古物商許可申請サポートオフィス
行政書士山脇事務所
〒448-0802
愛知県刈谷市末広町3−15−3
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古物商許可とは
古物を自ら売買あるいは交換する時、または他人の委託を受けて、売買あるいは交換するには営業所の所在する都道府県ごとに「古物商許可」をもらわなければなりません。申請窓口は、営業所を管轄する警察署(公安委員会)となります。そして、警察署(公安委員会)から許可を受けた者を「古物商」といいます。
※同じ都道府県に複数の店舗や営業所を開業する場合は、どこか1箇所の警察署でまとめて申請手続きができます。
複数の都道府県に営業所がある場合は、それぞれの都道府県で許可が必要になります。




インターネットのホームページを開設しての、古物取引においても警察署(公安委員会)への届出が必要になります。

★古物商許可の取得なしに古物営業を行った場合・・・・・
古物営業法にふれる恐れあり  3年以下の懲役、または100万円以下の罰金






下記のようなケースは、古物商許可を取る必要はありません
古物の買い取りを行わずに売却だけを行うとき
(無償、あるいは取引料をとって引き取った古物を、修理して販売する場合等)
自分が売却したものを、その売却相手から買い受けることのみを行う場合
自宅用に購入し使用した品物、または使用するつもりで購入したが使用しなかった品物を営利を目的とせず売る場合
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