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受付(受付から設立終了まで2〜3週間かかります。)
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本店・商号・目的を伺います。
(1)類似商号について
同一住所でなければ同じ商号の同じ目的でもよいことになりました。類似商号の規定は以前より緩和されましたが、商号は会社の顔ですから慎重に決定すべきです。
(2)目的について
目的を明確にするために文言を整理します。(目的調査)
| お客様の側でしていただく事 |
印鑑証明書をとってください。
・出資だけする人・・・・・・・・・・・・・1枚
・出資者兼取締役・・・・・・・・・・・・2枚
・出資しないが取締役となる人・・1枚 |
・最低資本金について
会社法上の最低資本金は1円以上であれば設立できることになりましたが、会社経営を
するにあたり、用意した資金があるのが普通ですから、これを新規の銀行口座に入金し
て資本金とするのがよいでしょう。
ちなみに改正前は株式会社の最低資本金は1000万円(新規の設立はできませんが、
有限会社は300万円)でした。
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書類作成など (以下は一般的な発起設立での説明です。) |
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本店・商号・目的が決定し、印鑑証明書が揃ったら、定款、その他の書類を作成いたします。
| 登記費用について |
お客様の側でしていただく事 |
| 株式会社設立一式で約45万円になります。一式とは定款認証のための公証人費用約95,000円および登録免許税の150,000円、定款作成、各種調査費用、定款認証代理、登記申請、各種書類の作成などです。
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本店・商号・目的が決定したら会社のゴム印、実印などの注文をすることができます。(ゴム印、実印、印刷物などは本店・商号・目的が決定してから発注してください。)
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| ここがポイント! |
会社設立一式を受託いたしましたら、会社の内容についてのお打ち合わせはいたしますが、お客様が法務局に行ったり、公証役場へ行ったりといった、わずらわしさは一切ありません。 設立のお忙しい時期ですから、是非会社の業務にご専念ください!
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(注)費用は資本金が1000万円までの場合になります。資本金の金額等により変動しますので具体的には個別にご相談ください。
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押印 |
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定款等できたら、連絡いたしますので、個人実印・会社実印を持って来ていただき、押印いたします。
| お客様の側でしていただく事 |
| 定款認証前に登記費用をお預りします。登記後に精算いたします。
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定款認証 |
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押印の済んだ定款を公証人役場にて認証を受けます。定款認証後、資本金の証明書を作成いたしますので下記の手続きをしてください。
| 資本金の証明書 |
個人名で新規の口座をつくり、資本金となる資金を入金してください。
この預金通帳の写しが資本金の証明書となります。個人のお金と会社のお金を区別するためにも新規の口座をつくる方がよいでしょう。
この新しい口座は会社設立後、会社名義に変えて、会社の運営に使うことができます。
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・定款認証後、上記の通帳をご持参いただきます(その場でお返しいたします)
・資本金は登記申請日(会社設立日となる)以降利用することができます。
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登記申請
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払込証明書が揃ったら登記申請をすることができます。申請日が登記上の会社設立日になります。
(土・日曜日、祝日等、法務局が休みに当たる日は申請できません。)
例:5月5日(祝日)を登記上の会社設立日とすることはできません。
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登記完了
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登記申請から受領まで7〜10日ほどかかります。登記後、登記事項全部証明書・印鑑証明書をとることができます。
登記費用を精算します。登記費用は会社の経費となります。
| 登記事項全部証明書・印鑑証明書 |
お客様の側でしていただく事 |
| 登記完了後、登記事項全部証明書・印鑑証明書を取得することができます。資本金の払込をした銀行口座の名義を会社名義にするには登記事項全部証明書・印鑑証明書を金融機関に提出する必要があります。
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・取引先などへ登記事項全部証明書等を提出します。
・届出、許可、認可の必要な業種はこの後手続きをすることになります。
※1年にも満たなくても最初の決算期に決算します。
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その他、今後の登記事項
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・ご相談により税理士を紹介いたします。
・登記の記載事項(下記)が変わると商業登記法により2週間以内の登記が義務づけられています。
・本店・商号・資本金・目的・役員の増員・入替・退任・死亡等、の変化
・取締役会、監査役の設置・支店の設置等
・なお株式会社の役員については任期があり、任期の切れる決算期には特に変わらなくとも登記が必要です。登記の懈怠については、 過料などの罰則もありますので、ご注意ください。
※今後も登記のほか、会社の法務関係、一般的な法律相談・相続などのご相談を承りますので、ご用命ください。
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