自動車名義変更・車庫証明代行 行政書士山脇事務所
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愛知県の車庫証明、名義変更、結婚・引越し時の住所氏名変更等ご相談ください。行政書士山脇事務所が手続きを代行致します。
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自動車名義変更・車庫証明代行TOPバイク(125cc超250cc以下)の名義変更の手続き
バイク(125cc超250cc以下)の名義変更の手続き
はじめに
バイク(125cc超250cc以下)の所有者の名義が変わるときにする登録です。所有者の変更があった日から15日以内に手続きの申請をするように定められています。手続きは新しい所有者の所在地を管轄する運輸支局です。
ナンバープレートが変わる場合は、バイクからナンバープレートを取り外し、持参します。バイクを持ちこむ必要はありません。
最初にチェック!
・・・まず初めに車検証の所有者の欄を確認してください・・・
@ 所有者の欄が、使用者自身になっていれば、そのまま名義変更が可能です。このままこのページ「バイクの名義変更」を読み進めてください。
A 所有者の欄が、ディーラー、あるいはクレジット会社になっている場合は、「所有権解除」という手続きをしなければなりません。(所有権解除をしなければ、名義変更ができません。)
「所有権解除」の詳細へ
名義変更の流れ
管轄の運輸支局により多少順序が前後することがあります
1.必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。
2.必要書類を持参し運輸支局へ行く。
ナンバーが変わる場合は、ナンバープレートをはずして持参します。(バイクを持ち込む必要はありません。)
3.運輸支局で申請書を手にいれ、申請書を作成する。
4. ナンバーを変更しない場合・・・申請用紙一式を提出する。
ナンバーを変更する場合・・・・ナンバープレートを返納する。
ナンバーを返納する場合、自賠責保険の有効期限のステッカーは、新しいナンバープレートに貼るのではがす必要があります。
5. ナンバーを変更しない場合・・・新しい届出済証の交付を受ける。
ナンバーを変更する場合・・・・申請用紙一式を提出する。
6. ナンバーを変更しない場合・・・軽自動車税の申告をする。
ナンバーを変更する場合・・・・新しい届出済証の交付を受ける。
ナンバーを変更しない場合は、これで終了です。
7.軽自動車税の申告をする。
8.新しいナンバープレートを購入する。
★運輸支局での名義変更の手続きが終わったら、保険会社に連絡し自賠責保険の名義変更を行いましょう。
名義変更に必要な書類
管轄の運輸支局により多少異なる場合があります
ナンバープレートが変わらない場合

軽自動車届出済証(車検証)

原本が必要。
認印(法人の場合は代表者印) 新旧所有者、新使用者の認印。法人の場合は代表者印。
自賠責保険証明書 有効期限のあるもの。
新使用者の住民票 発効後ヶ月以内のものを準備する。
届出済証記入申請書 新旧所有者・新旧使用者の認印を押印。法人の場合は代表者印を押印。
軽自動車税申告書 自動車税事務所で貰う。税の納付はしませんが、軽自動車税の申告手続きをする。
※1〜4は申請前に準備。5、6は申請日当日に準備でもよい。

ナンバープレートが変わる場合
軽自動車届出済証(車検証) 原本が必要。
認印(法人の場合は代表者印) 新旧所有者、新使用者の認印。法人の場合は代表者印。
ナンバープレート バイクからナンバープレートを取り外し、持参。
自賠責保険証明書 有効期限のあるもの。
新使用者の住民票 発効後ヶ月以内のものを準備する。
軽自動車届出済証返納届 旧所有者・旧使用者の認印を押印。法人の場合は代表者印を押印。
軽自動車届出書 新所有者・新使用者の認印を押印。法人の場合は代表者印を押印。
軽自動車税申告書 自動車税事務所で貰う。税の納付はしませんが、軽自動車税の申告手続きをする。
※1〜5は申請前に準備。6〜8は申請日当日に準備でもよい。
名義変更に必要な費用
ナンバーが変わる場合はナンバー代・・・600円程度
■時間がない方、ご面倒な方は名義変更代行サービスをご利用ください
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関連情報
所有権解除に関してはこちらから
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