生活保護の受給中で、弁護士と債務整理の相談中だと伝えたにもかかわらず、「アイフル」の社員から違法に五千円を取り立てられたとして、神戸市の生活保護受給者の女性(70)が十六日、同社に対して、取り立て額と同額の五千円の損害賠償を求める訴訟を神戸簡裁に起こしました。
訴状によると、女性は友人に無断で健康保険証を使われたことがきっかけで多重債務状態に陥り、一月に弁護士会の法律相談で弁護士から自己破産をすすめられ、弁護士と再度の打ち合わせを予定していました。
しかし、打ち合わせの三日前にアイフル社員が自宅を訪問し、「きょうは支払ってほしい」などと返済を迫りました。女性は「生活保護をもらっており、お金がない」「弁護士にお願いしている」と話しましたが、激しい口調で執拗(しつよう)に返済を迫られたため恐怖を感じ、五千円を社員に渡したといいます。
女性側は貸金業規制法に違反する取り立てだとし、慰謝料請求は別にして、不法行為による損害への賠償を五千円だけ求めました。
代理人の河野聡弁護士(アイフル被害対策全国会議代表)は「生活保護を受けている人に五千円がどれほど大きなお金か、アイフルに知らしめるために請求額を五千円とした」と話しています。
アイフル広報部は「訴状が届いてなく、事実確認できないのでコメントできない」としています。