遺産分割協議書の作成


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   (2012/02/05 現在)





遺産分割協議書の知識

<遺産の分割とは?>


相続については、故人が 「遺言」 を残しておいてくれれば、遺言どうりに遺産を分配すればよいのですが、遺言書が無い場合は、相続人の間で話し合って(協議をして)、遺産の分割を決めなければなりません。これが、遺産分割協議と言うもので、決まったら 「遺産分割協議書」 を作成します。


<遺産分割の方法>


遺産分割の方法としては、民法による法定相続分によるか、又は、民法906条によると、遺産の分割は 「遺産に属する物、又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情を考慮してこれをする」となっているので充分協議をして決めるかです。

つまり、遺産の分割は法定相続分にとらわれず、充分に協議をして決めればよいと言うことです!


<分割協議の前にやっておくこと>


@ 「相続財産の調査、確定」

   故人の財産を調査し確定しなければなりません。相続する財産は、資産(積極財産)だけでなく、債務(消極財産)もあると
   いうことを、考慮に入れなければなりません。


A 「相続人の確定」

   故人に法定相続人 (民法で定められた相続人) が何人いるか調査をして (戸籍調査)確定しておかなければなりません。


   たまに、あることですが故人の戸籍謄本を取ってみたら、家族も知らない認知した子供がいたという場合もあります。認知した
   子(非嫡出子) も立派な相続人の一人です。


B 「法廷相続人とは」

    人が死亡すると、その財産的権利義務はすべて、当然に、一定の親族によって承継されるとあります。それでは、一定の親族
    とは誰を指すのでしょうか?


   <第一順位の相続人>

    被相続人 (故人) の子である。 実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別はありません。(但し、相続分は異なる。)子が死亡
    している場合は、子の子供つまり孫が代襲相続をする。



   <第二順位の相続人>

    子供が無く、又代襲すべき孫もいない場合は、被相続人の直系尊属が相続人になります。つまり被相続人の父母、父母がい
    ない場合は祖父母となります。実父母、養父母の区別はありません。


   <第三順位の相続人>

     第二順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合には、その
     子供(甥、姪) が代襲相続をする。代襲相続が出来るのは、甥、姪までです。 



                  被相続人の配偶者は常に相続人となる!

C 「法定相続分」

   <配偶者と子供の場合>

    配偶者2分の1、 子供2分の1 (子供が数人いる場合は、人数分で均等割り)、死亡した子供に孫がいる場合は孫が代襲
    相続をする。


    非嫡出子は嫡出子の2分の1とする。
(非嫡出子も嫡出子と同等にするという論議もありますが、まだ法律にはなっていません)


   <配偶者と直系尊属の場合>

     配偶者3分の2、 直系尊属3分の1 (直系尊属が数人いる場合は均等割り)


   <配偶者と兄弟姉妹の場合>

     配偶者4分の3、 兄弟姉妹4分の1 (兄弟姉妹が数人いる場合は均等割り)、死亡した兄弟姉妹がいる場合は子供が
     代襲相続をする。父母の一方が違う場合は、父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1、(異母又は異父兄弟)


D 「相続財産の範囲」

   相続財産に入る主なものとしては、不動産(土地、建物) 家具 漆器 自動車 書画骨董品 宝石 機械器具 商品 現金

   預金貸金 売掛金 証券(株券、債権) 特許権商標権 実用新案権 著作権など。 


                  
債務も勿論、相続財産です!!


<相続の放棄、承認、限定承認とは?>


被相続人が死亡しますと、その瞬間から資産は法定相続人に承継されたものとされます。


従って、民法では相続開始から3ヶ月以内に、相続の承認、放棄、或いは限定承認をするかを申立てなければならないことになってます。この届出をしないと単純承認をしたものとされます。


相続人は、相続財産の債権、債務をよく検討したうえで、相続の仕方を決めなければなりません。うっかりすると、相続財産では、債務が消滅しないことがあり、個人で負担しなければならない場合もありますので充分注意が必要です。

<生命保険金は相続財産となるのか?>



生命保険金というものは、相続財産には含まれませんが、誰が受取人となるかによって税法上の扱いが違ってきます。



@ (被相続人が保険金支払い者であり、保険金受取人の場合)


   本人が死亡すると、結局相続人が受け取ることになるので、相続財産の扱いになり相続税の対象になります。


A (保険金の受取人の中に相続人がいる場合)


   相続財産に含まれませんが、相続人間に不公平感が生じますので、特別受益があったということで、相続財産に加算して
   相続分を算定すると良いでしょう。
受け取った相続人が、相続税を支払います。


B (保険金の受取人を「相続人」とした場合)


   この場合は、被相続人が死亡した場合の相続人を指定したものですから、相続財産に含まれます。


C (保険金の受取人が妻であり子供がいない場合)


   この場合の相続人としては、被相続人の父母、又は兄弟姉妹ですが、保険金は相続財産に含まれません。

<死亡退職金は相続財産になるか?>


被相続人の死亡前に退職金を受け取っていれば、相続財産に含まれますが、死亡後受け取った退職金であれば、本来相続財産に含まれませんが、やはり相続人間に不公平感が生じますので、生命保険金と同じく、受け取った相続人に特別受益があったということで、相続財産に含めて算定するとよいでしょう。


<内縁の妻は死亡退職金をうけとれるのか?>


内縁の妻とは、「婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同じ事情にあった者」と定め、退職金を受け取る権利のある配偶者と同じ扱いをしているので、ほとんどの場合受け取れます。


<香典は相続財産になるか?>


香典とは、死者への贈与ではなく、遺族に対する慰めの意味と、葬式費用の分担金という解釈をしますので、常識を超えた香典でも無い限り、相続財産には含まれません。


<寄与分とは何か?>


寄与とは、相続人の中に、被相続人に対して労務の提供や、財産上の給付、療養看護、など 「特別に」 寄与した者がいる場合には、相続人間で協議をし金銭に換算します。その金額を相続財産から控除して算定します。特別にですから、単なる親孝行や家の手伝いをした程度では特別な寄与にはなりません


以上の準備ができたら、具体的に遺産分割の協議に入りますが、協議には必ず相続人全員の参加で行わなければなりません。協議が終了したら 「遺産分割協議書」 を作成します。




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