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[訴訟代理権の確保を要求する前に考えなければならないこと!]簡易裁判所の代理権等新制度実現の要求を掲げることも重要であるが司法書士制度全体のことを考えると今まさに登記事件等に関する諸制度の再構築をはかり一般市民(消費者の意味)に対してその再構築された制度のメリットを提示(説明)していかなければならない。今まさに一般消費者に対して今日及び将来の登記制度における司法書士の社会的存在理由を提示(説明)できるか否かにいままで登記制度に依存(し過ぎた?)してきた司法書士の将来がかかっている。
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[現行制度の司法書士の役割とその発展性]登記制度における司法書士の役割を(既に言い尽くされているが)意思確認を典型例とした実体確認に求めるのであれば現行制度においても一定の社会的役割を担っていると考えられる。仮に将来登記制度のコンピューター化に伴って司法書士が不要になるのであれば司法書士制度そのものがその程度の社会的存在理由しかないということになる。もしその仮定が真実となるのであれば今後司法書士界から新たな存在理由を提示できなければ制度が消失しても仕方がないだろう。現在司法書士界がこのような環境にあることを自覚して新たな提案をすることができるか否かに司法書士界の今後の浮沈がかかっている。
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[業務の法的根拠の再検討]今新たな登記制度を構築することを考えると司法書士が実際に行なっている登記申請の代理の法的根拠を委任契約のみ求めるのは既に無理が生じていると思う。典型例として判例による立ち会いの定義づけされた例(平成3年3月25日東京地裁判決)等々などがあげられる。これからは司法書士の従来業務を登記申請の代理と言う従来の委任契約の発展したものと位置付け通常業務の内とりわけ金銭の履行と連動する登記の立ち合い等のような形態の業務を抽出し法的(法文的)根拠を与えるという方法や(既に一部の会員より提唱されているようであるが)司法書士の業務全体を認証的なものと位置付け司法書士に公証人的権限を付与するよう求める意見等が考えられると思われる。少なくとも判例にみられるような損害賠償請求事件に際しての解釈のみの定義付ではなくて法文上(立法上の)の定義づけを目指すべきである。
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[改正の形式について]登記事件については司法書士法の改正と言う形式にこだわらず不動産登記法の改正という形も視野にいれて検討するべきである。
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[日司連原案に対する各論的意見]
(・)「登記事件・・・供託事件・・・」と表現している点は、一定評価できるがこの時期の改革検討の視点としては底が浅いと感じる。(もっとも別の次元で不動産登記法改正試案として提案されていることも認識しているが!)
(・)2.3.4.については是である。
(・)5.について「・・・各事件等に関する相談その他の法律事務を行なうこと・・・」については実現可能であるのなら何も言うことは無い。司法書士の歴史に残る快挙であろう。
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[補足として・(現行制度でもできること)]現行の登記制度では司法書士は、売買取引においていわゆる「立ち会い」(法的に定義がなされていない点が問題であるが!)の場で売買当事者である売主と買主に(多くの場合)初めて会うのが実情である。そもそも初対面の者に対する意思確認などは技術的には究めて限られた手段でしか為される術がない。現行の初対面者への1回の確認では今日司法書士が行なっている確認行為等の努力が(司法書士に対しての)過失責任を問われる際の無過失の主張が出来るための程度の努力としか第三者には映らないのではないか!個々の会員の問題とも考えられるが売買契約(原契約)時に立ち合う等の努力により立ち合い時の相当前に当事者に面談する等・・・少なくとも本来的立ち合い時の前に当事者の具体的情報を入手する様努力したうえでの多様的な意思確認等を施し(過失の有無を超えた形での)結果的な安全を志すべきである。(市民と法NO5P52「司法書士の進む道を考える―金融機関との決別―」参照)出来るところからはじめなければどんなに観念的にすばらしい制度を論じても実現は困難であろう。
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