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特定非営利活動法人の案内ページ NPO) 市民と電子自治体ネットワーク
・2005/03/01 NPO)市民と電子自治体ネットワーク 新たなページにリンクします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ・2005/01/10 1月4日 東京法務局(武蔵野出張所)へ従たる法人登記申請 ・2004/12/27 NPO) 市民と電子自治体ネットワーク設立まで
8月7日(土)に設立総会を開催 お知らせとお願い! NPO)市民と電子自治体ネットワーク 代表理事 諸橋 昭夫
049-245-1124 http://homepage2.nifty.com/npoais/ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ・2004/12/13 NPO) 市民と電子自治体ネットワーク 関係の皆様方へ、 99年10月から、電子自治体実現へ向けたメールマガジン(週刊「行政情報化推進ニュース」)を編集・発行を続けてきました。丸5年という節目を迎えます。読者の方々の御支援により、今春より具体的な活動へ向けたNPO法人活動の準備に入りました。 6月26日(土)にNPO法人設立準備会を開催、14人の支援者が参加する。8月7日(土)に、NPO法人設立総会を開催、正社員の了承を受け、今回の申請に至りました。
内閣府へ、8月26日届出、8月31日正式受理される。
2ヶ月の公告期間(〜10月30日)を経て、承認審査に入る。11月26日付けで、正式に承認される。現在、法人設立登記申請手続き準備中です。 誠に有難うございました。今後とも御支援の程お願い申し上げます。
平成16年12月13日 NPO)市民と電子自治体ネットワーク 代表理事 諸橋 昭夫 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ・2004/12/13
<設立認証申請書> 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 平成16年8月26日 内閣総理大臣 殿
申請者 住所又は居所 埼玉県川越市上野田町7番地19 氏名 諸橋 昭夫 印 電話番号 049-245-0444
設立認証申請書 特定非営利活動促進法第10条第1項の規定により、下記のとおり特定非営利活動法人を設立することについて認証を受けたいので、申請します。 記 1 特定非営利活動法人の名称 市民と電子自治体ネットワーク 2 代表者の氏名 諸橋 昭夫 3 主たる事務所の所在地 埼玉県川越市上野田町7番地19 4 その他の事務所の所在地 東京都三鷹市下連雀3−27−1三協ビル 5 定款に記載された目的 この法人は、地域住民・地域企業に対し、行政情報化に対する啓蒙活動を行い、安心・安全で便利な「電子政府・電子自治体および情報化社会」実現に寄与することを目的とする。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<設立趣旨書> 1 趣 旨 この法人は、地域住民・地域企業に対し、行政情報化に対する啓蒙活動を行い、安心・安全で便利な「電子政府・電子自治体および情報化社会」実現に寄与することを目的とする。 この目的実現のため、地域住民向けの研修活動を中心とし、併せて地域住民の真のニーズ確立の為の調査研究活動と報告活動を実施する。 2 申請に至るまでの経過 1999年10月から、電子自治体実現へ向けたメールマガジン(週刊「行政情報化推進ニュース」)を編集・発行を続けてきた。丸5年という節目を迎える。 読者の方々の支援により、今春より具体的な活動へ向けたNPO法人活動の準備に入る。 6月26日(土)にNPO法人設立準備会を開催、14人の支援者が参加する。 8月7日(土)に、NPO法人設立総会を開催、正社員の了承を受け、今回の申請に至る。 平成16年8月7日
<定款> (抜粋) 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 特定非営利活動法人 市民と電子自治体ネットワーク 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人 市民と電子自治体ネットワーク という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を 2 この法人は、従たる事務所を (目的) 第3条 この法人は、地域住民・地域企業に対し、行政情報化に対する啓蒙活動を行い、安心・安全で便利な「電子政府・電子自治体および情報化社会」実現に寄与することを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)情報化社会の発展を図る活動 (2)経済活動の活性化を図る活動 (3)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 (4)消費者の保護を図る活動 (5)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業の種類) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)電子政府・電子自治体における行政サービスの利活用事業 (2)官民ワンストップサービス事業 (3)地域住民・地域企業へのIT活用の啓蒙促進及びIT人材育成事業 (4)個人情報保護及びセキュリティの対策事業 (5)上記に係る調査研究、イベント・セミナー開催及び出版事業
第2章 会員 (会員の種類) 第6条 この法人の会員は、次のとおりとし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2)賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体 (3)ネット会員 この法人の目的に賛同し、賛助の意志を持つインターネットのみの個人 (入会) 第7条 正会員として入会しようとするものは、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 2 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 (1)本人から退会の申出があったとき (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき (3)継続して2年以上会費を滞納したとき (4)除名されたとき (退会) 第10条 正会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出して任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の3分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1)法令、定款等に違反したとき (2)この法人の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき (拠出金品の不返還) 第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。 略
附則 略 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、この定款の規定に関わらず、次に掲げる額とする。 (1)正会員 @ 入会金 0円 A 年会費 12,000円 (2)賛助会員 @ 入会金 個人 0円 法人 0円 A 年会費 個人 5,000円 法人 24,000円 (3)ネット会員 @ 入会金 個人 0円 A 年会費 個人 3,000円 以下略 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<事業計画>
<会員募集> 1月の総会にて、詳細を決定予定です。 特に、地域住民向けの研修会を御予定の団体は下記までお問い合わせ下さい。
記 NPO)市民と電子自治体ネットワーク 代表理事 諸橋 昭夫 事務所: TEL:049-245-1124 e-mail:ugi47372@nifty.com URL : http://homepage2.nifty.com/npoais/ (正式なWebサイトが開設いたしましたら、御案内申し上げます。しばらく、仮設Webサイトにて) 2004/12/13
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