2001年1月より,健康保険法が改正になり,国民健康保険加入者が海外で治療を受けた時の医療費についても,国内での医療費と同じように保険給付が受けられるようになりました。
日本国内で医療機関にかかった場合と同じく,自己負担分(3割)は負担しなければなりませんが,この制度を利用すれば,海外旅行保険に入るのを忘れても,海外で病気になったりけがをしたりした時の費用負担が軽減されます。
企業の健康保険では,海外に出張する社員の病気・けがのために,すでにこういう制度がありました。しかし自営業者やフリーターなど国民健保加入者は,海外での医療費は全額自己負担するか,海外旅行保険に入っておいて万が一に備えるしかありませんでした。
イギリスの場合,1年以上滞在するのなら,国籍を問わず,イギリスの国民健康保険(NHS)に登録できるため,医療費は無料なのですが(プライヴェート医療機関にかかる場合は有料),1年未満の滞在では医療費は自己負担となります。
しかし,この制度のおかげで,日本で国民健保に加入していれば,イギリスでNHSを利用できない1年未満の滞在などでも,医療費の負担がかなり軽くて済むようになりました。(ただし,現地で自分で全額負担し,帰国後に請求手続きを行うことになっていますので,一時的にはたくさんのお金がかかります。)
ただ,この制度ができたからといって海外旅行保険がいらなくなるわけではありません。国民健保には死亡時の保険金というものはないし,物損や盗難など,病気・けが以外の損害を補償してくれるのは海外旅行保険だけです。
詳しいパンフレットなどは,お住まいの自治体の役所にあるはずです。私は自分が住んでいる区の役所に行って,パンフレットと書類の記入マニュアルをもらってきましたので,それを参考に以下にまとめておきます。
1.制度の概要
■ 海外療養費の支給
平成13年1月診療分から,海外での病気やケガの治療も保険給付が受けられるようになりました。医療費の全額を一時負担していただき,あとから国保負担分を請求していただきます。なお,支給される両用の範囲は,日本国内で保険診療と認められているものに限られ,国内の診療機関にかかった場合の保険診療料金を標準として計算されます。(治療目的で海外に渡航した場合を除きます。)
●---- 申請に必要なもの
(1) 領収明細書 [詳細: Form B]
(2) 診療内容明細書など治療内容のわかる証拠書類 [詳細: Form A]
※ 必要書類が外国語の場合は翻訳文もつけてください。
(3) 保険証
(4) 世帯主名義の銀行口座がわかるもの
(5) 世帯主の認印
↑区の国保のパンフレットより引用
より詳しいことを,係の方にうかがってきました。
「海外で病気になったりけがをしたりして病院に行った場合,とりあえずその場でやっておく必要があるのは,医師に診療内容の明細(診断書みたいなもの)を書いてもらうことと,診療にかかった費用の領収証をもらってくること,の2点です。その後のこと(英語の書類を日本語に翻訳することなど)は帰国後でもできるので,とにかくその2点だけを現地でしっかりやってきてください」とのことです。
書類の書き方などについては,下記をご参照ください。
2.必要書類について
下記のフォーマットで,医師に診療内容の明細を書いてもらうよう頼みます。「保険に必要なので,診療明細を書いてください(Could you write a statement because I need it for my insurance)」と言えば大丈夫でしょう。
なお,この書類は,区役所や市役所などの国民健康保険の問い合わせ窓口でもらうことができると思います。
■ 診療内容の明細(Attending Physician's Statement)
Form A
Attending Physician's Statement
1. Name of Patient (Last, First)
Age (Date of Birth)
Sex (Male / Female)
2. Name of Illness of Injury prefarably with Number of International Classification of
diseases for the use of National Health Insurance
3. Date of First Diagnosis (Day / Month / Year) /
/
4. Duration of Treatment
days
5. Type of Treatment
□ Hospitalization:
From /
/
,
to /
/
( days)
□ Out Patient or Home Visit:
From /
/
,
to /
/
( days)
6. Nature and Condition of Illness or Injury (in brief)
7. Prescription, Operation and Any Other Treatments (in brief)
8. Was the treatment required as a result of an accidental injury?   Yes □   No □
9. Itemized Amounts Paid to Hospital and/or Attending Physician: Form B
10. Name and Address of Attending Physician
Name: Last First Title
Address: Home Phone
Office Phone
※ 各項目の内容は下記の通り。
1. 患者の氏名,年齢(生年月日),性別
2. 傷病名,及び国民健康保険用国際疾病分類番号
3. 初診日
4. 診療日数
5. 治療の分類 □ 入院 □ 入院外
6. 症状の概要
7. 処方,手術,その他の処置の概要
8. 患者の故意による疾病や傷害ではないですね?
9. 治療実費明細:Form Bに。
10. 担当医の住所・氏名,署名,診療録の番号
Itemized Receipt
1) Fee for initial office visit £
2) Fee for follow-up office visit £
3) Fee for home visit £
4) Fee for hospital visit £
5) Hospitalization £
6) Consultation £
7) Operation £
8) X-ray examnation £
9) Medication £
10) Anesthetics £
11) Operating room charge £
12) Other (specify) £ , £
13) Total £
Important: Exclude the amount irrevarent to the treatment, ie., extra charge for a bed.
Name and Address of Attending Physician
Name: Last First Title
Address: Home Phone
Office Phone
※ 各項目の内容は下記の通り。
1=初診料,2=再診料,3=往診料,4=入院管理料,5=入院費,6=診察費,7=手術費,8=X線検査費,9=医薬費,10=麻酔費,11=手術室費用,12=その他(項目明記),13=合計
注意事項:高級室料など,治療に直接関係のないものは除いてください。
3.参考サイト
国民健保については,各自治体が窓口になっているので,ネットで調べるより役所に行った方がいろいろと詳しいことが早くわかると思いますけれども……。
◇ http://www1.mhlw.go.jp/topics/iryo-ho/tp0313-1_l_19.html#4-5
厚生労働省のサイト。(健康保険法改正について。)
◇ http://www.komei.or.jp/kensaku_files/2000/12/15/009.htm
与党公明党のサイト。『新たに国民健康保険に創設される海外療養費制度の内容と、その申請方法は』という項目をご参照ください。ちなみに私自身は特定の政党を支持しているわけではありませんが,政府関連のサイトを見て回ったところ,ここが一番詳しく解説されていたのでご紹介するまでです。
◇ http://www.petite.co.jp/igirisuInsurance.htm
ドールハウスの販売を手がけるPetiteさんのサイトの一部。
◇ http://shaho.co.jp/minpo/kyufu/kyufuqa.htm#03
民放健保のサイト。国民健保以前に海外療養費を給付していた企業の健保の一例。海外で医療を受けた時にどうすれば,という解説が詳しかったので。
4.追記
いろいろと見る限り,歯科治療もこの制度の対象になるようです。歯科は海外旅行保険では対象にならないので,これはかなり助かります。(ただし,日本とイギリスとでは歯科診療の常識が大きく異なるので,虫歯の治療は日本にいるうちに済ませていった方が安心です。)
2001年6月29日 筆
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