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埼玉県所沢市東住吉9番10号
TEL.04-2924-0366
FAX.04-2923-3411 |
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| 1 |
農地(田・畑)の場合
農地法の許可書又は受理通知書
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| 注 |
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| (1) |
売主・買主の双方の手続きで行う。持分がある場合その内容が正確に記されていないと使用できない。たまに不都合な証明書があるので事前にfax等で司法書士にみせて確認したほうがよい。
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| 2 |
売主に未成年者が含まれている場合 又は 未成年者の場合
戸籍謄本および住民票 |
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| 注 |
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| (1) |
未成年者は法律行為ができないので、親権者である父および母が代理人になります。
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| 3 |
その他の特殊と思われている事例
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| ・ |
登記簿上の所有者が死亡しているが相続登記がされていない。
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| ・ |
登記簿の甲区欄に差押がついている。
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| ・ |
売主の所有権移転の原因が譲渡担保である。
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| ・ |
売主が決済当日来られない事情がある。(遠方・入院等々)。
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| ・ |
登記済権利証がない。
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| ・ |
合筆、分筆を繰り返していて権利証の判別がつかない。
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| ※ |
特殊の事例はなるべく早く相談してください。 |
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