
1票の重さ
なぜ、青森県の六ヶ所村にはあのような施設があるのか。
国政選挙の選挙区を設定するには、人口によらずに全国を面積等分するべきではないか。各選挙区の定数は同数とする。人口密集地の連中は「法の下の平等」だのと寝ぼけたことを言うだろうが、彼らは憲法第22条に規定される「居住の自由」を行使して1票の価値が相対的に小さくなっている地域に住むことを選んでいるのだから無視してよい。
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Written by やまぐちまさ和
Last update at 2003