内容証明の作成代行


内容証明は証拠力ある文書として訴訟になる前に送達しておくと効果があり又内容証明を送達することにより問題が解決する場合もあります。又時効を中断する効果もあります。案件別内容証明の作成は実績ある弊事務所にお任せ下さい!


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 「味戸行政書士事務所」

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   (2012/02/05 現在)


内容証明郵便の活用と効果


皆さんは、よく内容証明という言葉を耳にすると思いますが、正式には「内容証明郵便」というものです。これは、郵便法63条に規定されている制度で、郵便の 「内容」 「出した日」 「相手方」を郵便会社(郵便局)によって証明してもらえる郵便のことです。



            
< 重要な通知は内容証明で >



従って出すときは、3通複写で作成します。1通は相手方に、1通は郵便局が保存、もう1通は差出人の保管用です。
  

5年間、保存してもらえます!



ではどのような場合に、このような郵便を活用するのでしょうか?



それは、訴訟になった場合に備えて優れた証拠書類として活用できるからです。
勿論、訴訟になる前に優れた内容証明ならばそれだけで相手に勝ち、一件落着となる可能性は充分にあります。


又、内容証明の重要な効果のひとつに、時効の中断という効果があります。これは、貸金や損害賠償、売買代金等の請求権はある一定の期間が過ぎると、時効により消滅してしまいます。この場合内容証明を出すことによって、請求権を継続できるということです。(但し6ヶ月以内に提訴しなければなりません!)



< 主な消滅時効 >

   ☆ 一般私人間の貸金請求権 (10年)  ☆ サラ金の貸付金請求権 (5年) ☆ サラ金などへの超過金利の不当利得返還請求権(10年)

   ☆ 飲食代金、宿泊代金  (1年) ☆ 不動産など個人の売却代金請求権(10年)☆ 労働者(パート含む)の給料請求権 (2年)  ☆ 月謝

   の請求権 (2年) ☆ ホステスの給料請求権(2年)しかし出しただけでは確実に相手に届いたか否かわかりません。そこで出すときには必ず

    「
配達証明付郵便」にすることです。これは配達した日にちを後日送ってくれる制度です。


           そんな郵便は受け取っていないと言わせないためです! >



借地・借家に関する内容証明の作成



<借地に関する内容証明>


(地代)

☆ 地代値上げの申し入れ   ☆ 管理人から地代の滞納を催促する   ☆ 地代値上げ拒否の申し入れ(借地人)   ☆ 地代の催告

後、借地契約を解除する   ☆ 条件付、地代値上げの承諾(借地人)   ☆ 催告をせずに、借地契約を解除する   ☆ 滞納地代の

催促  ☆ 地代増額請求後、供託金の還付を受ける  ☆ 契約期間満了後、供託金の還付を受けるなど  


(契約更新・解除)

☆  期間満了前に更新を拒絶する   ☆ 期間満了後、更新を拒絶する   ☆ 期間満了前の更新拒絶に対する返事(借地人)   

☆ 期間満了後、更新を拒絶する☆ 期間満了後、更新を請求する(借地人)     ☆ 建物の買取を請求する  ☆ 借地明渡し請求に

対する返事など  



(借地条件変更)

☆ 借地条件の変更を申し入れる   ☆ 借地条件変更の申し入れを拒絶するなど


(増改築・再築)

☆ 増改築工事の承諾を申し入れる   ☆ 無断増改築を理由に契約を解除する   ☆ 増改築工事の停止を申し入れる   ☆ 無断再築を理由
   
   に契約を解除する


(譲渡・転貸)

☆  借地権譲渡を地主に承諾してもらう  ☆ 借地権の無断譲渡・転貸を理由に契約を解除する  ☆ 借地権譲渡拒絶に対して建物買取を請求

   する


(その他)

☆ 地主死亡後、土地相続人を通知する  ☆ 地主死亡後に
土地相続人を問い合わせる  



<借家に関する内容証明>


(家賃)

☆ 家賃の値上げを申し入れる  ☆ 家賃値上げの申し入れを拒絶する  ☆ 家賃値下げを申し入れる  ☆ 滞納家賃の支払を催告する

☆ 管理人が滞納家賃の支払を催告する  ☆ 家賃滞納を理由に契約を解除する  ☆ 家賃滞納を謝罪し、契約継続のお願い  

☆ 家賃値上げ請求後、供託金の還付を受ける  ☆ 契約終了後、供託金の還付を受ける


(契約更新・解除)

☆ 期間の定めの無い契約の解除を申し入れる  ☆ 契約解除の申し入れを拒絶する(借家人)  ☆ 借家人から期間の定めの無い

契約の解除を申し入れる  ☆ 老朽化を理由に期間満了前に更新を拒絶する  ☆ 正当事由を理由に期間満了前に更新を拒絶する 

☆ 更新拒絶の申し入れを拒絶する(借家人)  ☆ 更新拒絶後、明渡しを請求する  ☆ 定期借家契約の終了通知(再契約の意向

がある場合、又は再契約をしない場合  )


(修繕・造作・増改築)

☆ 家主へ建物の修繕を求める(借家人)  ☆ 家主の承諾を得た造作を買取ってもらう(借家人)  ☆ 造作買取請求を拒絶する  

☆ 家主の造作買取請求拒絶に対して抗議する(借家人)  ☆増改築工事の許可を求める(借家人) ☆ 借家人の無断増改築部分を撤去

   させる

☆ 無断増改築を理由に契約を解除する  ☆ 建物にかけた費用を請求する(有益費用の返還請求)


(譲渡・転貸)

☆ 賃借権譲渡の許可を求める(借家人)  ☆ 賃借権譲渡許可の申し入れを拒絶する  ☆ 譲渡許可の申し入れを条件付で許可する  

☆ 無断譲渡を理由に契約解除の申し入れをする


(その他)

☆ 賃貸人代替わり、又はオーナーチェンジを通知する  ☆ 家主死亡後の相続人を通知する  ☆ 家主死亡後の相続人を問い合せる


☆ 契約解除、明渡し後敷金の返還を求める(借家人)  ☆ 保証金の返還を求める  ☆ 深夜の騒音禁止を申し入れる  

☆ ペットを飼っている賃借人に警告する



特定商取引法


特定商取引法とは、2001年「訪問販売等に関する法律」を改正して、法律の名称も「特定商取引に関する法律」と改正されました。


(特定商取引法の種類)


@ 訪問販売 
A 通信販売
B 電話勧誘販売
C 特定継続的役務提供  (外国語会話スクールやエステティクサロン、学習塾等)
D 連鎖販売取引      (いわゆるマルチ商法) 
E 業務提供誘引取引   (いわゆる内職商法、モニター商法)


上記業種には、通信販売を除いて「クーリング・オフ制度」が設けられています。

詳しくはご相談下さい!


消費者保護に関する内容証明  

<訪問販売に関する契約解除>

☆ 訪問販売による契約を解除する(クーリングオフ)  ☆ キャッチセールスの契約を解除する  ☆ ホームパーティ商法の契約を解除

する  ☆ 書面の不備を指摘して契約解除する(クーリングオフ) 


<割賦販売の契約を解除する>

☆ 割賦販売の契約を解除する  ☆ 割賦販売代金の支払を拒絶する


<先物取引に関する契約の解除>

☆ 商品先物取引契約の無効を通知する


<欠陥商品に関するもの>

☆ 欠陥商品の修理、交換を請求する  ☆ 商品に欠陥があるので契約を解除する  ☆ 欠陥住宅による損害賠償を請求する


<高齢者の取引に関するもの>

☆ 痴呆症の高齢者が結んだ売買契約の無効を主張する  ☆ 成年被後見人の結んだ契約を解除する  ☆ 介護施設に損害賠償を

請求する  


<その他の悪質商法に関するもの>

☆ 一方的に送付された商品の引取りを請求する  ☆ 金融業者に過払い金の返還請求をする  ☆ アポイントメント商法の契約を解除す

る☆ マルチ商法による契約を解除する ☆ 内職商法による契約を解除する  ☆ 霊感商法による契約を解除する  ☆ 利殖商法につ

いて、契約の無効を主張する  ☆ 説明と異なるエステの契約を解除する



  案件別、内容証明の作成を代行いたします!




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