企業のリスクから会社を防衛します
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   更新年月日 
  2005年6月13日公開

    
   
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就業規則で会社を防衛!! 

 就業規則をそろそろ・・・。労働基準法が改正されたが自社の就業規則はどんな状況なのだろう・・・。就業規則についての困りごとがありましたら是非お問い合わせ下さい!!

また、その運用の誤りによるトラブルの事例を取り上げる等により就業規則の重要性をご確認いただき企業様にとって就業規則により企業を防衛していく手助けが出来るよう情報提供をしていくように公開しております。
 このサイトでは、就業規則の作成、変更についてのサポートを中心に就業規則について基礎知識からその活用や就業規則の会社にとっての位置づけについても説明しています。

就業規則の作成・変更のサポートなら就業規則作成研究委員会まで!

就業規則の活用で会社を防衛!!こんなときあんなとき・・・。
 ⇒ 社員数が増加し、そろそろ就業規則が必要になったのでは。

 ⇒ 労働基準法他法律改正があっても放置してありそろそろ就業規則を見直す必要がある。

 ⇒ 残業代が増えてきたのでこれ以上人件費を増やしたくない。

 ⇒ 助成金が受給可能な規定に変更したい。

 ⇒ 賃金制度をかえるにあたって規定も見直したい。

 ⇒ 従業員と条件面でもめている。

 ⇒ 従業員がうつ病になりその対応に悩んでいる。

 ⇒ 労働基準監督署から就業規則を提出するように指導された。

 ⇒ 介護事業を行なうのでいろいろと規定の整備が必要。

 ⇒ その他労務管理面で色々と困っている。

“当社は大丈夫!!”・・・多くの経営者はそのように思われていることでしょう。でも自信をもってのことでしょうか?
昨日まで問題が生じていなくとも今この瞬間に起きようとしているかもしれません
今、「コンプライアンス(法令遵守)」がさけばれています。企業を不詳事からまもる為にも就業規則の整備は必要です。

(参考)企業の不祥事が起こらないように、日頃から、法令などを遵守してルールを守った活動を行うように、社員全員に徹底させることが必要となります。このように、企業活動において、法令などのルールを守らせることを「コンプライアンス」といいます。牛肉偽装事件を引き起こした大手食品会社は、不祥事が原因で会社がなくなってしまいました。それ以外の企業も、売上の大幅な落ち込みなど、経営に大きな悪影響を及ぼしています。

是正勧告を受ける可能性が非常に高くなった?
近年、労働基準監督署は頻繁に労働環境の調査を行なっています。多くの企業は「当社はまだ調査を受けたことがない。当社に限って監督署の調査が入ることはないだろう・・。」「調査が入った時に対応すればいいか・・。」と思われているかもしれません。実は監督署の調査のうち労働者からの申告件数(つまりタレ込みのことです)が2倍にも迫ろうとし是正勧告を受けた事業所は、約5割にも及んでいます。
特に労働環境の整備を後回しにしてきた会社に対して多くの不満を持っていた労働者が退職後に労働基準監督署に申告しトラブルに発展する可能性が高くなってきたといえるでしょう。
これらのトラブルを未然に防ぐ為に会社のルールである就業規則を整備する必要があります。     
■ 関係サイト
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報酬を得て、就業規則を作成及び変更出来るのは、原則として社会保険労務士だけです。
(就業規則は、労働基準法89条の事業場内設置書類であり、社会保険労務士法により社会保険労務士の独占業務とされている)) 社会保険労務士の資格のない、コンサルタント等は報酬を得て就業規則(給与規程、退職金規程等も含む)を作成及び変更することはできません。社会保険労務士は、就業規則の適正な運用・指導も行います。
就業規則の無料相談は京都・大阪及び近県の企業様に限ります。
就業規則の無料相談会実施中:お申込みはこちらから。
労働法の専門家である社会保険労務士が対応いたします。 
関係サイト ▼ 労務コンサルティング オフィス河合(社会保険労務士)
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関係サイト ▼ 是正勧告研究委員会(準備中)
労働基準監督署からの是正勧告についての対応を中心にしてサイト
関係サイト ▼ 就業規則ブログ  就業規則に関することを中心にとりあげていきます。(準備中)
貴社の就業規則大丈夫ですか?ひょっとして何年もそのままでは?
最近、会社と労働者間のトラブルがほんとに多くなってきました。
 労働者を守る法律は、存在しても経営者、会社を守ってくれる法律というのは存在しないのでは・・・。結局は会社と労働者との間でトラブルが発生した時は、労働基準法と就業規則をもとに判断されることになります。労働基準法は、労働者保護の観点にたった法律であり会社を守ってくれません。つまり、会社を守ることが出来るのは、唯一、就業規則だけなのです。
是正勧告を受けてしまった!!なぜ?
新着情報! 


平成17年4月1日から「新法・個人情報保護法」が施行されました。

平成17年4月1日から「改正育児介護休業法」が施行されました。


就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、使用者は就業規則を作成し、所轄の労働基
準監督署に届出をしなければなりません。労働基準監督署の調査で指摘されるいわゆる是正勧告の中で、こ
の就業規則の未作成・未届・内容の不備についてのものが最も多く指摘されるもののひとつです。尚、就業規
則作成・届出の義務に違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられる場合がありますのでまだの場合
は早急に対処する必要があります。
 ◆企業を防衛する為に就業規則を作成・改善
では労基署の調査対策の為に就業規則の作成・改善をするのでしょうか?もちろん、それも必要ですがそれだけでなく、就業規則の不備は会社にとって多くのリスクをもたらしている状態とえいます。会社のリスク回避の為に就業規則を作成することをお勧めいたします。就業規則を整備して企業を防衛しましょう!!
トラブルの事例についてはこちら。
ひな形の就業規則を利用しているけれども・・・・。
無料で利用している就業規則をそのまま利用しているけれど・・・」といった会社も非常に多いと思われます。歴史ある創業年数を経ている会社ほど独自の慣習となっているものがあると思われますが無料で利用できる就業規則ではそれらの慣習については考慮していないと思われます。つまり、就業規則とその会社のおける運用実態が異なる状況になりがちです。つまり、本来会社の法律である就業規則がその本来の役割を果たしていないことになってしまっています。
《ご注意》

現在追加作成中の為、工
事中や存在しないページ
がありますが今しばらくお
待ちいただきますようお願
いいたします。

今後、更にいろいろな情
報提供をしていく予定で
すのでよろしくお願いいた
します。



就業規則の変更により助成金を受給◆ 今ならまだ間に合います!!
平成16年に高年齢者雇用安定法改正にて65歳までの雇用延長を段階的に進めることが義務化されました。(平成18年4月1日施行)。
具体的には、平成18年4月1日から直ちに65歳迄の雇用延長が義務化されるのではなく、平成25年度までに段階的に雇用延長の年齢を引き上げていくというものです。
法改正されたものの、現在この雇用延長への取組を支援するための助成金があります。
受給要件を満たしているなら就業規則を改正する等定年延長・雇用継続制度を導入した場合、一定の条件を満たせば助成金をもらえます。たとえば「継続雇用制度奨励金」の場合、従業員数1〜9人の事業所が定年延長等を実施すると、5年間で最高225万円が受給できる可能性があります。
10〜99人の事業所の場合は5年間で最高450万円と従業員数が多くなるほど大きな金額が受給できる制度となっています。
65歳定年延長が法制化されたことから、近い将来この助成金が廃止されるという話がよくきかれ、そうした流れからこのところ多くの企業が導入を実施しております。
受給できる可能性があるならば是非ご検討されるべきと思います。
尚、助成金無料診断(京都・大阪・滋賀及び近県に限る)も随時受付しております。 ご相談はこちらまで。


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