供託とは、支払い義務のある金銭などを供託所に提出し、その管理を委ねることで、その金銭などを支払ったのと同じ効果を発生させる手続きです。つまり、適法に供託をすることにより、債務不履行(支払い義務を果たしていないこと)による責任を免れるなどの効果が生じます。
法律的には、@弁済供託(弁済のためにする供託)、A担保保証供託(担保のためにする供託)、B執行供託(強制執行のためにする供託)、C保管供託(保管のための供託)、D没取供託(没取の目的物の供託)があります。
供託をする具体的な例としては、@支払日に家賃を持参したが、家賃の値上げや建物の明渡し要求などの理由で家賃の受け取りを拒否された場合、A地主・家主等受取人が行方不明の場合、B貸金債権を譲り受けたと主張する複数の者から、貸金の支払請求を受け、いずれの者に支払えばよいの分からない場合、などがあります。 |