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若年者等正規雇用化特別奨励金とは?

次の者を正規雇用する事業主が、一定期間ごとに引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。

  1. 長年フリーター及び30代後半の不安定就労者
  2. 採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等
対象者を雇い入れた場合、中小企業100万円大企業50万円 が支給されます。
※この助成金は、平成24年3月までとなっています。
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支給要件等

1. 長年フリーター等を正規雇用する場合

(1) 直接雇用型
  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用すること。
  • 対象者の雇入日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること。
  • 雇入日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者。その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者であること。
(2) トライアル雇用活用型
  • ハローワークからの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用すること。
  • トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満であること。
  • トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者であること。
(3) 有期実習型訓練修了者雇用型
  • 有期実習型訓練修了者を正規雇用すること。ただし、既に雇用している対象短時間等労働者に対して実施した有期実習型訓練の場合、実施事業所において正規雇用に転換された者については、奨励金の対象とはなりません。
  • 有期実習型訓練修了後の雇入日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること。

2. 採用内定取り消された方を正規雇用する場合

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、採用内定を取り消されて就職先が未決定の新規学卒者をハローワークの紹介により正規雇用すること。
  • 対象者の雇入日現在の満年齢が40歳未満であること。
〔用語解説1〕
□ 正規雇用するとは?
雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合をいいます。
□ 有期実習型訓練修了者とは?
有期実習型訓練修了者とは、有期実習型訓練の全過程を修了したものをいいます。
□ 対象短時間等労働者とは?
対象短時間等労働者とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
  1. 期間の定めのない労働契約を締結している者であって、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用されている通常の労働者(同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合は、当該労働者)の1週間の所定労働時間に比べて短く、かつ30時間未満である者。
  2. 期間の定めのある労働契約を締結している労働者。

3. 奨励金の支給額・申請時期

この奨励金は、次の時期に3回に分けて支給されます。
第1期 250,000円 (中小企業事業主は500,000円)
正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第2期 125,000円 (中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から1年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
第3期 125,000円 (中小企業事業主は250,000円)
正規雇用開始日から2年6ヶ月経過してから1ヶ月以内に申請
〔用語解説2〕
□ 中小企業事業主とは?
中小企業事業主とは、業種ごとに次のいずれかに該当する事業主をいいます。
業種 常時雇用する労働者数 資本又は出資の額
小売業(飲食店を含む) 50人以下 5,000万円以下
サービス業 100人以下 5,000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 300人以下 3億円以下

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