自動車名義変更・車庫証明代行 行政書士山脇事務所
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自動車名義変更・車庫証明代行TOP軽自動車の廃車手続き
軽自動車の廃車手続き
はじめに
軽自動車の廃車手続きのことを「検査証返納届」といい、申請窓口は、廃車する軽自動車のナンバーを管轄する軽自動車検査協会です。尚、軽自動車税は年度途中で解約しても月割りによる還付はありません
最初にチェック!
・・・まず初めに車検証の所有者の欄を確認してください・・・
@ 所有者の欄が、使用者自身になっていれば、そのまま廃車手続きが可能です。このままこのページ「軽自動車の廃車手続き」を読み進めてください。
A 所有者の欄が、ディーラー、あるいはクレジット会社になっている場合は、廃車手続きと同時に、「所有権解除」という手続きをしなければなりません。
「所有権解除」の詳細へ
軽自動車の主な廃車手続きには下記の3種類があります。
※クリックすると各項目の詳細にジャンプします
@一時返納届出
海外へ長期出張する等で、軽自動車を一時的に使用しない場合。(再登録により、再び使用が可能になります。)
A一時返納届出後解体届出
一時返納届出をした後、解体する場合。(自動車リサイクル法に基づき適正な解体処理がされた報告を受けて15日以内の届出になります。)
B永久返納届
古くなった、あるいは使用不能になった等で解体し、永久に使用しない場合。(自動車リサイクル法に基づき適正な解体処理がされた報告を受けて15日以内の届出になります。)
※AとBに関しては解体する前に査定に出すこともお勧めします。走行距離が長かったり傷だらけでも意外と値がついて売れることもあります。
一時返納届出 (軽自動車を一時的に使用しない場合)
手続きの流れ
1.必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。
2.ナンバープレートを前後2枚とも取り外す。
3.必要書類とナンバープレート2枚を持参し軽自動車検査協会へ行く。
注意!一時返納する自動車に乗っていくと、帰れなくなりますので、ナンバープレートを外し、一時返納する車以外の交通手段を使って運輸支局へ向かいます。
4.軽自動車検査協会で申請書を手にいれ、申請書を作成する。収入印紙の売り場で手数料分(350円)の印紙を購入する。
5.ナンバープレートを返却する。
6.必要書類一式を登録窓口に提出し、「自動車検査証返納証明書」を交付してもらう。
注意!「自動車検査証返納証明書」は、解体、輸出、自賠責保険の解約、自動車を再使用する際に必要となります。再発行されない書類なので、紛失は厳禁です。
7.軽自動車税が翌年度から課税されないよう手続きをします。軽自動車検査協会敷地内の自動車税事務所の窓口で行う。
注意!軽自動車税は自動車税と違い、年度途中で廃車しても月割りによる還付はありません。
☆自賠責保険料の払い戻しについて
廃車手続きの完了後、まだ自賠責保険の有効期間が残っていれば、期間に応じて保険料が戻ってきます。早めに保険会社に連絡し解約手続きをしましょう。その際自動車検査証返納証明書が必要となります。
必要書類

自動車検査証(車検証)

原本が必要。
申請依頼書 所有者本人が申請する場合は必要なし。(但し、認印を持参する。)代理人が申請するときは、所有者と使用者の認印を押した申請依頼書を準備する。
申請者の認印 代理人が申請するときは、代理人の認印。
ナンバープレート 前後2枚
申請書(OCRシート軽第4号様式) 軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入。マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。
自動車税申告書 軽自動車検査協会で貰う。
※1〜4は申請前に準備。5、6は申請日当日に準備でもよい。
管轄の軽自動車検査協会により多少異なる場合があります
費用
手数料・・・350円
廃車手続きの種類に戻る
一時返納届出後解体届出 (一時返納届出後に解体する場合)
手続きの流れ
1.自動車の解体
自動車リサイクル料金が未払いであれば支払う。解体業者から「使用済自動車引取証明書」を発行してもらう。
2.必要書類(下欄の「必要書類」参照)を持参し軽自動車検査協会へ行く。
3.軽自動車検査協会で届出書を手にいれ、届出書を作成する。
4.必要書類一式を登録窓口に提出する。
☆自動車重量税の還付について
車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税が還付されます。申請書に還付金を受ける方の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入して申請してください。
代理人が申請する場合は、申請依頼書(所有者の認印を押印)を準備してください。(下記「必要書類」の申請依頼書と兼用可)
第三者が還付金を受領する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要です。
必要書類
自動車検査証返納証明書 一時返納届出において交付されたもの。
申請依頼書 所有者本人が申請する場合は必要なし。(但し、認印を持参する。)代理人が申請するときは、所有者と使用者の認印を押した申請依頼書を準備する。
申請者の認印 代理人が申請するときは、代理人の認印
使用済自動車引取証明書 解体業者から交付されたもの。
届出書(OCRシート軽第4号様式の3) 軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入。マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。
※1〜4は申請前に準備。5は申請日当日に準備でもよい。
所有者の氏名、住所や名称に変更がある場合は上記書類に加え発行後3ヶ月以内の住民票(写)、または印鑑証明等(写)が必要です。
所有者を変更した場合は上記書類に加え(1)譲渡証明書(2)発行後3ヶ月以内の新所有者の住民票(写)、印鑑証明等(写)が必要です。
管轄の軽自動車検査協会により多少異なる場合があります
費用
手数料・・・無料
廃車手続きの種類に戻る
永久返納届 (軽自動車を解体し、永久に使用しない場合)
手続きの流れ
1.自動車の解体
自動車リサイクル料金が未払いであれば支払う。解体業者から「使用済自動車引取証明書」を発行してもらい、ナンバープレートを受け取る。
2.必要書類(下欄の「必要書類」参照)を集める。
3.必要書類とナンバープレート2枚を持参し軽自動車検査協会へ行く。
4.軽自動車検査協会で申請書を手にいれ、申請書を作成する。
注意!自賠責保険の解約等で抹消したことの証明が必要な場合があります。永久返納届においては自動車検査証返納証明書が交付されませんので、「軽自動車検査証返納確認書」または、「解除事由証明書」の交付申請をおすすめします。
注意!車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、重量税が還付されます。申請書に還付を受けるための必要事項を記入して申請します。
5.ナンバープレートを返却します。
6.必要書類一式を登録窓口に提出する。
7.軽自動車税が翌年度から課税されないよう手続きをします。軽自動車検査協会敷地内の自動車税事務所の窓口で行います。
注意!軽自動車税は自動車税と違い、年度途中で廃車しても月割りによる還付はありません。
☆自動車重量税の還付について
車検残存期間が1ヶ月以上ある場合は、自動車重量税が還付されます。申請書に還付金を受ける方の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、郵便番号、電話番号を記入して申請してください。
代理人が申請する場合は、申請依頼書(所有者の認印を押印)を準備してください。(下記「必要書類」の申請依頼書と兼用可)
第三者が還付金を受領する場合は、所有者が自署、押印した委任状が必要です。
☆自賠責保険料の払い戻しについて
廃車手続きの完了後、まだ自賠責保険の有効期間が残っていれば、期間に応じて保険料が戻ってきます。早めに保険会社に連絡し解約手続きをしましょう。その際「軽自動車検査証返納確認書」または、「解除事由証明書」が必要となります。
必要書類

自動車検査証(車検証)

原本が必要。
申請依頼書 所有者本人が申請する場合は必要なし。(但し、認印を持参する。)代理人が申請するときは、所有者と使用者の認印を押した申請依頼書を準備する。
申請者の認印 代理人が申請するときは、代理人の認印。
ナンバープレート 前後2枚
使用済自動車引取証明書 解体業者から交付されたもの。
届出書(OCRシート軽第4号様式の3) 軽自動車検査協会の用紙販売窓口で購入。マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。
軽自動車税申告書 自動車検査協会で貰う
※1〜5は申請前に準備。6、7は申請日当日に準備でもよい。
管轄の軽自動車検査協会により多少異なる場合があります
費用
手数料・・・無料
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