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民事再生とは



  司法書士が扱うのは、個人の民事再生です。
  個人民事再生とは、継続・安定した収入を得ることが見込まれる多重債務者が、裁判所に民事再生を申し立て、返済額・返済計画について裁判所の許可が下りれば、借金を(その総額が高額であれば)大幅に減額できる可能性のある手続です。個人民事再生により借金の返済額は、5分の1か、最高100万円まで減額されます。 返済期間は、3年が目安となります。

  民事再生のメリットは、@借金の額によっては、借金の残高を大幅に減らすこともできることです。
  また、A債権者の同意が得られれば、不動産などの高価な財産を手放さずに多重債務の整理をすることができます。
  さらに、B自己破産とは異なり、一定の期間、一定の職種(司法書士などの士業、保険募集人、警備員、風俗営業者等)に就くことへの制限がありません。

  民事再生の注意点としては、ローンの残っている不動産などを手放さないように手続きを進めたとしたら、その不動産のローンについては減額がされませんので、引き続きローン全額を返済してゆく必要があります。




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