成年後見とは、認知症・知的障害などにより判断能力の不十分な方の 財産の管理・契約の締結などを 成年後見人が代理することにより、不利益な契約の締結などの被害から保護・支援する制度です。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは、今現在、判断能力が欠けていたり、判断能力が不十分である人を対象とする制度で、判断能力の程度などにより「後見」「補佐」「補助」という制度により保護・支援を受けることができます。
法定後見は、家庭裁判所に後見人の選任を申し立て、裁判所の選任した後見人の判断により、事務を代理してもらいます。
一方、任意後見制度とは、今現在、充分な判断能力がある方を対象とする制度で、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、後見をしてもらいたい人との間に、その時には財産管理などの事務について代理権を与えるとの契約をあらかじめ公正証書で結んでおく制度です。こうすることで、判断能力が不十分になったと裁判所に申し立てがあれば、本人が選んだ任意後見人に、本人の意思に従って、事務の代理をしてもらうことができます。(裁判所は、任意後見人を監督する人として任意後見監督人の選任を行い、適正に事務をするよう監督させます。)
任意後見の契約は、公証人の立会いの下で交わされます。
司法書士は、成年後見の手続きについて相談を受け、申立てに必要な書類の作成をしております。
なお、司法書士 丹羽f三 (司法書士法人 丹羽事務所 の代表社員) は、「後見人候補者名簿」および「後見人監督人候補者名簿」という公の名簿に登載されている司法書士です。成年後見の手続・ご相談は、安心してお任せください。 |