産業廃棄物収集運搬業許可申請
行政書士山脇事務所
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産業廃棄物収集運搬業の許可申請について
 (特別管理産業廃棄物を含む)
産業廃棄物収集運搬業の場合、産廃を積む場所と降ろす場所のそれぞれの自治体で許可を受けなければなりません。ここでの自治体とは各都道府県と政令で定める市のことで、愛知県の場合は、「愛知県」「名古屋市」「豊田市」「岡崎市」「豊橋市」となります。政令で定める市以外の管轄は全て県となります。
例)津島市で積み込んで豊田市の中間処理施設に運ぶ場合は海部事務所(愛知県管轄)と豊田市役所の2ヶ所に申請します。
※1 産業廃棄物収集運搬業の許可は、産業廃棄物についての許可なので、特別管理産業廃棄物の収集運搬はできません。逆に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可のみでは、産業廃棄物の収集運搬をすることはできません。
※2 排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自分で運搬するにおいては許可不要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の手順
1. 下記の条件がクリアされていることの確認
(1)欠格事由に該当していないこと →詳細へ
(2)産業廃棄物収集運搬業を継続できる経理的基礎
があること →詳細へ
(3)運搬施設が整っていること
 →詳細へ(産業廃棄物) →詳細へ(特別管理産業廃棄物)
(4)事業計画が適切であること
(予定排出事業者、収集運搬する産廃の種類と性状、予定運搬量、予定運搬先等)
(5)産業廃棄物収集運搬課程の講習を受講し、修了していること →詳細へ
2.
3.
4.
許可申請先を確認する。 →詳細へ
必要書類を集めて作成する。 →詳細へ
必要書類を持参して申請する。
積替え保管を含むときは申請前に事前協議が必要となります。
許可申請に必要な手数料(役所に支払う費用)
申請手数料は県収入印紙(または市収入印紙)にて納付し、申請先の役所ごとに下表の金額で発生します。
産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物収集運搬業
新規許可申請 81,000円 81,000円
更新許可申請 73,000円 74,000円
変更許可申請 71,000円 72,000円

→更新許可申請とは

→変更許可申請とは

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