- 福岡市に本部を置く生活協同組合連合会グリーンコープ連合を、生協法ならびに独占禁止法違反で告発します。
適切な捜査と取り締まり、ならびに関係者の処罰を要請します。
- 2004年10月、グリーンコープ連合理事会は「グリーンコープ生協兵庫準備会」という名称で伊丹市に事務所センターを設置し、
グリーンコープ連合傘下の理事職員を退職させた上で赴任させ、兵庫県下に大量の加入呼びかけ広告を新聞に折込むなどの方法で投下し、
加入者への配送を行っています。
- このグリーンコープ兵庫準備会の設立とカタログ・物流事業展開の具体的方策は、2004年9月16日に東京でもたれたグリーンコープ連合
行岡専務と大阪・アルファコープ生田専務の間での相談の確認内容に沿って、同9月20日にグリーンコープ連合臨時理事会で検討され、同9月27日同
連合臨時理事会で決定され、実施に移されています。
その実行に当たってはグリーンコープ連合常務理事(当時)草場氏を関西進出総責任者とし、
グリーンコープながさき専務理事(当時)白木氏をグリーンコープ兵庫準備会責任者として任命し、両人を同10月に辞職させたうえで関西に赴任させる
という人事を行っています。そして大量のグリーンコープ連合や傘下単協職員を兵庫へ派遣し、勧誘活動を展開しています。 これらの事実から、
グリーンコープ兵庫準備会は、一貫してグリーンコープ連合が自身で方針決定をし、自らが事業主体となって具体的行為を推進していることは明白であり
、グリーンコープ兵庫準備会が地元地域住民の自主的生協設立活動とは無縁のものであることは疑う余地がありません。 これらの行為は生協法第5条
(認可区域を越えた生協事業展開の禁止)・第12条(組合員外への事禁止)に違反します。
- また、数千万円にのぼると思われる物流車両設備費、新聞折込チラシ広告費、勧誘活動のための傘下生協職員派遣経費、事務所センター創設費など
の初期投資は、グリーンコープ連合や傘下生協から支出されているものと思われます。
これらの行為は、グリーンコープ(連合)の資金・人材・商品・物流
システムなどを組合員以外に利用させている事実であり、同じく生協法第5条・第12条に違反します。
- 生協は税法上、固定資産や法人税における非課税特例(優遇税制)を受けていることからして、生協法の規制を破って不公正に兵庫県で事業拡大を
おこなっているグリーンコープ連合の行為は独占禁止法(不公正な取引方法の禁止)違反と認定されます。
優遇税制を受けている生協が、生協法の規制を破って兵庫県で事業拡大展開することは、兵庫県下の生協に違法な競合を持ち込むことであり、
中小小売業の事業活動を不公正に圧迫する違法行為です。
- グリーンコープ連合の兵庫県での独占禁止法違法の行為は、法を平然と踏みにじる大胆な行為であり、許されるものではありません。
私たちはグリーンコープ連合の兵庫県における違法行為を告発するとともに、公正取引委員会に対して、これを即座に、厳重に取り締まるともに、
関係者への処罰を行われることを要請いたします。
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