借地・底地・借家・紛争解決相談


借地相談(地代・更新料・承諾料)、借地底地の売却相談(借地権譲渡・底地権譲渡・借地権底地権の等価交換)、借家相談(敷金返還・原状回復費用・更新料)、初回ご相談無料! 各該当ページよりお気軽にご相談下さい。


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◇改正借地借家法の基礎知識     ◇地代・供託    ◇借地権更新料・譲渡・増改築承諾料    ◇借地権・底地の整理・等価交換    ◇借地借家の明渡し請求  

◇建物明渡し時の「原状回復」義務!
  ◇少額訴訟の活用術  ◇内容証明の作成代行  ◇悪質借家人撃退作戦  ◇土地の有効活用  ◇これで安心遺言書の作成   

◇遺産分割協議書の作成

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<お役立ちリンク集>
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横浜散歩 : 左より ~ 神奈川県庁(キング) ~ 横浜税関(クイーン) ~ 横浜開港記念会館(ジャック)

横浜三塔物語 : 横浜に三塔が同時に見える場所は三箇所ありますが、全部巡ると願いが叶うという都市伝説です。

    



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   「味戸行政書士事務所」

<行政書士・宅地建物取引主任者>

   横浜市磯子区久木町6-24

     Tel 045-758-7113

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<サイトのご案内>

当サイトは法律の条文だけでは理解し難い「借地借家法」の解説を実務に照らして解説しており、貸主借主双方の立場から説明しておりますので、紛争になった場合又は紛争を回避するためのヒントとしてご利用願えれば幸いです。個別案件につきましては別途該当ページご相談窓口よりメールにてお願い致します。


借地関係においては「更新の拒絶」「正当事由」
「更新料の算定基準」及び「適正地代の算定基準」等につき解説し、借主より地代を「供託された場合の還付方法」についての説明、又地主が「地代を受領しない場合の供託」の方法等について説明しています。

借家関係においては
「更新の拒絶」「更新料の支払義務」及び「更新料の解釈」等につき説明し、建物の明渡し時における「原状回復義務」「無効な特約条項」の説明、及び過剰な原状回復費用を請求された場合の「敷金返還請求」の方法等について説明しています。

又、関連業務と致しまして、相続における
「遺産分割協議書」の作成、法的証拠となる「内容証明」の作成」、各書類(更新契約書、覚書、念書、合意書、協定書等)の作成をお引き受けしております。

尚、ご相談につきましては
「初回無料」とさせて頂いておりますので、どうぞお気軽にご相談下さいませ。
メール相談につきましては24時間対応とさせて頂いております。不在時を除き24時間以内にご回答をさせて頂いております。

紛争が生じた場合、いきなり裁判に持ち込まずまず話し合いが必要です。実際の裁判においても「判決」まで至る率は少なく、ほとんどの裁判において「和解」で解決に至っております。

話し合いといっても根拠の無い自説を振りかざして折衝しても解決の糸口は見つかりません。やはり根拠となる法律を基本的に理解し、その上で
「互譲の精神」を双方発揮してはじめて解決に至るものです。



「味戸行政書士事務所」は 
親切、丁寧、迅速 をいつも心がけております!





どうぞお気軽にご相談下さい!  


地方出張も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
首都圏(神奈川、東京、千葉、埼玉)、名古屋、大阪等地方出張ご相談,、解決の実績多数あり。>



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      ☆お一人で悩むよりまずご相談


<サイト運営者のご挨拶>


当サイトの運営者、行政書士の「味戸栄治(アジト・エイジ)」と申します。「日本行政書士会連合会」、及び「神奈川県行政書士会会員」です。

「アジト」なんて非常に珍しい姓ですが、神奈川県は川崎市出身です。事務所は横浜市磯子区というところに住居兼事務所をささやかに開設しております。

よくご相談者の皆様からご相談にお伺いしたいと連絡を受けますが、むさくるしいところでもあり最寄駅から少々不便な場所に構えている為、便の良い「横浜駅」の近辺でお茶でも飲みながらゆっくりお話をお聞きするようにしております。

趣味は、家内と行くドライブ旅行です。ランクルに乗っているので、時代に逆行してエコドライブとはいきませんし、ましてや1,000円の高速料金も廃止されて辛いところですが、時々は遠出のドライブを楽しんでいます。

最近、定年退職後の気ままな一人ドライブの方も結構いらっしゃいます。奥様とは趣味が別だそうですが幸か不幸か我が家は奥方殿もペーパードライバーですが、ドライブでの遠出は気に入っているようです。

よく皆様に行政書士というと何をする人と聞かれるほど認知度の少ない職業ですが結構身近で皆様のお役に立っています。

簡単に言えば、主な業務としては「官公署に提出する書類の作成」です。一口に書類作成と言ってもこの日本は何をやるにしてもまずお役所の「許認可」を受けなければなりません。そして許認可を受けるには役所の決めた一定の書式に沿った書類を提出しなければなりません。よくご自分で書類を作って提出したら不備な点があり何回も通う羽目になっしまったと聞きます。

本サイトは書類作成の他に「借地・借家に関する紛争解決のご相談」を主な業務として受け賜わっております。

弁護士さんに相談するにはちょっと敷居が高いと思われている皆様にお役に立っていただくため、気軽に相談できる身近な街の法律家として行政書士事務所を開設し今日に至っております。

「民事紛争の解決は裁判より話し合いで!」をモットーに、お引き受け致しました案件につきましては誠心誠意対処し、短時間でのご回答、解決をいつも心がけております。


<当サイトご利用の皆様へ>

この度は当サイトをお訪ね頂き、誠に有難う御座います当サイトは該当する法律を基に解説しておりますが、法律の改正又は解釈の相違により、全てが正確であると保証するものではありません

当サイトの情報により、万一ご利用者様に不利益が生じ損害が発生した場合でも、ご利用者様の自由な意思に基ずく選択及び判断によるものであり、損害等何ら保証するものではありません。」


平成23年11月7日 画像掲載更新致しました。