| Q |
遺言書は書いたほうがいいですか。 |
| A |
死後に自分の気持ちを伝えることはできません。なんらか書き残してあればご遺族の方も気持ちが落ち着くものです。よく゛縁起でもない゛と思っている方がいらっしゃいますが、生きていればこそ、書けるものです。自分の気持ちを整理するためにも一度書いてみたら、いかがでしょうか。
また、絶対に書いて欲しい方もいらっしゃいます。独身の方、お子様のいらっしゃらない方、再婚された方です。現代社会は良くも悪くも親戚づきあいが希薄になっています。高齢のご遺族の方が余計な心配や出費をしないためにも、備えておくべきです。
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| Q |
自筆遺言書より公正証書遺言書の方がいいと聞きますが、どうなんでしょうか。 |
| A |
私共では、公正証書遺言書をお勧めしています。まず、公正証書遺言書は紛失したりすることがありません。遺言書は大事なものだからとしまい込み、発見されなければ役に立ちません。
公正証書遺言書の場合、原本は公証人役場に保管されていて、全国の公証人役場で検索することができます。文章も公証人が書きますので内容が明確です。(どちらにもとれるということがありません。)
自筆遺言書の検認は家庭裁判所で行いますが、戸籍謄本をあつめたり、裁判所に何回も(最低3回は行くことになります)行ったりするので、高齢の相続人の方や日常お忙しい方にとっては、結構ご負担になっています。(検認のためのご相談も承っています)
自筆遺言書は形式が、厳格になっているため完璧な自筆遺言書を書くというのはむずかしく、争いがあった場合、調停、裁判にならざるをえず、紛争解決に長時間を要します。
公正証書遺言書になっていれば、形式に関する争いはありません。(例えば本人が書いていないのではないか、といった疑い)
このようなことから、あらたに遺言書をつくる場合には公正証書遺言書をお勧めしますが、自筆遺言書でも「あってよかった」という場合があります。(独身の方、お子様のいらっしゃらない方、再婚された方など)
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| Q |
両親と同居しています。兄弟は3人います。両親の自宅である土地、建物の名義は父親になっていますが、父は 同居している私に自宅を譲りたいと言ってます。自宅以外の父の財産は退職金分ぐらいの預金があります。
相続でなく、生前贈与で名義をかえようと思いますが、どうでしょうか。 |
| A |
「相続時精算課税制度」の特別控除額が2500万円になっていることから、生前贈与でも贈与税がかかることが少ないので、生前贈与を考える方もいらっしゃいますが、当事務所では、親御さんに遺言書を書いてもらって相続で取得できるような方法をお勧めしています。
その理由は
@相続の際争いが発生した場合、生前贈与分は特別受益として計算上相続財産に戻ることになるので、名義を変えれば相続財産から除かれるというわけにはいきません。いざ相続が発生した時、他の遺産の分配の関係で、またはほかの遺産がなければ相続しなおすか、代償金を支払うこともあります。問題なく取得できることもありますが、問題が起きるかもしれないという゛不安゛を内包します。
A(生前)贈与の登録免許税の税率は20/1000で、相続の登録免許税の税率は4/1000(平成18年度)で5倍の違いです。土地50坪建物30坪(土地評価額2000万円、建物評価300万円)とした場合、贈与の登録免許税は46万円、相続の登録免許税は92000円となります。(手数料は別) @の理由から、これだけかけたから名義の確保は゛安心゛というわけではないのです。 (すでに生前贈与で登記した方がみな゛安心゛でないというわけではありません。)
付随的ではありますが、遺言書は相続財産の一部だけについて受遺者をきめることもできます。また@との関連でいえば、遺言書ならば、相続人全体に配慮した内容を遺言者が決められる。ということもあります。
相続税がかかりそうなケースで日頃より税理士などと相続対策をしている一環で「相続時精算課税制度」の特別控除額を使用するのでなければ、生前贈与は勧められません。
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| Q |
公正証書遺言書はどこで作成できますか。 |
| A |
公正証書遺言書は公証人が作成するものですから、直接公証人役場へ行って作成することができます。しかしながら、私共の事務所では遺言書の作成指導を業務の一環としてやっております。これは登記をやったお客様から遺言書について質問されたりしたことが蓄積となり、また開業以来22年の相続登記、相続相談などの経験で事務所のリラックスした雰囲気のなかで、お客様のお話しをうかがうことができ、相続人全体への配慮、注意すべき事項をアドバイスすることができるようになったからです。(すべての司法書士事務所ができるわけではありません。)
弁護士に頼むほどでもないが、なんらかの法律的アドバイスのもとに遺言書をのこしておきたい、という方に喜ばれています。また費用的にも少ない負担で依頼できると思います。
具体的には、事務所での打ち合わせが1〜2回、よくお話をきいて原案を作り、私共が公証人と打ち合わせをします。公証人に公正証書(案)をつくっていただき、お客様に提示致します。修正、訂正なども私共が公証人といたしますので、何なりとおっしゃってください。内容が固まれば公証役場に同行いたします。公証役場へ行くのは1回で済みます。事後も公正証書の保管をし、万が一の時はお手続のお手伝いを致します。
守秘義務がありますので、遺言の内容は私共から他へでることはありません。
ご費用は遺言時の資産の額によってちがいますが、所沢市内の土地50坪、建物30坪ぐらいのご自宅と2000万円ぐらいの資産の場合、私共の手数料が、105,000円(執行つき)、ほかに公証人手数料が、6〜7万円(詳しくは公証人より提示されます。)になります。
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