたい、歯のクリーニング 詰め物を白くし
たい、セラミックインレー、 前歯を白くきれいにしたい、ホワイトニング、セラミッククラウン オールセ
ラミック等の治療。
小児・予防:乳歯の虫歯、歯がぐらぐらする、歯が生えてこない、フッ素、予防処置、シーラント等の
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