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登録免許税法の特例措置 説明付


1 建物
住宅家屋用専用証明書の適用条件の改正
 
住宅については住宅用家屋用専用証明書を登記の時点で添付することによって、新築物件の所有権保存登記や中古住宅の所有権移転登記、(土地については適用がない)抵当権設定登記(土地だけの担保は適用がない)などの税率が軽減されます。その要件のいくつかが本年度は緩和され、以下の点で適用要件が緩和された。

(1) 適用対象となる新築住宅又は既存住宅の床面積要件の上限(現行240m2)を撤廃する。

下限 50m2(変わらず)
上限 240m2の撤廃
これにより2世帯住宅でいままで適用できなかった物件も適用になりました。
 
(2) 適用対象となる既存住宅(中古住宅)の築後経過年数要件について緩和

内容  
耐火性建物(マンション等) 25年
非耐火性建物
(木造・軽量鉄骨造等)
20年


昨年度以前からの軽減もふくめて以下の表を参考にしてください。


新築住宅 中古住宅
・自己の専用住宅で床面積が50m2以上であること。
・マンションなどの区分所有(一定の耐火性を有するもの)のものについては、自己の居住部分の床面積が50m2以上であること。なおここでいう床面積は登記面積によるので注意を要する。
左記の新築住宅の要件を満たした上で(自己の専用住宅で床面積50m2以上)
・建築後住宅として使用された家屋であること。
・構造が木造、軽量鉄骨造は建築後20年、構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は25年以内の家屋であること。
上記の要件の他、新築住宅、中古住宅とも、
(1)個人が平成15年3月31日までに新築または取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
(2)新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。

上記の表の要件を満たしたものに 次の税率の軽減が適用される。

登記の内容 本則 税率
(通常の税率)
軽減税率
昭和59年4月1日〜平成19年3月31日
までの間に新築または取得したもの
所有権保存登記
(新築住宅の保存)

1000分の4 1000分の1.5
所有権移転登記
(中古住宅の移転)

1000分の20 1000分の3
抵当権設定
(土地のみは適用されない)

1000分の4 1000分の1

租税特別措置法は毎回延長されてきているが、平成19年3月31日までの時限立法である。