米国在住者の年金請求


<老齢年金>

年金加入期間の短い米国在住者が日本の老齢年金を請求する方法は2つあります。

()カラ期間を使う従来の方法と、(2)2005年10月発行した日米社会保障協定による方法です。


()従来の請求方法(カラ期間)                                                                

カラ期間というのは米国に居住して国民年金に加入できなかった期間のことで、合算対象期間というのが

正式の名称です。

国民年金は日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人が全て加入しますが、米国に住んでいる人は

加入の義務がありません。

日本の年金を受けるには25年以上の加入が必要ですが、米国に居住する人にはこの加入義務のない

60歳までの期間を年金加入期間に合算して年金の資格を判定します。

この期間は年金受給資格の判定には有効ですが、保険料を払っていないので、年金額の計算には反映されません。

そのためカラ期間といわれています。

(具体例)

Aさんは日本で国民年金10年間と厚生年金8年間合計18年間の年金加入期間があります。

50歳のとき夫の仕事の関係で米国に住むようになりました。現在63歳です。

これにカラ期間を適用すると                                                       

(日本の年金加入期間)+(米国在住の60歳までの期間) ≧ 25年

   18年     +   10年     =   28年 > 25年

となり、年金をもらう資格はあります。

Aさんは60歳から厚生年金加入期間8年に応ずる老齢厚生年金をもらうことができ、また65歳からは

年金加入期間18年に対応する老齢基礎年金をもらうことができます。

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()日米社会保障協定

2005年10月、日米社会保障協定が発効し、日米両国の年金制度への二重加入を防止し、両国での

年金加入期間を通算して年金請求に必要な加入期間を満たすことができるようになりました。

日本での年金加入期間が短く保険料の掛け捨てとなっていたケースが、相当程度救済されることになります。

それ以外に配偶者加給を受けやすくなり、また、老齢給付だけでなく障害・遺族給付も受けやすくなります。

具体例で説明しましょう。

      
                          

Bさんは日本で21年間の年金加入期間があります。57歳のとき請われて米国の日系企業で働くことになり、

渡米し以来4年間経ちました。この間米国の年金にも加入しています。

現在61歳です。

Bさんの受給資格をカラ期間で計算すると

 (日本の年金加入期間) 21年  +  (米国在住の60歳までの期間) 3年 

     = 24年 < 25年                                        

となり、要件を満たしません。


次に日米年金加入期間を通算して計算すると

         
                                          社会保険庁のホームページより

 (日本の年金加入期間) 21年  +  (米国年金加入期間) 4年

   25年となり、

 61歳時点で日本の年金を受けるための要件を満たしていることになります。

カラ期間の計算では「60歳までの米国在住期間」を合計しますが、これに対し日米社会保障協定では

年齢に関係なく「米国の年金に加入した期間」を通算できるのでこの様な違いが出てきます。

日米社会保障協定(社会保険庁のホームページへ)

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(3)2つの請求方法の比較

     カラ期間による請求手続き   日米社会保障協定による請求手続き
年金加入期間に合算・通算
できる期間
日本の年金に加入していない期間で、
米国在住の60歳までの期間
日本の年金に加入していない期間で、
米国の公的年金に加入した期間
年金額 日本の年金に加入した期間をもとに計算する       同   左
配偶者加給
振替加算
厚生年金20年以上の加入が必要 厚生年金加入期間20年未満でも、加入期間に応じた加給が加算される
時効 支給開始から5年以上経過した期間については、年金は支給されない。
受給資格があれば、
5年前まで遡って支給される。
時効は5年であるが、協定発効時期以上に遡ることはできないので、最大平成17年10月まで遡及される。
手続き 日本の社会保険事務所

カラ期間の証明が面倒な場合がある。

請求から決定までは比較的短い。
日米どちらからでも請求可能

ただし年金加入期間を正確に把握しておく必要がある。
米国年金の加入期間を確認する手続きは簡単であるが、確認に時間がかかる。

     カラ期間で請求する時は既に支給開始年齢を4〜5年経過している場合、初回に4〜5年分がまとめて支給されます。

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請求事例



(4)米国在住者の請求手続き

 米国にお住まいの方の年金請求手続き上のポイントや注意点をご紹介します。

a)年金加入記録の整理

年金を受給できる年齢になり、請求手続きをするとき一番肝心なのは、ご自分の年金加入記録が整理されているか

どうかということです。これを確認しておくことは事前準備として一番大切なことです。

@国民年金手帳・厚生年金保険被保険者証の確認

厚生年金に加入すれば被保険者証が、国民年金は年金手帳が交付されます。被保険者証や年金手帳があるということは

年金に加入していた証拠です。日本の留守宅など事前に探して確保しておきましょう。

A勤務記録や住所を整理する

年金手帳や被保険者証が見当たらない場合は、社会保険事務所の窓口で氏名と生年月日、勤務先名、勤務期間を

申し出て年金加入記録を検索してもらいます。そのために自分で勤務記録を整理しておくことが必要です。

国民年金に加入していた場合は、加入していた当時の住所を確認しておきましょう。

正確な情報を社会保険事務所に提供しないと年金記録を確認してもらうことが難しい場合があります。

というのは、生年月日と氏名が同じ人は一人とは限らないので、社会保険事務所は勤務先名などの情報とあわせて

判断することになるからです。

また、昭和20年代〜30年代の年金記録はコンピューター化されていないことも多く、コンピューターに

載っていても氏名の読み方が違っていたり、生年月日が異なっていることもあります。

あなたの年金記録と認めてもらうのに苦労することもあるわけです。

過去の勤務記録などを思い出せないときは、親戚・知人などから情報を得て、

わかるところまで整理しておきましょう。

この点でも、被保険者証や年金手帳があれば、鬼に金棒、あなたの年金加入記録の

力強い証明になります。

b)請求方法の選択

まずカラ期間での請求ができるかどうか検討します。カラ期間だけでは年金が請求できないときは、日米の

年金加入期間を通算して請求できるかどうか検討します。

2つの方法のどちらでも請求できる場合は、メリットがあります。

もしもあなたが既に年金をもらう年齢を超えているときは、カラ期間を使って請求することにより最大5年

遡って年金をもらうことができます。

その上で日米の年金期間を通算して請求することができれば、配偶者加給も受取れるからです。

カラ期間により老齢厚生年金が裁定されたあと、2〜3か月後に日米年金期間の通算により配偶者加給が

決定されることになります。

c)カラ期間の証明方法                                       

次のような証明方法があります。

○戸籍の附票

渡米時に住民登録の転出手続きをしておくと戸籍の附票に記録され、渡米時期を証明することができます。

パスポートの出入国記録

渡米時からのパスポートを残してあれば、その記録でカラ期間の証明ができます。

○領事館の発行する在留証明

○米国政府の発行する居住者証明書

法務省の出入国記録の開示

法務省に請求して出国・入国の個人記録を開示してもらうことができます。ただし1973年4月以降の

記録しか開示できない。

○米国企業等の在籍期間証明など

手元に渡米時以降のパスポートが残っていれば、これらの中で一番簡単な証明方法になります。

居住証明書、法務省の出入国記録は発行までに1か月以上を要する場合があります。

d)年金振込口座について

指定した自分自身の銀行口座に振り込まれます。米国の銀行口座に振り込むこともできますし、

日本に銀行口座を残してあれば、日本の銀行口座に振り込んでもらうこともできます。

なお、年金を受取り始めたあとでの、米国から日本への住所・銀行口座の変更、日本から米国への

銀行口座の変更、米国内での住所・銀行口座の変更も可能ですが、書類提出後、変更までに

2か月程度を要します。

e)請求窓口

○カラ期間による請求は日本の社会保険事務所で行います。

どこの社会保険事務所でも相談・請求手続きを受付けます。

○日米社会保障協定による請求は、米国の社会保障事務所または日本の社会保険事務所です。

ただし、被保険者証がある場合など、年金加入記録がきちんと判明している場合は米国からの

請求が可能ですが、加入記録の調査・確認からはじめる場合は、米国からは無理で日本の

社会保険事務所で手続きを行うことになると思われます。

f)提出書類

老齢年金の裁定請求書に添付する書類は、日本に住んでいる人に比べて多くなります。

通常次のような書類が必要です。

老齢給付裁定請求書

年金手帳・厚生年金被保険者証

戸籍謄本・抄本

在留証明(在米日本国領事館発行)              

居住者証明書(IRS発行)

租税条約に関する書類

年金を受ける者に関する届出(住所、銀行口座)

合衆国年金等の期間等の申立書(日米の加入期間通算の場合)

カラ期間を証明する書類(パスポートの出入国記録など)

配偶者の収入証明(配偶者加算を受ける場合)

)年金受給開始後の手続き

@現況届(ハガキ様式)

年金をもらい始めて1年以上経過すると、誕生月の前月に生存確認のために現況届の用紙が郵送されます。

これに記入して誕生月の末日までに社会保険庁に返送します。これを怠ると年金支給は保留されて

振り込まれなくなります。

A65歳時の裁定請求

60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)を受給している場合65歳になると、

受給中の厚生年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金に分かれます。

そのためあらためて裁定請求の手続きが必要です。

手続き方法は現況届と同様のハガキが誕生月の前月に送られてくるので、それに必要事項を記入して

誕生月の末日までに届くように郵送します。

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請求事例


<遺族年金>

日本の年金制度には、老齢年金のほか、遺族年金・障害年金があり、いずれも年金を受けるためには

保険料納付要件等を満たしていることが必要です。米国の年金制度への加入期間を通算することで

これらの年金を受給できるようになる場合があります。

○加入期間のうち、保険料納付済み期間または保険料免除期間が3分の2以上必要という条件に、

 米国の年金加入期間を通算できます。

○初診日または死亡日に日本の年金制度に加入していなければならないという条件を見るとき

 米国の年金加入期間を日本の年金加入期間に加入していたものとみなして判断します。

なお、老齢厚生年金は要件を満たせば、将来配偶者の受ける遺族厚生年金に切り替わります。



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