不動産登記とは、土地や建物などの情報・権利関係を公示するための手続きです。
ここでいう公示とは、登記所という公の機関に情報・権利関係を申請することによって、登記所を通じて
その情報を広く一般の人が知ることができる状態にすることです。つまり、公示をすることで、その不動産に自分が権利を持っていると知らしめることができるわけです。
不動産の登記には、「表示の登記」と「権利の登記」があります。表示の登記とは、不動産それ自体の情報を登記する手続きで、土地家屋調査士の先生が担当される登記手続きです。 私達
司法書士が担当している登記は、権利の登記です。
不動産の権利の登記をする具体的な場合としては、 売買 、贈与 、相続 、財産の分与 、時効取得 、建物の新築 、ローンなどによる抵当権の設定 、ローンの返済完了による抵当権の抹消 、根抵当権の設定・抹消 、地上権の設定 、地役権の設定
などがあります。
相続につきましては、遺言書や 遺産分割協議書について、相談やその作成もしております。相続について分からないことがありましたら、一度、司法書士に相談してみてください。
登記を申請する登記所とは法務局であり、司法書士は法務局に提出する書類の作成・収集をし、取引行為の内容を間違いなく法務局に申請することを仕事としています。 法務局への登記申請には様々な決まりごとがあり、所有権の移転一つをとっても、前提として所有権者(売主)の住所・氏名の変更登記や、抵当権の抹消登記が必要となります。
また、私たちは、買主の登録免許税などに減税措置の適用がある物件の場合に、減税の証明書の発行を市役所に申請し、取得する手続きなども行っています。
登記の申請をするにあたって、司法書士は登記費用をいただきます。この内訳を大まかに言うと、登録免許税、登記簿の写し(登記事項証明書)の発行代金、各種証明書などの発行代金、司法書士の報酬などに分けられます。
登録免許税とは、登記の申請をするにあたって国に納めなくてはならない税金のことです。この税額は、市役所が発行する固定資産評価証明書に記載のある額や、ローンの借入れ額などを基準として算出されます。物件や購入後の居住の有無などにより、減税措置が受けられる場合などもあります。
権利の登記が完了すると、登記簿*に所有者や抵当権者として住所・氏名が載り、登記済証*(いわゆる権利証)が発行されることになります。これらの書類などを司法書士から受け取ることで、登記の手続きは完了となります。
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