1.
登記事項証明書のA4化について  H17. 8.30更新
2.
平成17年度 土地家屋調査士試験の出願状況  H17. 7.27
3.
法務省が「不動産登記規則」の改正に関する意見を募集しています  H17. 8. 2
4.
オンライン請求対象登記所  H19.1.20更新
5.
上記3の意見募集の結果報告  H17. 10.15
6.
土地家屋調査士筆記(1)試験格者の受験番号発表!!  H17. 10.26
7.
H17年度 土地家屋調査士試験の受験番号発表!!  H17. 11.30
8.
法務局情報  H19.1.20更新
9.
不適当な登記識別情報の発行について  H18.8.24
10.
地図情報システムについて  H19.1.20







 登記事項証明書のA4化について H17.7.26  H17.8.4 H17.8.30 更新     ↑UP

現在、法務局の発行する登記事項証明書・印鑑証明書の用紙は、日本工業規格B列5番(B5)の用紙を用いています。 今後、これらの用紙をA列4番(A4)に変更になるとともに、地紋入りの専用紙を採用し偽造防止措置を講じられるようになりました。変更点は以下のとおりです。

     1.登記事項証明書
      ・用紙の大きさが日本工業規格B列5番(B5)からA列4番(A4)になる
      ・普通紙から地紋入りの専用紙になる
      ・登記官印が電子公印(印影が黒く印刷)になる
      ・「法」の文字のせん孔処理を原則廃止になる
     2.登記事項要約書
      ・用紙の大きさが日本工業規格B列5番(B5)からA列4番(A4)になる
      ※用紙は普通紙のままで変更無し
     3.印鑑証明書
      ・用紙の大きさが日本工業規格B列5番(B5)からA列4番(A4)になる
      ・普通紙から地紋入りの専用紙になる
      ・登記官印が電子公印(印影が黒く印刷)になる
   ◆当面の導入庁(近畿地方の法務局のみ掲載しています)
   <大阪法務局>
     ・大阪本局     平成17年7月11日 運用開始   ・北大阪支局  平成17年7月19日 運用開始
     ・天王寺出張所  平成17年8月8日 運用開始    ・四条畷出張所 平成17年8月8日 運用開始
     ・岸和田支局   平成17年10月3日 運用開始    ・豊中出張所 平成17年10月3日 運用開始
     ・富田林出張所  平成17年10月1日 運用開始  
   
<滋賀県>
     ・東近江出張所  平成17年5月16日 運用開始   ・長浜支局  平成17年8月8日 運用開始
   <京都府>
     ・京丹後支局    平成17年6月20日 運用開始   ・福知山支局  平成17年5月9日 運用開始
     ・京都本局     平成17年8月29日 運用開始
   <兵庫県>
     ・龍野支局     平成17年7月19日 運用開始    ・東神戸出張所  平成17年7月25日 運用開始 
     ・篠山支局     平成17年8月29日 運用開始
   <奈良県>
     ・奈良本局     平成17年5月2日 運用開始     ・葛城支局  平成17年7月19日 運用開始 
     ・桜井支局     平成17年5月2日 運用開始 
   <和歌山県>
     ・和歌山本局   平成17年6月20日 運用開始  



 平成17年度 土地家屋調査士試験の出願状況 H17.7.27         ↑UP

平成17年7月22日に法務省は、本年8月21日に実施される「土地家屋調査士試験の出願状況」を発表しました。土地家屋調査士試験の出願者数は、近年減少傾向にあり、本年度の出願者数は、昨年度に比して568人減,増減率で6.4%減8,307人となっています。
年 度(平成) 12 13 14 15 16 17
出 願 者 数 10,665 9,719 9,641 9,354 8,875 8,307
対前年度増減数
-946 -78 -287 -479 -568
対前年度増減率
-8.9% -0.8% -3.0% -5.1% -6.4%

 

 法務省が「不動産登記規則改正」に関する意見を募集しています H17. 8. 2 ↑UP

本年4月13日に公布された不動産登記法等の一部を改正する法律(平成17年法律第29号)によって,土地の筆界の迅速かつ適正な特定を図り,筆界をめぐる紛争の解決に資するため,登記官が,土地の所有権の登記名義人等の申請により,筆界調査委員の意見を踏まえて土地の筆界を特定する「筆界特定制度」が創設されました。
 この制度を施行するに当たり必要な手続的な細目事項を定めるため,不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)の一部を改正することを検討されています。そこで、法務省では筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する御意見を募集されています。意見募集要綱は以下の通りになっています。詳しくは、法務省のホームページをご覧下さい。
 
<意見募集要綱>
 意見募集期間
   平成17年8月1日(月)から平成17年8月31日(水)まで
 意見送付要領
   住所(市区町村までで結構です。),氏名及び職業を記入の上,電子メール,郵送又はFAXにより意見募集期間の最終日必着で送付してください。
 なお,電話による御意見には対応することができません。
 あて先
   法務省民事局民事第二課
 電子メール:minji61@moj.go.jp
 郵   送:〒100−8977
       東京都千代田区霞が関1−1−1
 F A X:03−3592−7913
 問い合わせ先
   法務省民事局民事第二課
 TEL:03−3580−4111(内線2439)
 不動産登記規則改正案 【PDF】
 参考
 不動産登記法等の一部を改正する法律(抄)
【PDF】
【PDF】と記載されているファイルの閲覧には,Adobe Readerが必要です。

 

 オンライン請求対象登記所           H19.10.20更新 ↑UP
 オンライン申請(パソコンで登記申請)ができる法務局を以下の様にまとめました。日付はオンライン申請ができるようになった日(または予定日)です。近畿地方のみ掲載いたします。

<大阪府> 大阪法務局
大阪本局 平成17年 9月26日〜
豊中出張所 平成17年11月28日〜
岸和田支局 平成17年11月28日〜
北大阪支局 平成17年 9月26日〜
東大阪支局 平成18年 3月22日〜
枚岡出張所 平成18年 5月29日〜
東住吉出張所 平成18年12月4日〜
池田出張所 平成18年12月4日
枚方出張所 平成18年12月4日


<京都府> 京都地方法務局
京都本局 平成17年11月28日〜
伏見出張所 平成17年11月28日〜
京田辺出張所 平成18年 2月27日〜
嵯峨出張所 平成19年1月15日
宇治支局 平成19年1月15日
園部支局 平成19年1月15日

<兵庫県> 神戸地方法務局
神戸本局 平成18年 2月27日〜
姫路支局 平成17年11月28日〜
龍野支局 平成17年11月28日〜
須磨出張所 平成18年 4月24日〜
尼崎支局 平成18年12月4日〜
伊丹支局 平成18年12月4日〜
社支局 平成18年6月19日〜
加古川支局 平成18年6月19日〜

<奈良県> 奈良地方法務局
奈良本局 平成17年11月28日〜
葛城支局 平成17年 8月29日〜
橿原出張所 平成18年11月20日〜

<滋賀県> 大津地方法務局
大津本局 平成18年 3月 6日〜
東近江出張所 平成19年1月29日〜
甲賀支局 平成18年11月27日〜

<和歌山県> 和歌山地方法務局
和歌山本局 平成18年 2月27日〜
田辺支局 平成17年11月28日〜

橋本支局 平成18年11月20日〜

 

 「不動産登記規則改正」に関する意見募集の結果  H17.10.15 ↑UP
法務省にて、筆界特定制度の導入に伴う「不動産登記規則」の改正に関する御意見を募集されており、その結果が、平成17年10月6日に法務省のホームページにて、発表されています。意見の結果は、以下の様になっています。(法務省ホームページより抜粋)

第1  意見数 17件(団体 7件,個人10件)
第2  意見の概要
  ※ 意見は,主なものの要旨のみを取り上げています。
 1  第207条(筆界特定申請情報)について
 第1項は,削除し,又は任意的記載事項とすべきとの意見があった。
 第2項第4号は,申請人の範囲を広げるべきではないため,削除すべきとの意見があった。
 第2項第5号は,申請人が必ずしも明らかにできない場合も想定されるので,柔軟に対応すべきとの意見があった。
 第3項は,関係人に関する事項は削除し,又は任意的記載事項にすべきとの意見があった。
 第3項第9号の手数料は,低額にすべきであるとの意見があった。
 2  第209条(筆界特定添付情報)について
 通達等で具体例を明示すべきとの意見があった。
 3  第211条(筆界特定書面申請の方法等)について
 第7項は,郵送申請も可能なので,削除すべきとの意見があった。
 4  第216条(補正)について
 筆界特定申請は,通常の登記事件とは異なり直ちに対応できないものが生じてくると思われるので,補正に関して相当の期間を定めてほしいとの意見があった。
 5  第217条(公告及び通知の方法)について
 第1項の手続開始の公告は,管轄登記所でも掲示をすべきであり,公告期間も2週間ではなく,手続終了時までとすべきとの意見があった。
 6  第218条(意見又は資料の提出)について
 代理人が資格者代理人であるときは,その職名をも明らかにすべきとの意見があった。
 7  第220条(書面の提出方法)について
 意見又は資料は,期日に参加する者の数だけの写しの提出を促すか,又は,閲覧・謄写が期日前にできるように運用すべきとの意見があった。
 8  第221条(資料の還付請求)について
 不必要となった資料は返還すべきであるが,必要な資料は保管しておく必要があるとの意見があった。
 9  第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)について
 筆界特定登記官は,当事者及び関係者が求めた者については,原則として傍聴を許さなければならないとし,手続上やむを得ない場合のみ,手続参加を制限することができる規定とすべきとの意見があった。
 1 0 第228条(調書等の閲覧の方法)について
 閲覧だけでなく、謄写も認めるべきとの意見があった。
 1 1 第231条(筆界特定書の記録事項等)について
 第1項第4号は「理由の要旨」ではなく,詳細な事情を明示する「理由」とすべきとの意見があった。
 第4項第5号の位置の範囲を特定するのは例外的な場合とすべきであり,厳格な要件を定めるべきとの意見があった。
 境界標の設置を申請人に促す規定を設けるべきとの意見があった。
 1 2 第233条(登記記録への記録)について
 登記記録に記録がされた土地とどの土地との間で筆界特定がされたかが,分かるようにすべきとの意見があった。
 1 3 第235条(筆界特定手続記録の保存期間)について
 筆界特定書以外の筆界特定手続記録の保存期間は,もっと長くすべきとの意見があった。
 1 4 第237条(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)について
 筆界確定訴訟の判決が確定した場合には,登記記録にもその旨の記録をすべきとの意見があった。
 1 5 第243条(申請の取下げ)について
 法133条の通知公告後は,通知のされた関係人等の同意を得なければ,取下げができないようにすべきとの意見があった。
 1 6 第244条(手続費用)について
 手続費用については,基準を通達等で明らかにし,低額にすべきとの意見があった。
第3  意見についての考え方
  ※ 意見及びこれに対する考え方は,主なものの要旨のみを取り上げています。
 1  第207条(筆界特定申請情報)について
 第1項は,法第131条第2項第4号の解釈を明らかにしたものである。
 第2項第4号は,分筆及び所有権移転登記をする前提として筆界を特定する必要が生ずることを想定しており,この場合において,一筆の土地の一部の所有権を取得した者に申請権を認めることは,法の趣旨に反するものではないと考える。
 第2項第5号は,申請段階で正確な測量図面を提供することを要求するものではない。また,申請人が主張する筆界線は,任意的記載事項である。
 第3項は,任意的記載事項である。
 2  第209条(筆界特定添付情報)について
 所有権を有することを証する情報の意義は,表題登記を申請する場合の添付情報である所有権を有することを証する情報と同様である。
 3  第211条(筆界特定書面申請の方法等)について
 第7項は,申請人の便宜及び手続の円滑な処理のために必要な規定であると考える。
 4  第216条(補正)について
 具体的な事件の補正期間については,意見を踏まえて,運用上,検討したい。
 5  第217条(公告及び通知の方法)について
 管轄登記所における公告の要否については,意見を踏まえ,運用上,検討したい。また,掲示期間については,2週間で十分であると考える。
 6  第218条(意見又は資料の提出)について
 代理人の職名を明らかにすることはもとより差し支えないが,必要的な事項とする必要はないと考える。
 7  第220条(書面の提出方法)について
 資料提出者の負担を考慮する必要があるが,運用上,検討したい。また,意見を踏まえ,期日までに十分な期間をおくよう柔軟に対応したいと考えている。
 8  第221条(資料の還付請求)について
 筆界特定手続記録上,提出された資料及び提出者が明らかにされるので,資料そのものを登記所に保管しておく必要はないと考える。
 9  第224条(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)について
 意見聴取等の期日の具体的な運用の在り方については,意見を踏まえて検討したい。
 1 0 第228条(調書等の閲覧の方法)について
 法律上調書等の謄写権を認める規定はないが,運用上,検討したい。
 1 1 第231条(筆界特定書の記録事項等)について
 第1項第4号は、筆界特定書に理由の要旨を記載する旨規定した法第143条第1項を受けたものである。
 法第123条第2号によれば,筆界の位置の範囲を特定するのは筆界の位置を特定することができない例外的な場合であることが明らかである。
 境界標の設置を申請人に促すことについては,運用上,検討したい。
 1 2 第233条(登記記録への記録)について
 筆界特定の内容は,筆界特定書の閲覧により確認することができるので,登記記録上は,筆界特定の手続がされたこと及びその手続を特定する事項が記録されていれば足りると考える。
 1 3 第235条(筆界特定手続記録の保存期間)について
 意見を踏まえ,原案を修正する方向で検討したい。
 1 4 第237条(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)について
 筆界確定訴訟の確定判決の有無は、筆界特定書を閲覧すること等によって知ることができるようにするならば,登記記録に記録する積極的な意義は乏しいと考える。
 1 5 第243条(申請の取下げ)について
 筆界特定の手続は,申請人が手数料及び手続費用をすべて負担して,筆界特定登記官に対し,筆界を特定することを求める手続であるから,申請人の取下げを制限することは相当ではないと考える。
 1 6 第244条(手続費用)について
 意見を踏まえ,手続費用については,できる限り申請人にとって予測可能な形で運用したいと考えている。
 
 

 調査士記述(1次)試験合格者の受験番号発表!  H17.10.26 ↑UP
受験地  大 阪
受 験 番 号
5006 5007 5008 5012
5022 5030 5036 5050
5055 5072 5074 5106
5113 5114 5116 5135
5142 5150 5160 5200
5203 5204 5220 5233
5270 5273 5274 5289
5341 5385 5437 5448
5455 5460 5476  

 受験地が大阪府のみ掲載させて頂きます。1次試験合格の皆様、おめでとうございます!!                               
 

 H17年度 調査士試験合格者の受験番号発表!  H17.11.30 ↑UP
受験地  大 阪
受 験 番 号
5006 5007 5008 5012
5022 5030 5036 5050
5055 5072 5074 5106
5113 5114 5116 5135
5142 5150 5160 5200
5203 5204 5220 5233
5270 5273 5274 5289
5341 5385 5437 5448
5455 5460 5476  
              
 受験地が大阪府のみ掲載させて頂きます。平成17年度土地家屋試験合格の皆様、おめでとうございます!!
土地家屋調査士試験の合格率など以下のとおりまとめました。
                              
試験日     筆記試験(8月21日),口述試験(11月7日)
出願者数(A)     8,307名
合格者数(B)     527名(男497名・94.3% 女30名・5.7%)
合格率(B/A)     6.3%
筆記試験合格点     午前の部の試験 満点100点中71.0点以上
午後の部の試験 満点100点中64.0点以上

平均年齢  35.54歳
最低年齢 21歳   2名
最高年齢 70歳   1名

 

 法務局情報  H19.1.20更新 ↑UP

@大阪法務局 富田林出張所が富田林支局に変更
 富田林出張所は、平成18年4月1日に「富田林支局」となり、4月3日より支局業務を行います。現在、富田林出張所で行われている不動産登記、商業・法人登記事務及び供託事務は引き続き富田林支局で行われます。現在、堺支局で行われている4市(富田林市、河内長野市、羽曳野市、藤井寺市)の戸籍、国籍、人権擁護等の事務は富田林支局で行われます。

A堺市の政令指定都市移行に伴う登記事務について
 平成18年4月1日から、堺市が政令指定都市に移行されます。不動産の所在はたとえば「堺市中区」というように変更になります。所在の変更については順次処理される予定です。それまでの間、変更前の町名で「登記事項証明書」「登記事項要約書」が交付されますが、変更または修正事項の有無にかかわらず、変更されたものとみなされるということです。

B大阪法務局 北出張所移転、西出張所統合について
 大阪法務局北出張所は、平成18年1月23日(月)、新庁舎に移転しました。大阪法務局西出張所は、平成18年2月6日(月)をもちまして、大阪法務局北出張所へ移転・統合されました。
1 北出張所の新庁舎への移転について
   新庁舎の所在地  〒530−0047
          大阪市北区西天満一丁目11番4号
2 西出張所の移転・統合について
   移転・統合に伴い,これまで西出張所で取り扱ってきた大阪市西区,大阪   市福島区,大阪市港区,大阪市大正区,大阪市此花区の不動産登記事務は,   平成18年2月6日(月)から北出張所で取り扱います

B〜法務局統合について〜
・大阪法務局 佐野出張所 平成18年12月11日より⇒岸和田支局へ統合
・大阪法務局 泉出張所 平成19年2月19日より  ⇒岸和田支局へ統合
・大阪法務局 尾崎出張所 平成19年3月19日より ⇒岸和田支局へ統合
・大阪法務局 豊中出張所 未定ですが         ⇒池田出張所へ統合


 

 不適当な登記識別情報について  H18.8.24 ↑UP

 平成18年8月1日、法務省民事局から過去に登記完了済みの「登記識別情報」の一部に不適当なものが作成されているとの通知がありました。原因は不動産登記のシステムを動かしているプログラムミスということです。

 法務省民事局の調査の結果、通知されている不適当な登記識別情報は、東京・横浜・さいたま・千葉・大阪・京都・名古屋の7法務局・地方法務局に属する21登記所における合計4553通であり、これらの登記識別情報に関する権利者の方々は2721人になるようです。

 法務省民事局としては、これらの権利者の方について、速達郵便などにより連絡をとる作業をしており、発行された登記識別情報を無効として新しい登記識別情報を送付するとのことです。このプログラムのミスは昨年8月に実施されたプログラム改修の際に生じ、本年7月21日に判明したもです。

不適当な登記識別情報は、「3人以上の相続による相続登記のように、1つの登記の枠の中に3人以上の権利者が登記された場合に、2人目以降の権利者に対して発行されたもののうちの一部」であり、登記識別情報に要求される“不規則性”を十分に備えていないということです。

 今回の手続きにおいては、法務省・法務局から権利者の方に登記識別情報(12桁のアルファベットと数字)を尋ねたり登記識別情報の送付をお願いするこたは一切ないようです。法務省・法務局を装った問い合わせには十分にご注意ください。


※登記識別情報とは、従来の登記権利書に代わり、所有者等の登記名義人が次の登記をする際の本人確認のために導入された制度であり、12桁のアルファベットと数字の組み合わせからなる。登記識別情報は、所有権移転や抵当権設定などの登記によって権利者となった個人(法人)に登記所から通知され、権利者はこれを保管しておいて、次の登記をする際(他に売買する場合など)に、この登記識別情報と印鑑証明書とによって本人確認を行う仕組みとなっている。
 登記識別情報は、法務大臣の指定を受けた登記所(オンライン申請指定庁)において発行され、平成18年7月までに全国570庁の内140庁が指定を受けている。


 

 地図情報システムについて  H19.1.20 ↑UP

 不動産登記の「オンライン申請」に続き、「地図情報システム」が導入されます。このシステムが導入されている法務局では、地積測量図や土地所在図を閲覧される際に、同システムから閲覧用に出力した用紙が交付されます。同システム導入後に登記申請された地積測量図については、現行の閲覧に供している地積測量図の簿冊には編綴されていません。
 ですから、地積測量図の簿冊に対象の土地の地積測量図が無くても既に登記申請がなされているケースがありますので、法務局調査の際、注意が必要です。 将来的には、同システムが導入されている登記所間において、交換システムを利用して図面を取得することができるようです(但し、運用時期は未定)。これが運用されれば、最寄の法務局で管轄外の地積測量図を入手できるようになりますね。以下の法務局が「地図情報システム」を導入しています(近畿地方のみ掲載)。

<大阪府> 大阪法務局
大阪本局 平成18年11月6日〜
天王寺出張所 平成18年12月18日〜
池田出張所 平成19年2月19日予定

<京都府> 京都地方法務局
京都本局 平成18年12月18日〜
伏見出張所 平成19年 3月19日予定
嵯峨出張所 平成19年 2月19日予定

<兵庫県> 神戸地方法務局
神戸本局 平成18年11月6日〜
尼崎支局 平成19年3月19日予定

<奈良県> 奈良地方法務局
五條支局 平成19年1月22日予定

<滋賀県> 大津地方法務局
大津本局 平成18年11月 6日〜
草津出張所 平成18年12月18日〜


<和歌山県> 和歌山地方法務局
岩出出張所 平成19年 1月22日予定
橋本支局 平成19年3月19日予定

  
 ※情報があり次第、随時更新いたします。