港の広辞苑




=転職資金制度=

◇ 1999年(平成11年)11月2日確認
  転職資金制度について
  転職資金制度のうち、生活助成金および転職資金の支給については平成9年10月22日以降、凍結する。

※ 1980年(昭和55年)4月1日確認
◇合理化による企業倒産により登録者が解雇された場合、港毎の労使で構成する雇用対策委員会で4ヶ月を限度として再就職の斡旋を行い、その期間中は、再就職するまで生活助成金として月額100,000円を支給する。
◇解雇された登録者が来よう対策委員会で再就職の斡旋を受け、期限に至るも再就職が不可能でやむを得ず港湾労働の職域以外の職業に転出する場合は、次の転職資金を支給する。
 勤続 5年未満の者   200,000円
 勤続 5年以上の者   500,000円
 勤続10年以上の者 1,000,000円
 勤続20年以上の者 2,000,000円

★登録日雇港湾労働者が労使協議によりその登録を取り消された場合は、従来事業者負担で支給していた転職資金の一部として次の金額を助成する。
  登録期間10年未満の者 200,000円
  登録期間10年以上の者 300,000円

※ 1984年(昭和59年)4月26日確認
◇合理化による企業倒産または事業縮小で港湾労働者が解雇された場合、港毎の労使で構成する雇用対策委員会で1年間を限度として再就職の斡旋を行い、その期間中は、再就職するまで生活助成金として月額150,000円を支給する。
 《企業倒産の場合》
  勤続 5年未満の者   200,000円
  勤続 5年以上の者   500,000円
  勤続10年以上の者 1,200,000円
  勤続20年以上の者 2,500,000円

 《事業縮小の場合》
  上記金額の60%とする。

※ 19996年(平成8年)4月17日確認
  生活助成金3ヶ月を限度 月額150,000円
  勤続15年以上の者  1,800,000円



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