新日本スポーツ連盟滋賀県連盟規約
第1条 本連盟は、新日本スポーツ連盟滋賀県連盟(略称スポーツ連滋賀)と称し事務所を大津市に置く。
第2条 本連盟は、新日本スポーツ連盟に加盟して活動する。
第3条 本連盟の目的は次の通りである。
1.健康にして文化的な生活をめざして、体育・スポーツの歴史的遺産を継承し、発展させその大衆化と向上をはかる。
2.労働と生活に根ざし、平和と民主主義を貫くスポーツ精神をつちかう。
3.日本の体育・スポーツの平和で民主的な発展を促進する。
4.体育・スポーツを通じて庶民族の真の友好と世界平和に貢献する。
第4条 目的を実現するために次の諸活動を行う。
1.職場、地域、学園でのスポーツ活動(クラブ・サークル)を活発にする。
2.各種競技会・スポーツ教室・講習会・研究会を開く。
3.指導員、トレーナー、諸選手の養成を行う。
4.他のスポーツ団体および諸団体と協力し、県や自治体などに体育・スポーツの諸
条件の改善を要求し、実現をはかる。
5.その他連盟の目的達成に必要な活動を行う。
第5条 本連盟は、規約を認めるクラブ・サークルおよび個人によって構成される。
第6条 連盟への加盟および脱退は自由であるが、所定の手続きにもとづかなければならない。
第7条 すべての構成員は、連盟の行事・事業・役員の選出および被選出など連盟のすべての活動に参加できる。
第8条 本連盟の最高決議機関は総会である。
1.総会は原則として年1回ひらき.理事長が召集する。
2.総会は代議員の過半数の参加をもって成立する(但し委任状も含む)。
3.総会の決議は総会参加者の過半数以上の多数をもって成立する。
4.代議員の選出は各クラブ・協議会20人に1人とし20人以下のクラブは1人とする。
但し、代議員には常任理事は含まない。
5.3分の1以上の連盟員および理事長が必要と認めた場合、臨時総会を開かなければならない。
6.総会は活動方針 予算、決算の承認、会長、副会長の選出をおこなう。
第9条 理事会は総会につぐ決議機関である。
1.理事会は総会の決定にもとづいて本連盟の運営をおこなう。
2.理事は総会で選出され、任期は次の定期総会までとする。
3. 理事会は理事長が召集する。
4. 理事会は、理事長1名、副理事長若十名、常任理事若干名を選出する。
5. 会長、副会長は理事会に出席することができる。
第10条 常任理事会は事務局をおき連盟の日常業務をおこなう。
第11条 理事会は、種目別組織、種目別協議会(協会)の育成、援助をはかる。
第12条 会計監査員は総会毎に選出され、監査の結果を総会に報告する。
第13条 本連盟の財政は、加盟費・連盟費および行事・事業収入・寄付金などでまかなう。財政については別に定める基準による。
第14条 本連盟の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとし、会計報告は総会の承認を必要とする。また会計細則は別に定める。
第15条 本規約の改廃は、総会で3分2以上の多数をもって議決する。
付則
この規約は,1969年6月28日から施行する。
1992年4月19日一部改正。
1995年5月 7日一部改正。
新日本スポーツ連盟への名称変更を行ったものである。