権利書が無くなってまった
それは困りましたね、権利書は再発行されないんですよ ”しかし”
我々司法書士が登記の依頼を請けた時に権利書(所有権や抵当権等に関する)が見つからないと云
う場合が時々あります。
そもそも権利書は、その物件に対して所有権や抵当権等(仮登記も含む)に対してその権利取得の
登記を受けた際に法務局が登記が済んだ事を本人に証明する書類であって、その不動産を売る場合や
不動産を担保にお金を借りる場合等に、不動産の所有者がその登記申請に付いて確かにその意思をも
って為されたのか書面上法務局が確認する為に存在する様なものですから、紛失したとしても権利を
失ってしまう様な事はなく全く心配する必要はありません、但し、盗難に遭ったとか・家族が所有者
に内緒で持出したといった場合には、実印と印鑑登録証(又は印鑑カード)は手元にあるか確認して
下さい。
もし、手元に在るようでしたらまず悪用される様なことは無いでしょう。なぜなら、不動産の売買
やお金を借り担保を付ける場合の登記申請には実印と印鑑証明書が必要になるからです。
では、権利書・実印・印鑑登録証(又は印鑑カード)がともに無くなっている様でしたら、警察へ
の届出は別として、市役所で紛失届や改印届・法務局へ注意してもらうように申出並びに最寄の司法
書士事務所や司法書士会にご連絡下さい。
群馬司法書士会では各司法書士事務所に対して登記の受託の際に気を付けるようにとの連絡が回る
事になっています(殆どの司法書士会でそのようなサービスを行っていると思います)。
もし、権利書が必要となった場合にはどうしたらよいかという事になりますが、その場合には権利
書は再発行されませんので代りに保証書と云う書類を作成し提出します。
以下にその保証書についてご説明します。
1.保証書を作成するには、保証人が2名必要になります。
2.保証人の資格について
ア.保証人は成年者であること
イ.保証人は以前に何処の法務局でもよいが登記を受けたことがあること
※現在又は過去に於いて名義人であったことがあれば可能
ウ.保証人は、被保証人が確かにその登記申請に付き登記義務者であることを認識し
ていることが必要です
エ.保証してもらう方の親族でも保証人に成れます
オ.保証人に成れない方としてはその登記の権利者・被保証人が会社の場合その代表
者等があげられます
カ.司法書士も保証人に成れますが、確実に依頼者が本人であることを確認した場合
で無ければ保証人には成っておりません
※ 保証を依頼された場合には、本人をよく知っていて直接会って確認た場合以外決
して保証人に成らないで下さい。
もし、本人に確認もせずに保証人になって相手方に損害を与えた場合には損害賠
償の請求や刑事責任を問われる場合もありますのでご注意下さい
3.保証人となる方には印鑑証明書が各1通(場合によっては1通以上の場合があります)及び
保証書を提出する法務局と保証人が登記を受けた事のある法務局が違う場合には、保証人が登
記を受けた物件の登記簿謄本等を用意してもらう必要があります。
4.権利書を提出した登記申請の場合にはそのまま登記は完了しますが、保証書による登記申請
の場合には下記のような2種類の手順で登記は終了します
所有権に関する登記の場合(所有権移転等)
法務局で申請書の受付→→→→法務局から登記義務者へハガキでこの登記申請をし
たかとの確認の通知→→→→登記義務者はそのハガキに記名押印(申請書に押した実
印)する→→→→発送の日から3週間以内に法務局へそのハガキを提出→→→→法務
局は住所・氏名並びに押された印鑑を照合して登記を完了する
所有権以外の登記の場合(抵当権・賃借権などの設定等)
この場合には、登記の終了は権利証を提出した場合と変りありません。
但し、登記終了後ハガキによる通知が発送されます(返送は不要)