- 福岡市に本部を置く生活協同組合連合会グリーンコープ連合を、生協法第5条(認可区域を越えた生協事業展開の禁止)ならびに
第12条(組合員以外への事業利用の禁止)違反として告発し、これらの行為の即時取り締りと同連合への生協法人認可の取り消しを要請します。
- 2004年10月、グリーンコープ連合理事会は「グリーンコープ生協兵庫準備会」という名称で伊丹市に事務所センターを設置し、グリーンコープ
連合傘下の理事職員を退職させた上で赴任させ、兵庫県下に大量の勧誘広告チラシを新聞に折込むなどの方法で投下し、加入者への配送を行っています。
これらのグリーンコープ連合の行為は生協の健全運営と発展のために制定された生協法に違反する重大、かつ、大胆な犯罪行為です。
- このグリーンコープ兵庫準備会の設立とカタログ・物流事業展開の具体的方策は、2004年9月16日に東京でもたれたグリーンコープ連合行岡専務と
大阪・アルファコープ生田専務の間での相談の確認内容に沿って、同9月20日にグリーンコープ連合臨時理事会で検討され、同9月27日同連合臨時理事会で
決定され、実施に移されています。
その実行に当たってはグリーンコープ連合常務理事(当時)草場氏を関西進出総責任者とし、グリーンコープ
ながさき専務理事(当時)白木氏をグリーンコープ兵庫準備会責任者として任命し、両人を同10月に辞職させたうえで関西に赴任させるという人事を行い、
その後大量のグリーンコープ傘下職員を派遣し、勧誘活動を展開しています。 これらの事実から、グリーンコープ兵庫準備会は、一貫してグリーン
コープ連合自身が方針決定をし、自らが主体として行為を推進していることは明白であり、グリーンコープ兵庫準備会が地元地域住民の自主的活動とは
無縁のものであることは疑う余地がありません。
- また、数千万円にのぼると思われる物流・車両設備費、新聞折込チラシ広告費、勧誘活動のための傘下生協職員派遣経費、事務所センター創設費
などの初期投資は、グリーンコープ連合や傘下生協から生協法に違反して組合員以外の利益の為に不正に供出されているものと思われます。
- 同時にグリーンコープ連合はその法人認可を受けるに当たっては事業展開地域を具体的に制限されており、その事業内容もきわめて厳しく制限
されています。
今回のような兵庫県におけるグリーンコープ兵庫準備会設立の具体的方針を理事会決定し、その事業を主体となって推進するなどの
行為は、その認可事業の範囲に外の活動であることは明白です。
- また、グリーンコープ連合のこれらの違法行為は、生協が税法上、固定資産税や法人税における非課税特例(優遇税制)を受けていることからして、
独占禁止法(不公正な取引方法の禁止)にも触れる違法行為であり、優遇税制をうけている生協が生協法の規制を破って事業展開することは地域の生協や
中小小売事業者を抑圧する大きな社会問題でもあります。
- 私たちは、生協法に違反し、かつ、生協法人としての認可事業範囲を逸脱したグリーンコープ連合の行為を告発するとともに、即時の取締りと
生協法人の認可の取り消しを求めます。
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