経営方針

  曽根隆寛税理士事務所では、関与先の皆様に対して、「正しい生命保険への加入」をアドバイスさせていただいております。そこで、このページでは、当事務所の生命保険に対する考え方をお話させていただきます。

  本来、税理士と関与先の関係は、「税理士と納税義務者」という税金に関する関係で成り立っていると言えます。しかし、弊所では、「経営方針」でも記載している通り、税務以外の情報も積極的に発信していくよう心がけております。
  そこで、このページでは、私が考える生命保険というものについて、個人・相続対策・法人という側面から意見を述べさせていただきます。
  なお、このページで紹介する生命保険については、私見を述べているにすぎず、個別の生命保険会社の紹介を約束する、または、完璧な生命保険をアドバイスするといった目的ではありませんので、あらかじめご了承ください。



T 個人で加入する生命保険

  生命保険に加入していますか?
  それでは、保険金はいくらですか?どんな場合に保険がおりて、またどんな場合にはおりないのか把握していますか?また、毎月の保険料はいくらですか?保険期間はいつまでですか?
  もし、今日ご自身が亡くなったとしても、遺されたご家族は安心して生活できますか?

  まるで生命保険会社の広告のようですが、私自身、子供ができてから、あらためて上記のようなことを考えました。「お金がないから入れない。」以前はこのように考えていましたが、どうやらそうではないようです。適切な保険に入ることは別に高額な保険料を払うこととイコールではないようです。

  よくある生命保険の例で、「定期付終身保険」というのがありますね。
  これは、一定の年齢(例えば60歳まで)は高額保障ですが<終身保険+定期保険>、定期保険部分が満期を迎えると、あとは終身保険部分しか残っていません。
  60歳までは5000万円保障があるが、61歳以降数百万しか保障がないというケースもあります。
  もちろん、この保険が悪いというわけではありません。「この保障で足りるかな?」...この点だけが問題なのです。
  保障金額が足りていれば、あえて解約して他の保険に加入する必要はもちろんありません。
  しかし、是非この機会に、「今加入している保険だけで本当に安心か?」ご家族で話し合ってみてください。
  ここでは、「ご家族で」ということが大切です。ご自身だけが生命保険に入っていることを知っていても、例えば死亡保障保険の場合、保険金が下りるときはご自身は亡くなっているのですから...

  このページをご覧いただいた関与先の皆様、生命保険で不安があればお気軽にお声がけ下さい

  また、繰り返しになりますが、弊所関与先以外のみなさまも、是非一度生命保険の見直しをお勧めいたします。
  保障が不足している点、あるいは無駄な点が見つかるかも知れません。

  私見としましては、生命保険は5年に1度の見直しをお勧めいたします。


U 相続対策としての生命保険

  「相続対策をお考えの方へ」の中でも述べましたが、相続対策の一つとして生命保険は有効な方法です。

  @ 遺産の一つとしての生命保険

  不動産が自宅一つしかないのに、相続人である子供は2人というのはよくあるケースではないでしょうか?
  この場合、一人には自宅を、そしてもう一人には現金をということになるのが一般的だと思いますが、自宅と同じ価値の現金を準備できている方は希なのではないでしょうか?
  特に、相続人である子2人のうち1人が女性である場合には、他家へ嫁いでいることもあるでしょうから、不動産よりも現金の方が良いという場合も多いかも知れません。
  もちろんこれから将来起こるであろう相続に備えて貯金するということもアリなのですが、ここで、生命保険という選択肢も考えてみてください。
  現行(平成15年度)の相続税法上、生命保険には、500万円×法定相続人の数という生命保険控除制度が設けられています。
  例えば、相続人が2人であったとしたら、生命保険金のうち、1000万円までは、生命保険控除の対象となり、相続税が課税されないということです。
  この金額をもし現金でもっていたとすると、1000万円に対して税率が課されることになります。
  課される相続税率が最低の10%だとしても100万円違うわけですから、生命保険という相続対策は、是非検討された方がよいテーマであると言えるでしょう。

  A 納税資金としての生命保険

  遺産分割協議がうまくまとまりそうにも関わらず、納税原資がなかったら...
  これは非常に困る問題で、自宅の物納や売却、あるいは納税資金の借入ということも考えられます。
  そこで、一度現行法上での相続税額試算をしてみたらいかがでしょうか?
  その結果、納税することになるであろう税額と、現在、保有する現預金や有価証券等といった流動性のある財産をを比較して、もし不足しているようだったら、生命保険の加入をお考えになったらいかがでしょうか?


V 法人で加入する生命保険

  いわゆる中小企業で、適正な生命保険に加入している例はまだ少ないのではないでしょうか?
  法人が生命保険に加入する生命保険の目的は次のようなものが考えられます。 
  @ 事業承継対策 社長に万が一の時があったとき、次世代により良い状態で承継するための資金
  A 事業清算対策 社長に万が一の時があったとき、債務の精算・従業員への退職金・社長の遺族への死亡退職金等といった事業清算のための資金
  B 役員退職金対策 社長や役員が勇退するときの役員退職金原資
  C 従業員退職金対策 従業員の死亡に係る死亡退職金や従業員定年退職時の退職金を支給する際の資金

  上記の他にも、役員及び従業員の医療費対策等が考えられます。
  これらの対策は、それぞれ別の生命保険に加入しなければならないとは限りません。一つの保険で、保障も、退職金原資もまかなえる場合がありますので、熟考が必要です。

  また、メリットとしては、生命保険の種類によっては、全額損金算入、あるいは半額損金算入できる場合もありますので、節税メリットも期待できます。
  ただし、初めての生命保険の加入の場合には、目先の節税メリットではなく、必要保障額を優先すべきだと思います。

  なお、特に創業間もない企業の場合、個人で無保険であるにもかかわらず法人で加入する場合があるようですが、まず先に個人で保険に加入することをお勧めいたします。
  一般的に、創業間もない企業は、倒産するリスクが高いと考えられます。倒産するということは、資産より負債の方が多くなるのが一般的ですから、倒産時解約した生命保険は、差し押さえられてしまう場合があります。
  生命保険は、一度大きな病気をすると、二度と加入できない場合がありますので、個人の生命保険、特に終身保険については、まず個人で加入すべきだと思います。

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