中小企業診断士中村公哉事務所事業案内

中村公哉事務所では、常に成果を重視し、企業と継続したお付き合いを基本に考えています。業種、企業によってそれぞれ特徴が異なり、一度だけの診断・指導では、企業の表面上の問題しか見えず、成果が出せません。そのため、継続したお付き合いの中で、成果を出すための診断・指導を行なっています。
2008.1.4更新
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診断協会倫理規定に示すように、無断で情報を漏らしません。まずはメールにてご相談ください。
メールでの相談は無料です。

講演活動
講演事例: 中小企業の情報活用、電子商店関連、創業関連、特許・技術情報関連、研究開発関連、企業再生、経営革新、生産管理 詳細はこちら
報酬  : 長岡市、三条市内の団体、行政、産業支援機関については、ご予算に応じて対応させて頂きます。
上記を除く新潟県内の地域
  基本料金:2時間で、6万円+旅費交通費
新潟県外
  日帰りで行ける地域では6万円+旅費交通費、
  宿泊が必要な地域では12万円+旅費交通費

経営相談・診断指導業務
 新潟県商工会連合会のエキスパートバンク、にいがた産業創造機構の専門家派遣事業に登録しておりますので、顧問契約を除く場合はそちらをご利用下さい。
経営相談例: 製造業、卸売業、小売業、建設業、飲食店、ベンチャー、畜産業
報酬   : 月1度の訪問、基本料金:6万円+旅費交通費+経費
参考: (財)にいがた産業創造機構 専門家派遣事業
        TEL025-246-0038(経営支援グループ)
新潟県商工会連合会 エキスパートバンク
        各商工会にお問合せください
 
教育訓練業務
具体的な内容: 技術者教育、小集団活動、管理者教育、標準化など生産管理教育
人事考課システムの作成、教育訓練プログラムの作成
報酬   : 技術者教育、小集団活動、管理者教育、標準化など生産管理教育
 (基本プラン)月2回訪問で1ヶ月12万円+旅費交通費+経費
人事考課システムの作成 現在多忙につき受け付けておりません
 120万円〜(企業の規模・管理のレベルにより異なります)
教育訓練プログラムの作成
 20万円〜(企業の規模・管理のレベルにより異なります)
 
経営革新支援業務
具体的な内容: 販路拡大支援、ブランド構築支援、製造ライン再構築支援、原価管理システム構築支援、情報システム構築支援、データベースの作成支援、経営革新計画の策定
報酬   : 基本料金 1ヶ月20万円+旅費交通費+経費
支援業務ではなく、実作業が伴う場合は上記には従いません。
経営革新計画の策定について: 中小企業氏事業活動促進法に基づく、経営革新計画の策定については、シニアアドバイザー制度の活用になります。お近くの商工会にお問い合わせください。
  
新事業開拓業務
 手間がかかる業務であり、1社しか対応できません。現在、1社対応中であるため、募集を行なっていませんが、参考に業務内容を記載します。
 相談は受け付けておりますので、気軽にメールをください。
具体的内容 : 工業製品の製品開発支援、レトルト食品の開発支援、商品開発支援事業、新サービス支援事業、マーケティング全般、組織構築製造工程構築、特許戦略
最近の成果 : 園芸用品の研究開発、商品開発、信頼性試験
レトルト食品の商品開発
中国食品製造業での商品開発、輸入支援

土木・建築資材の商品開発
金融機関からの依頼に基づく技術系ベンチャーの技術評価
 
日系企業の中国工場指導業務
 こちらをご覧下さい
 

社団法人中小企業診断協会 「中小企業診断士 倫理規程」抜粋

(法律、規定の遵守)
第2条 会員は、法令及び社団法人中小企業診断協会(以下「本会」という。)の定款、規程及び決議に従わなければならない。
2 会員は、この規程に定められていない事項についても自ら守るべき職業倫理のあることを認識し、中小企業診断士の名誉と良識においてこの規程の精神に従わなければならない。
(都道府県等に対する協力義務)
第3条 会員は国、都道府県等の公共団体及び本会等から診断業務に関する協力を求められた場合は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
(秘密の保持)
第7条 会員は、職務上知り得た秘密及び情報などを、他に洩らし又は利用してはならない。
(違法行為幇助の禁止)
第9条 会員は受診企業における違法行為又は反社会的行為を幇助するような指導をしてはならない。
(業務受託と信頼関係)
第10条 会員は委託者との間における信頼関係を保持するため委託者との契約を忠実に守り紛議を生じないよう努めなければならない。
2 会員は、企業に対して診断業務を委託するよう、みだりに強要してはならない。
3 会員は、診断業務の委託に当たり委託者との間の紛議を避けるために、報酬などに関しては本会が定める標準契約書などに基づき書面を作成しなければならない。
4 会員は、不当に低い報酬などにより診断業務の委託を争ってはならない。
(利害相反関係企業同時受託の禁止)
第11条 会員は、明らかに利害相反関係ある同業2社以上の診断業務を同時に受託してはならない。
(地位利用の禁止)
第12条 会員は、受診企業に対し中小企業診断士の立場を利用して、自己又は第三者の利益を図るような行為をしてはならない。
(他資格者業務侵害の禁止)
第13条 会員は、法定の他資格者業務を侵害してはならない。

 
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2001.11.13 中小企業診断士中村公哉事務所
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