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廃棄物処理法が改正され平成23年4月1日から施行されることが決まりました。
その中で収集運搬業者にとって特に影響のある改正は、政令市の収集運搬業許可(積替え保管を除く)が原則「都道府県に一本化」されるということです。
愛知県であれば今年の4月1日以降は「愛知県の許可」があれば、政令市を含む県内全域で積み降ろしが可能になります。
その他にも重要な改正が決まっています。
主な改正点をこちらで解説しています |
| 「愛知県の新規申請」について期間限定で通常料金より割り引きさせていただきます。 |


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(申請手数料の81,000円は別途必要となります。) |
| 経理的基礎の判定により「経営診断書」が必要な場合は、当事務所提携の中小企業診断士により診断書作成も可能です。こちらもご相談ください。 |
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廃棄物処理の問題は高度経済成長とリンクしており、ここ30〜40年の間に急速に社会問題化しました。1970年に「廃棄物処理法」が成立しましたが、それまでは野焼きや空き地などへの廃棄物埋め立てが日常的に行われ、廃棄物を適正に処理するという発想すらほとんどありませんでした。
現在は環境に対する意識も高まり、例えば家庭ごみの分別は当たり前になってきましたし、企業においては産廃の適正処理、リサイクルの促進、ISO14001の取得等の動きが見られるようになりました。
しかし、一方ではその流れと逆行するように産廃の不法投棄があとを絶ちません。その対策として廃棄物処理法は毎年のように改正され、罰則も年々厳しくなっていますが(不法投棄は未遂も含め5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金)、それでもなかなかなくならないのが現状です。不法投棄がなくならない理由はいろいろ考えられますが、普通の物販と違い「もの」と「お金」が同じ方向に流れるという廃棄物処理の構造的なしくみが大きな原因のひとつとなっています。その仕組みの中で目先の利益に目を奪われた結果ということになりますが、その先に待っているのは「検挙〜懲役・罰金〜廃業」という最悪のコースです。これでは、排出事業者、産廃処理業者、そこに住む住民、生態系にいたるまで、すべてが不幸となります。(2000年の法改正により排出事業者に対する責任も強化されました。)
行政書士山脇事務所は、様々な問題を抱えながらも現代社会において必要不可欠な廃棄物の処理を真剣に考え、モラルある産業廃棄物収集運搬業者をサポートしたいと考えています。 |
| 産業廃棄物と産業廃棄物処理業の詳細について |
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1.産業廃棄物と一般廃棄物
廃棄物の分類 / 産業廃棄物と一般廃棄物の定義・特徴・違い / 特別管理産業廃棄物と事業系一般廃棄物
2.産業廃棄物の種類
産業廃棄物の20種類と具体例 / 特定の事業活動に伴う産業廃棄物と事業系一般廃棄物の説明
3.特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物の種類と具体例/ 特定有害産業廃棄物
4.産業廃棄物処理業の分類
産業廃棄物収集運搬業 / 産業廃棄物処分業 / 産廃処理の流れ / 用語解説(積替え保管・中間処理業・最終処分業) |
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