日本の公的年金制度

  
 大きく分けると、国民年金、厚生年金保険、共済年金の3種類になります。

 国民年金は年金の基礎部分を支給する制度で、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人が全て加入します。

これは、公的年金制度の基礎となるもので、いわば建物の1階部分です。したがって、厚生年金や共済年金に

加入している人も、必ず国民年金に加入していることになっています。

 厚生年金保険・共済年金は、基礎年金に上乗せして年金を支給する制度で、いわば建物の2階部分にあたり、

全体として2階建ての年金制度と言われています。

 国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号に分類されています。

  第1号被保険者・・・国民年金のみに加入

  第2号被保険者・・・厚生年金保険および共済年金に加入(国民年金にも加入している)

  第3号被保険者・・・上記第2号被保険者に扶養される配偶者

 また、受取る年金給付には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。




老齢年金の種類と年金額

1.老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金に原則として25年加入すると65歳から支給されます。

厚生年金・共済年金の加入者も国民年金に加入していますので、どれかの公的年金に

合計して25年以上加入すれば、基礎年金が支給されます。

国民年金に40年(480月)加入で満額となり、満額の年金額は年額792,100円

(平成18年度)です。

加入期間が300月(25年)の人の年金額は次のように計算します。

792,100円×300月/480月=495,100円(年額)

なお、配偶者が老齢厚生年金を受給していると、65歳から振替加算が加算される場合があります。

(老齢厚生年金 加給年金額の項参照)

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2.老齢厚生年金

老齢基礎年金の受給資格がある人が、厚生年金保険にも加入していれば、老齢基礎年金の上乗せとして

支給されます。

また、厚生年金か共済年金に20年以上加入した人など、25年以上加入しなくても年金をもらうことが

できる場合もあります。

厚生年金は会社員が通常加入していますが、加入期間中の給与、生年月日及び加入期間の長さによって

支給額が計算されます。加入期間中の給与は現在の価値に評価しなおされます。

支給開始時期は原則65才以降ですが、当面は60歳から64歳までの間、暫定的に別支給の

老齢厚生年金が支給されます。




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《60歳から64歳までの特別支給の老齢厚生年金》

   定額部分() 報酬比例部分() 加給年金額()

()定額部分

  加入期間中の給与に関係なく、加入期間と年齢により計算されます。65歳からは老齢基礎年金として

 支給されます。平成18年度価格は次のように計算します。

   1,676円 × 生年月日に応じた率 × 加入期間(月数× .985

             加入期間には生年月日により上限があります。


定額部分の支給開始時期

  年齢・性別等により支給開始時期は異なっています。

生 年 月 日 支給開始年齢
男 子 女 子
昭和16年4月2日〜18年4月1日 昭和21年4月2日〜23年4月1日 61歳
昭和18年4月2日〜20年4月1日 昭和23年4月2日〜25年4月1日 62歳
昭和20年4月2日〜22年4月1日 昭和25年4月2日〜27年4月1日 63歳
昭和22年4月2日〜24年4月1日 昭和27年4月2日〜29年4月1日 64歳

  65歳以降は老齢基礎年金として支給されます。


()報酬比例部分

  加入期間中の給与の額、加入期間と年齢により計算されます。当面60歳から支給されます。

 65歳からは老齢厚生年金として支給されます。

   

(3)加給年金額

 厚生年金保険に20年以上加入して定額部分の支給開始年齢に達した時点で、一定の年齢の配偶者や

 子供を扶養しているときに老齢厚生年金に加算して支給されます。        

対象者

加給年金額

年齢制限

収入の要件

配偶者

227,900円


65歳未満であること

(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はありません)
                     

年収850万円未満

1人目・
2人目の子

各227,900円

18歳到達年度の末日までの間の子
または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子

3人目以降の子

各 75,900円

  

     

                      

     

 *老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,600円

    〜168,100円が特別加算されます。

  配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限る)または障害年金を

 受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

 なお、日米社会保障協定に従って請求するときは、厚生年金保険の加入期間と米国の年金加入期間

 とを通算して20年以上あれば、厚生年金保険の加入期間が20年以上あるものとして受給資格を

 判定します。






(4)振替加算

  加給年金額の対象となった配偶者が65歳になると、加給年金額は停止され、配偶者の老齢基礎年金に

 加算されます。

 金額は配偶者の生年月日により15,300円〜136,700円です。

 ただし、老齢厚生年金受給者または配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合、振替加算はありません。

 配偶者は65歳以降も加給年金額の対象のままとなります。

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《65歳以降の老齢厚生年金》

   =報酬比例年金額(ア) 経過的加算(イ)+ 加給年金額() 

(ア)報酬比例年金額

  60歳〜64歳の報酬比例部分()と同じ

(イ)経過的加算

   60歳〜64歳の特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分(1)は、65歳以降は老齢基礎年金として支給されます。

  ただし、定額部分のほうが大きいときは差額を加算されます。

   定額部分() − 老齢基礎年金


(ハ)加給年金額

  60歳〜64歳の加給年金額()と同じ

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