少額訴訟の活用術


少額訴訟とは請求金額が60万円以下の少額訴訟として請求できる敷金返還請求・貸金返還請求・未払い賃金支払請求・損害賠償慰謝料請求などの少額訴訟が、単独でしかも少ない費用で提訴ができる裁判のことです。  一回の出廷で判決が出ます!


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   (2012/02/05 現在)




少額訴訟とは


少額訴訟とは、 「訴額が60万円以下」 の貸金や、家賃滞納、損害賠償、慰謝料など金銭請求に関するもので、比較的手軽に出来る、唯一の訴訟手続きのことです。



弁護士に依頼する必要もなく、個人でも簡単に手続きが出来、費用も軽微な負担ですみます。



この裁判は簡易裁判所の管轄に属し手続きをする裁判所は、相手側の住所を管轄する簡易裁判所です。(但し貸金の返還請求であれば、債権者の住所を管轄する裁判所で出来ます。)




少額訴訟の目的と効果



少額訴訟は、60万円以下の比較的低額な金銭紛争に関するものですから、裁判費用が高額だったり、判決まで時間がかかったのでは何の意味もありません。



そこで少額訴訟においては、特別な事情のある場合を除き、一回の口頭弁論で審理を終了しなければなりません。 

つまり一回の裁判で判決が出るということです!

なにしろ、一回の審理で判決を得る裁判ですから、原告、被告とも審理の期日前か、或いは当日に全ての証拠を提出しなければなりません。

証拠となる書類としては、例えば、金銭消費貸借契約書不動産賃貸借契約書借用書示談書、支払約定書、内容証明など訴訟に係わる全ての書類です。証人も当日出廷できれば人的な証拠になります。


裁判官は、提出された証拠に対し、直ちに証拠調べをしなければならないので、提出する証拠には、審理の場に提出された文書、又は審理の場にいる証人に限られます。実務では訴状と同時に提出します。




少額訴訟の費用


少額訴訟の手続きにかかる費用は、基本的に訴状に貼る 「印紙代」 と裁判所が書類の送達に使用する「切手代」 だけです。


訴状に貼る印紙代は、訴額のほぼ 「1%」 つまり訴額が限度額の60万円であっても、僅か、6,000円程度でたります。 又、切手代は、管轄裁判所によって多少違いますが、訴える相手が一人であれば、3、910円となり相手が一人増えるごとに、2,100円ずつ足します。



裁判所により多少異なる場合がありますが・・・     これだけです!




少額訴訟の時間


少額訴訟では、原則として一回で裁判が終了し判決が出ます!


裁判まで、おおむね3回足を運べば済みます。つまり @、管轄裁判所で訴状用紙を取得する。 A、管轄裁判所に訴状を提出する。 B、呼出期日に出頭する、の3回です。




少額訴訟の手続き


訴状の提出から、裁判までの流れを言いますと  @訴状の提出  A呼出状の送達 (訴状の提出から2〜3週間後に口頭弁論の期日と、その

日に出頭する旨の呼出状のこと) B口頭弁論期日 (呼出状には、おおよそ、1ヶ月〜2ヶ月先の期日が指定してあります。) に出頭し、その日

に判決が出ます。審理の時間は大体、1時間〜2時間を見ておけばよいでしょう。つまり訴状の提出から、判決までTヶ月半〜2ヶ月見ておけば良

いことになります。(勿論裁判所により異なります。)



少額訴訟の注意点


□ 訴える相手が少額訴訟を望まない場合は、通常の訴訟になる。


□ 利用回数には制限がある。(同じ裁判所には、1年間に10回以上の申立てはできない。)これは、サラ金業者などの利用を排除するためです。


□ 分割払いや期限猶予の判決が出る場合がある。(通常の判決は、一括払いの判決しか出ませんが、少額訴訟の裁判では、相手の事情により、
   分割払いや、期限猶予の判決が出る場合があります。)


□ 控訴ができない。(少額訴訟では、早期決着が主旨なので控訴を禁止しています。少額訴訟の判決に不服がある場合には、2週間以内に同一の
   裁判所に「異議の申立て」をしなければなりません。)



  少額訴訟の活用法

少額訴訟の裁判は基本的に、「60万円以下」 の金銭支払請求に対しては、どんな事件にも対応できます。例えば、「損害賠償請求」、「慰謝料請求」、「示談金の支払請求」、「飲み代のツケ」、「工事請負代金の請求」、「未払い賃金の請求」、「セクハラに対する慰謝料請求」、「敷金返還請求」、「滞納家賃の支払請求」、等々数多くの活用方法があります。


少額訴訟を活用する前に、内容証明郵便を相手に送ることからはじめたほうがよいでしょう。上手くいけば、それで解決がつく可能性もあります。



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