借地権・底地権の売買、交換!
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<借地権、底地権を整理して完全所有権にする方法>
☆ 借地権、底地権を整理して土地の有効利用をお考えの方!
☆ 借家人の居住する老朽アパートを立替したい方!
☆ その他土地、建物の賃貸借でお悩みの方!
(ご相談はこのページの巻末をご参照下さい。)

「地主が借地を買い戻す!」
地主と借地人との関係は、長期にわたり(親子の代も含めて)貸借関係が続きます。その間には地代値上げ又は値下げの交渉や、更新料、各承諾料の交渉もしなければなりません。
又、地主にも借地人にも長い間には、相続が発生する場合が多々あります。どちらに相続が発生してもそこから又、新しい人間関係を築かなければなりません。
親の代では、双方、大変良好な関係を保っていたが、相手(地主、借地人)が親から子供に代わったら、どうもしっくりいかなくなってしまったなどということはよく聞くことです。 お互い人間ですから!
借りた当時は良い地主で賃料も安かったり、地代の値上げも無く、更新料などというものは請求されたことも無かったが、最近息子の代になったら途端に賃料の値上げを請求してきたなどということはよく聞くことです。
そのような煩わしさを避けるためにも、もし借地人のほうが何かの事情で、借地権を譲渡したい!という旨の承諾を求めてきたような場合には、(借地権の譲渡には地主の承諾が必要です。) 地主側で、借地権を買い戻すということを検討するべきでしょう。
旧借地法で契約をしている場合、期間満了により返還されるか、又は「正当事由」を理由として借地が明渡料の支払をしないで地主に返還されるという事はまず期待できません。ですから、借地人が借地権を譲渡したいということは、千載一遇のチャンスなのです。
借地の明渡し請求は大変難しいことです!
将来、地主側に相続が発生したような場合、相続人は賃貸借の煩わしさまでも相続しなければならないのですから、買い戻せるチャンスが有れば買い戻すべきでしょう。 有効な土地利用も可能です!
「借地人が底地権を買い取る!」
借地人は、「家の建替え」 「増改築」 「条件変更」 「借地権の譲渡」 などの事情が発生した場合、その都度地主の承諾を得なけれ
ばならないし承諾料もかかります。又、長い間には契約の更新もあり更新料もかかります。
いくら借地人の権利が強く法律で保護されているといっても、借りているという煩わしさはあります!
そこで、そのような煩わしさを避けるためにも、もし地主側で相続等の事情により、底地権を譲渡してもよいという申し入れがあった
場合には、積極的に買い受けるべきでしょう。
又、そのような申し入れが無い場合でも、一度は地主に打診をしてみるのもよいでしょう。所有権と借地権では将来の土地利用面
からいっても、所有権のほうが絶対有利です。
「借地権・底地権の権利交換とは?」
借地権、又は底地権のみの権利では、将来その土地の利用或いは譲渡などをする場合、単独の権利では甚だ不都合、不利益が
生じかねません。
特に相続などで納税の必要があり「底地権」を譲渡しなくてはならない場合、なかなか思うような価格では譲渡できません。実際
相続を受けた地主さんは、せっかくの財産なのに持て余しています。土地の賃貸借関係は地主も借地人も親の代からというケース
が多いので、将来相続させることを考えて、今からすっきりした形で相続させることを考えたいものです。
借地権も、底地権も完全なる所有権にしておけば問題は無いのですが、よい方法は無いものでしょうか? 有ります!
「権利の交換」 という手法を使ってみては如何でしょうか? 資金も掛からず、(若干の調整金が必要となる場合がありますが、
基本的にはかかりません。)双方完全なる所有権に変更できます。
「権利の交換」とはつまり、対象契約面積の一部につき、借地人は借地権の一部を地主に譲渡し、地主は底地権の一部を借地人に
譲渡します。借地人は従来の利用面積より小さくなりますが、それぞれが完全なる所有権になるため、土地をより有効で高度な
利用が可能になります。
つまり、同一条件にある土地上の権利の一部を各自 「等価交換方式で譲渡するということです」
これであれば双方買取り資金もかからず、いくつかの要件を満たせば税金も掛かりません。 但し、ある程度専門知識が必要ですので
行政書士或いは税理士などに相談をしてください。
うっかりすると思っても見なかった税金がくる場合があります。 ご用心!
「地主と借地人が共同で売却する」
借地権、又は底地権を売却する必要が生じた場合、各々単独で売却しようとしますと、どうしても売却条件としては不利な扱いを
うけてしまいます。つまり買い手が限られてしまうということです。
通常、借地権付建物を購入する場合、土地を担保提供する訳にはいきませんので(地上権は別)、かなりな自己資金を必要とします。
又、購入するほうとしても、多少資金が掛かっても煩わしい利用制限のある土地よりも、自由に利用できる不動産を購入しようと思う
でしょう。
又、地主のほうは相続税納税の為に、貸地である底地権を譲渡しようと思っても、すぐに利用できない第三者の権利がある土地を
わざわざ購入しようとする買い手は少ないでしょう。他に特別な目的でもあれば別ですが。(例えば地上げ!)
そこで、借地権、或いは底地権を売却する必要があっった場合、もう一方の権利者に声を掛けてみて承諾が得られれば、借地権
底地権を同時に売却するという方法があります。
これならば購入する方も、所有権の土地を購入するのと何ら代わることはないので、売却に不利な扱いを受けることはありません。
☆ 売却できたら、権利の割合で双方配分すればよいのです。
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