大きく分けると、国民年金、厚生年金保険、共済年金の3種類になります。
国民年金は年金の基礎部分を支給する制度で、日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人が全て加入します。
これは、公的年金制度の基礎となるもので、いわば建物の1階部分です。したがって、厚生年金や共済年金に
加入している人も、必ず国民年金に加入していることになっています。
厚生年金保険・共済年金は、基礎年金に上乗せして年金を支給する制度で、いわば建物の2階部分にあたり、
全体として2階建ての年金制度と言われています。
国民年金の被保険者は第1号、第2号、第3号に分類されています。
第1号被保険者・・・国民年金のみに加入
第2号被保険者・・・厚生年金保険および共済年金に加入(国民年金にも加入している)
第3号被保険者・・・上記第2号被保険者に扶養される配偶者
また、受取る年金給付には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。

1.老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金に原則として25年加入すると65歳から支給されます。
厚生年金・共済年金の加入者も国民年金に加入していますので、どれかの公的年金に
合計して25年以上加入すれば、基礎年金が支給されます。
国民年金に40年(480月)加入で満額となり、満額の年金額は年額792,100円
(平成18年度)です。
加入期間が300月(25年)の人の年金額は次のように計算します。
792,100円×300月/480月=495,100円(年額)
なお、配偶者が老齢厚生年金を受給していると、65歳から振替加算が加算される場合があります。
(老齢厚生年金 加給年金額の項参照)
2.老齢厚生年金
老齢基礎年金の受給資格がある人が、厚生年金保険にも加入していれば、老齢基礎年金の上乗せとして
支給されます。
また、厚生年金か共済年金に20年以上加入した人など、25年以上加入しなくても年金をもらうことが
できる場合もあります。
厚生年金は会社員が通常加入していますが、加入期間中の給与、生年月日及び加入期間の長さによって
支給額が計算されます。加入期間中の給与は現在の価値に評価しなおされます。
支給開始時期は原則65才以降ですが、当面は60歳から64歳までの間、暫定的に特別支給の
老齢厚生年金が支給されます。
《60歳から64歳までの特別支給の老齢厚生年金》
=定額部分(1) + 報酬比例部分(2) + 加給年金額(3)
(1)定額部分
加入期間中の給与に関係なく、加入期間と年齢により計算されます。65歳からは老齢基礎年金として
支給されます。平成18年度価格は次のように計算します。
1,676円 × 生年月日に応じた率 × 加入期間(
*加入期間には生年月日により上限があります。
| 定額部分の支給開始時期 |
年齢・性別等により支給開始時期は異なっています。
| 生 年 月 日 | 支給開始年齢 | |
| 男 子 | 女 子 | |
| 昭和16年4月2日〜18年4月1日 | 昭和21年4月2日〜23年4月1日 | 61歳 |
| 昭和18年4月2日〜20年4月1日 | 昭和23年4月2日〜25年4月1日 | 62歳 |
| 昭和20年4月2日〜22年4月1日 | 昭和25年4月2日〜27年4月1日 | 63歳 |
| 昭和22年4月2日〜24年4月1日 | 昭和27年4月2日〜29年4月1日 | 64歳 |
65歳以降は老齢基礎年金として支給されます。
(2)報酬比例部分
加入期間中の給与の額、加入期間と年齢により計算されます。当面60歳から支給されます。
65歳からは老齢厚生年金として支給されます。
(3)加給年金額
厚生年金保険に20年以上加入して定額部分の支給開始年齢に達した時点で、一定の年齢の配偶者や
子供を扶養しているときに老齢厚生年金に加算して支給されます。
| 対象者 | 加給年金額 | 年齢制限 | 収入の要件 |
| 配偶者 | 227,900円* |
| 年収850万円未満 |
| 1人目・ | 各227,900円 | 18歳到達年度の末日までの間の子 | |
| 3人目以降の子 | 各 75,900円 |
*老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,600円
〜168,100円が特別加算されます。
配偶者が老齢厚生年金(厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の場合に限る)または障害年金を
受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。
なお、日米社会保障協定に従って請求するときは、厚生年金保険の加入期間と米国の年金加入期間
とを通算して20年以上あれば、厚生年金保険の加入期間が20年以上あるものとして受給資格を
判定します。
(4)振替加算
加給年金額の対象となった配偶者が65歳になると、加給年金額は停止され、配偶者の老齢基礎年金に
加算されます。
金額は配偶者の生年月日により15,300円〜136,700円です。
ただし、老齢厚生年金受給者または配偶者が大正15年4月1日以前生まれの場合、振替加算はありません。
配偶者は65歳以降も加給年金額の対象のままとなります。
《65歳以降の老齢厚生年金》
=報酬比例年金額(ア)+ 経過的加算(イ)+ 加給年金額(ウ)
(ア)報酬比例年金額
60歳〜64歳の報酬比例部分(2)と同じ
(イ)経過的加算
60歳〜64歳の特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分(1)は、65歳以降は老齢基礎年金として支給されます。
ただし、定額部分のほうが大きいときは差額を加算されます。
定額部分(1) − 老齢基礎年金

(ハ)加給年金額
60歳〜64歳の加給年金額(3)と同じ