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| 愛知県の車庫証明、名義変更、結婚・引越し時の住所氏名変更等ご相談ください。行政書士山脇事務所が手続きを代行致します。 | | 〒448−0802 愛知県刈谷市末広町3−15−3 | |
| 自動車名義変更・車庫証明代行TOP>バイク(125cc超250cc以下)の名義変更の手続き |
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| | バイク(125cc超250cc以下)の所有者の名義が変わるときにする登録です。所有者の変更があった日から15日以内に手続きの申請をするように定められています。手続きは新しい所有者の所在地を管轄する運輸支局です。 |  | ナンバープレートが変わる場合は、バイクからナンバープレートを取り外し、持参します。バイクを持ちこむ必要はありません。 | | |  | 最初にチェック! | | | ・・・まず初めに車検証の所有者の欄を確認してください・・・ | | @ | 所有者の欄が、使用者自身になっていれば、そのまま名義変更が可能です。このままこのページ「バイクの名義変更」を読み進めてください。 | | A | 所有者の欄が、ディーラー、あるいはクレジット会社になっている場合は、「所有権解除」という手続きをしなければなりません。(所有権解除をしなければ、名義変更ができません。) 「所有権解除」の詳細へ | | |
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| | 管轄の運輸支局により多少順序が前後することがあります | | 1.必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。 | |  | | 2.必要書類を持参し運輸支局へ行く。 | | ナンバーが変わる場合は、ナンバープレートをはずして持参します。(バイクを持ち込む必要はありません。) | |  | | 3.運輸支局で申請書を手にいれ、申請書を作成する。 | |  | | 4. | □ナンバーを変更しない場合・・・申請用紙一式を提出する。 ■ナンバーを変更する場合・・・・ナンバープレートを返納する。 | |
| ナンバーを返納する場合、自賠責保険の有効期限のステッカーは、新しいナンバープレートに貼るのではがす必要があります。 |
|  | | 5. | □ナンバーを変更しない場合・・・新しい届出済証の交付を受ける。 ■ナンバーを変更する場合・・・・申請用紙一式を提出する。 | | |  | | 6. | □ナンバーを変更しない場合・・・軽自動車税の申告をする。 ■ナンバーを変更する場合・・・・新しい届出済証の交付を受ける。 | | | ナンバーを変更しない場合は、これで終了です。 | |  | | 7.軽自動車税の申告をする。 | |  | | 8.新しいナンバープレートを購入する。 | | | ★運輸支局での名義変更の手続きが終わったら、保険会社に連絡し自賠責保険の名義変更を行いましょう。 | | |
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| 管轄の運輸支局により多少異なる場合があります |
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ナンバープレートが変わらない場合 |
| 1 |
軽自動車届出済証(車検証)
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原本が必要。 |
| 2 |
認印(法人の場合は代表者印) |
新旧所有者、新使用者の認印。法人の場合は代表者印。 |
| 3 |
自賠責保険証明書 |
有効期限のあるもの。 |
| 4 |
新使用者の住民票 |
発効後3ヶ月以内のものを準備する。 |
| 5 |
届出済証記入申請書 |
新旧所有者・新旧使用者の認印を押印。法人の場合は代表者印を押印。 |
| 6 |
軽自動車税申告書 |
自動車税事務所で貰う。税の納付はしませんが、軽自動車税の申告手続きをする。 |
| ※1〜4は申請前に準備。5、6は申請日当日に準備でもよい。 |
ナンバープレートが変わる場合 |
| 1 |
軽自動車届出済証(車検証) |
原本が必要。 |
| 2 |
認印(法人の場合は代表者印) |
新旧所有者、新使用者の認印。法人の場合は代表者印。 |
| 3 |
ナンバープレート |
バイクからナンバープレートを取り外し、持参。 |
| 4 |
自賠責保険証明書 |
有効期限のあるもの。 |
| 5 |
新使用者の住民票 |
発効後3ヶ月以内のものを準備する。 |
| 6 |
軽自動車届出済証返納届 |
旧所有者・旧使用者の認印を押印。法人の場合は代表者印を押印。 |
| 7 |
軽自動車届出書 |
新所有者・新使用者の認印を押印。法人の場合は代表者印を押印。 |
| 8 |
軽自動車税申告書 |
自動車税事務所で貰う。税の納付はしませんが、軽自動車税の申告手続きをする。 |
| ※1〜5は申請前に準備。6〜8は申請日当日に準備でもよい。 | |
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|  | ナンバーが変わる場合はナンバー代・・・600円程度 | |
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| ■時間がない方、ご面倒な方は名義変更代行サービスをご利用ください |
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| ■所有権解除に関してはこちらから |
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自動車名義変更・車庫証明代行は愛知県と近隣地域対応です |
| お問い合わせはこちら |
| 行政書士山脇事務所 | 営業時間:9:00〜20:00 | | | 〒448-0802 愛知県刈谷市末広町3−15−3 | TEL/FAX:(0566)25−2621 | |