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簡裁代理とは



  簡裁代理とは、正式には「簡易裁判所訴訟代理」のことです。 司法書士が扱うのは、簡易裁判所で扱う訴訟額140万円以下の民事紛争に関する事件についてです。
  司法書士は、@当事者の訴訟代理人として裁判所に出廷することができます。
  また、A裁判所での非公開の話し合いである調停の代理人となり、相手方と和解の交渉をすることができます。つまり、裁判所の設けた調停というテーブルで、あなたの代理人として話し合いをするわけです。
  さらに、B裁判によらない相手方と直接的な和解の交渉の代理をすることもできます。

  具体的には、貸金の返還の請求、家賃滞納者への明け渡し請求、アパートの敷金返還請求、会社が払わない給料(賃金)の請求、交通事故物損の損害賠償請求、などの相談を受け付けています。



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