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登記簿・登記済証について



 法務局も現在はコンピュータ化が進んでおり、従来の登記簿は「登記記録」となり、また、従来の登記済証は「登記識別情報」となってきています。この「登記識別情報」は、12桁の英数字による暗証番号の形式となっています。
  現在の申請方法は紙の書類を提出する形ですが、将来的には、インターネットを使ったデータの提出をと考えているので、新たに発行する登記済証は「登記識別情報」というデータに替えてきているのです。

  これにより、従来の登記済証は その「紙」自体に権利があったのに対し、登記識別情報は 12桁の英数字で書かれた「データ」が権利というように替わります。つまり、登記識別情報が書かれた「紙」が手許にあっても、「データ」を他人に見られてしまうと、権利が盗まれる危険性があります。
  これを防止するために、法務局では12桁の英数字の上に圧着式の目隠しシールを張っています。また、他人に見られた危険がある場合には、識別情報を失効させる手続きもあります。
  個人でできる対策としては、権利の処分(所有権の移転や、抵当権の設定など)には登記識別情報の他に 実印・印鑑登録証明書が必要となりますので、識別情報と 実印・印鑑登録カードを別の場所に保管されるとことをお勧めします。



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