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| 愛知県の車庫証明、名義変更、結婚・引越し時の住所氏名変更等ご相談ください。行政書士山脇事務所が手続きを代行致します。 |
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〒448−0802 愛知県刈谷市末広町3−15−3 |
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| 自動車名義変更・車庫証明代行TOP>普通自動車の相続手続き |
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| 普通自動車の所有者が亡くなったときは、相続人は相続による自動車の名義変更をしなければなりません。また、その自動車を第三者に譲渡売却したり、廃車する場合も、まず相続による名義変更を先にしなければなりません。 |
| ※ |
軽自動車の所有者が亡くなった場合も、普通自動車同様、相続による名義変更をしなければなりませんが、普通自動車ほどわずらわしくありません。必要書類、手順とも通常の軽自動車の名義変更に準じたものとなります。 |
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ナンバープレートが変わる場合は、自動車を管轄の運輸支局まで持ち込む必要があります。
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(軽自動車の場合は車両を持ち込む必要はありません。) |
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| 普通自動車の相続手続きに必要な書類は、相続人が一人か、複数人かによって違ってきます。尚、相続人の中に未成年者が一人でもいる場合は、特別代理人は選任せず「共同相続」にするケースが多いです。下記のパターン3を参照してください。 |
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| !ポイント |
| ・車庫証明書の有効期間は40日(愛知県の場合)です。相続の必要書類を全て揃えるのは結構日数を要しますので、ある程度のめどがたってから、車庫証明書の手配をしたほうが良いかと思います。 |
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| パターン1 |
自動車の相続人が一人しかいない場合 |
| パターン2 |
複数の相続人のうち一人が自動車を単独相続する場合 |
| パターン3 |
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合 |
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パターン1:自動車の相続人が一人しかいない場合 |
| 1 |
死亡した所有者の戸籍(除籍)謄本 |
死亡者と相続人が確認できるもの。(婚姻や戸籍の電算化などにより、除籍や転籍され記載がない場合は、原戸籍謄本や前の謄本が必要になる場合もある。) |
| 2 |
相続人の印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内のものを準備する。 |
| 3 |
委任状 |
相続人本人が申請する場合は必要なし。(但し、実印を持参する。)代理人が申請するときは、相続人の実印を押した委任状を準備する。 |
| 4 |
自動車検査証(車検証) |
有効期限が切れていないこと。 |
| 5 |
自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
発行後40日以内(愛知県の場合)のものを準備する。 死亡した所有者と住所が同じであれば必要なし。 |
| 6 |
実印 |
代理人が申請する場合は代理人の認印 |
| 7 |
住民票 |
新所有者と新使用者が違う場合は新使用者の住民票を準備する。また、新使用者の委任状も準備する(本人が申請する場合は不要)。 |
| 8 |
申請書(OCRシート第1号) |
運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入。マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。 |
| 9 |
手数料納付書 |
運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰う。500円の自動車検査登録印紙(売店で購入)を貼る。 |
| 10 |
自動車税申告書 |
自動車税事務所で貰う。税の納付がなくても、自動車税の申告手続きが必要となる。 |
| ※1〜7は申請前に準備。8〜10は申請日当日に準備でもよい。 |
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パターン2:複数の相続人のうちの一人が自動車を単独相続する場合 |
| 1 |
死亡した所有者の戸籍(除籍)謄本 |
死亡者と相続人全員が確認できるもの。(婚姻や戸籍の電算化などにより、除籍や転籍された方の記載がない場合は、原戸籍謄本や前の謄本が必要になる場合もある。) |
| 2 |
相続人全員の印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内のものを準備する。 |
| 3 |
単独相続する人の委任状 |
自動車を単独相続する本人が申請する場合は不要。(但し、実印を持参する。)代理人が申請するときは、単独相続する人の実印を押した委任状を準備する。 |
| 4 |
遺産分割協議書(または同意書) |
相続人全員の実印が押してあること。 |
| 5 |
自動車検査証(車検証) |
有効期限が切れていないこと。 |
| 6 |
自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
発行後40日以内(愛知県の場合)のものを準備する。 死亡した所有者と住所が同じであれば必要なし。 |
| 7 |
実印 |
代理人が申請する場合は代理人の認印 |
| 8 |
住民票 |
新所有者と新使用者が違う場合は新使用者の住民票を準備する。また、新使用者の委任状も準備する(本人が申請する場合は不要)。 |
| 9 |
申請書(OCRシート第1号) |
運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入。マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。 |
| 10 |
手数料納付書 |
運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰う。500円の自動車検査登録印紙(売店で購入)を貼る。 |
| 11 |
自動車税申告書 |
自動車税事務所で貰う。税の納付がなくても、自動車税の申告手続きが必要となる。 |
| ※1〜8は申請前に準備。9〜11は申請日当日に準備でもよい。 |
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パターン3:複数の相続人が共同で自動車を相続する場合 |
| 1 |
死亡した所有者の戸籍(除籍)謄本 |
死亡者と相続人全員が確認できるもの。(婚姻や戸籍の電算化などにより、除籍や転籍された方の記載がない場合は、原戸籍謄本や前の謄本が必要になる場合もある。) |
| 2 |
共同相続する人全員の印鑑証明書 |
発行後3ヶ月以内のものを準備する。未成年者については発行後3ヶ月以内の住民票。 |
| 3 |
共同相続する人全員の委任状 |
共同相続人本人が申請する場合は必要なし。(但し全員実印を持参する。)代理人が申請するときは共同相続人全員の実印を押した委任状を準備する。未成年者については親権者を併記し親権者の実印を押印する。 |
| 4 |
自動車検査証(車検証) |
有効期限が切れていないこと。 |
| 5 |
自動車保管場所証明書(車庫証明書) |
発行後40日以内(愛知県の場合)のものを準備する。 死亡した所有者と住所が同じであれば必要なし。 |
| 6 |
実印 |
代理人が申請する場合は代理人の認印 |
| 7 |
住民票 |
新所有者と新使用者が違う場合は新使用者の住民票を準備する。また、新使用者の委任状も準備する(本人が申請する場合は不要)。 |
| 8 |
申請書(OCRシート第1号と人数分の第9号様式) |
運輸支局または、自動車検査登録事務所の用紙販売窓口で購入。マークシート式。赤枠の中を鉛筆で記入。 |
| 9 |
手数料納付書 |
運輸支局または、自動車検査登録事務所で貰う。500円の自動車検査登録印紙(売店で購入)を貼る。 |
| 10 |
自動車税申告書 |
自動車税事務所で貰う。税の納付がなくても、自動車税の申告手続きが必要となる。 |
| ※1〜7は申請前に準備。8〜10は申請日当日に準備でもよい。 |
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