全国生協関係者の皆様

 突然、このような声明をお届けすることをお許しください。
私たちは「グリーンコープの暴走を憂い、関西進出を批判する元グリーンコープ理事者の会」です。
昨年10月より続けられているグリーンコープンの関西進出を批判して、グリーンコープ(G)連合理事会を生協法(第5条、12条)ならびに 独占禁止法違反で、厚生労働省・公正取引委員会・福岡地方検察庁に告発しました。
(詳細はホームページhttp://www.nongreen.com)
厚生労働省ならびに公正取引委員会では受理され現在審査中です。
(検察庁は「生協法には罰則規定がなく(過料のみ)、刑事罰を取り扱う検察庁審査には適さない。監督官庁の厚生労働省と公正取引委員会のほうが適切」 ということで受理されませんでした。)
さらにこの声明で事態を知ったグリーンコープ組合員有志の間では、組合員の利益に反する行為であるとして「業務上背信での告発」や「関西進出行為の 差し止め訴訟」などが準備中されています。

 そもそも、生協(連合)が他の地域に進出する計画を「「理事会で決定」などして良いはずがありません。
生協法第5条(県を越えた展開の禁止)は、「組合員主権という生協の本質的な組織性格を守っていく」という立場からの基本的な規定であり、 他県への新たな進出などあり得ないというものです。
単位生協の集まりである連合会は、この第5条の基本規定に縛られるのは当然のことですが、G連合は「連合会は展開範囲の規制はない」と居直っています。
反面、G連合は「グリーンコープ生協兵庫準備会を支援しているだけだ」と言っていますが、莫大な人と資金の投入実態をみれば兵庫準備会がグリーン コープそのものであるのは誰の目にも明らかですし、G連合(常務)理事会の「議事録」や進出を一方的に決めた際の関西各生協との「対話記録」を見れば はっきりします。

 勿論、歴史的には、生協運動の発展という見地から隣の地域へ生協設立に乗り出す行為は各地でありましたが、それは<水が岩から染み出るように> 運動が隣の地域に浸透していくのであって、それは日常的な人と人のつながりと地域づくりの切磋琢磨の中から為されていったものでした。
間違っても今回のグリーンコープのように、「遠い九州から」「何の人との関係も持たずに」「それまで連帯してきた友人関係にある生協を裏切って」「自らの勢力 伸長のために<G連合に言わせれば「グリーンコープ運動の発展」?>」に為されたものではありません。

 このようなG連合の時代錯誤的な関西進出の背景には専務行岡氏による20年近くにわたる専務の地位の長期独占があります。
行岡氏の思想は本質的に「組合員蔑視」と「事大主義」です。
いつも組合員をあざ笑うように<哲学を装った難解な言葉>を用い、事大的な世界情勢を議案書の枕詞に並べ、他方で終末的な危機感をあおり、 生活に根ざした組合員の感覚を奪い去っています。
「グリーンコープの誕生は…<終末に>…間に合いました。」などというG総会議案書の言葉は、客観性を失った自己の欲望のみを果たさんとする 今回の関西進出につながっています。
また、「関西の生協の質が低い<連帯するレベルに達していない>ので、大阪にグリーンコープをつくる('99年大阪進出時→失敗)」などという思い 上がりは、生協が大きな社会運動の流れの「部分でしかない」ということを理解せずに、<自らのみが指導しうる>という傲慢そのものであり、 <自らのみが社会を救う>という危険な優生思想でもあります。

 G連合理事会は関西進出に際して、30万人の組合員に対し、どれだけの情報を与え、どれだけの相談をし、了承をとったでしょうか?
数千万円もの大切な組合員の資金をこのように勝手に使っていいものでしょうか?
これだけ社会的に成長し、莫大な損益と資産を持つに至った生協の財産を一部幹部の意志で簡単に動かすことは社会的に許されることではありません。
 グリーンコープ兵庫準備会はこの3月にも兵庫県からの認可を取得しようとしています。
<昨年末に組合員募集を始めて、もう3月には認可取得>というこの異様な急ぎ方自体が、新たに兵庫県につくられる生協は、地域の人々の互助組織では なく、グリーンコープの落下傘組織であることの現れです。

 よく、いろんな場で「生協は村社会である」という言葉を耳にしますが、いまや生協は日本での重要な社会的組織です。
日本の生協の関係者のみなさんが、このグリーンコープの関西進出についての議論をオープンになされ、なんらかの規制措置を公に交わされることを 期待します。