第1章 総則
   第1条 本会は、日韓合同授業研究会と称する。
   第2条 本会は本部を東京都に置く。

第2章 目的と事業
    第3条 本会は、日本と韓国両国民の教育、文化及び芸術の交流を図り、両国の教員及び学生などの交流を通じて、
         両国民の親善友好と相互理解を促進することを目的とする。
    第4条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
         1 相互理解と認識を深める為の各種会議の開催
         2 相互訪問
         3 日本及び韓国の歴史、社会、文化、芸術の紹介普及並びに後援・援助
         4 講演会、展示会及び音楽・芸術公演の開催、後援
         5 留学生、研修生、研究者及び学者に対する後援・援助
         6 日本及び韓国に関する広報及び出版
         7 その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
    第5条 本会の目的に賛同する個人または法人、団体は、国籍、宗教、その他一切を問わず、
        理事会の承認を経て本会の会員となることができる。
         会員は次の2種とする。
         個人会員 本会の目的事業に賛同し、入会、会費を納める者
         法人会員 本会の目的事業に賛同し、入会、会費を納める法人、団体
    第6条 会員は次の会費を納めるものとする。
         個人会員
         年額1口  3000円 1口以上
         法人会員
         年額1口 10000円 1口以上
    第7条 代表は会員の申請により、会費の全部または一部を免除することができる。
    第8条 会員は本会のすべての活動に参加し、総会で意見を述べ議決に参加することができる。
    第9条 本会には次の役員を置く。
        1 運営委員会 15名以上
(うち、代表3名 常任委員5名以上、事務局長1名)
        2 監事 若干数
        3 顧問 相当数
    第10条 役員の任期は3年とする。
           ただし、重任を妨げない。
           補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存
           期間とする。
           役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでなおその職務を行う。
    第11条 理事及び監事は総会において選出し,運営委員会は代表,常任委員及び事務局長
         を互選する。顧問は理事会が委嘱する。

第4章 理事会、総会及び職員
    第12条 運営委員会は随時開催し、本会の重要な事務を決定する。
          運営委員会には運営委員及び監事が参加する。
    第13条 総会は毎年2月定時に開催する。
          ただし、必要に応じ臨時総会を開催する。
    第14条 運営委員会及び総会は、代表がこれを招集し議長となる。
          ただし,代表に故障があるときは事務局長がこれを代行する。

第5章 会計
    第15条 本会の経費は次の収入をもって支弁する。
        1 会費
        2 寄付金及び補助金
        3 事業に伴う収入
        4 その他の収入
    第16条 本会の会計年度は毎年11月1日に始まり10月31日に終わる。
    第17条 代表は定時総会に前年度の決算報告をして,その承認を求める。

第6章 規約の変更
    第18条 本規約の変更には、総会において出席者の3分の2以上の同意を得ることを要する。


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