![]() | ![]() | |||
| ■生命保険の税法上の特典 生命保険は国民生活の向上や日本経済の発展に貢献しています。社会的に大いに意義のあるものとして認められて、生命保険には税法上の特典が与えられています。 生命保険控除 支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。住民税と所得税が軽減されます。 対象契約 保険金受取人が契約者あるいは配偶者、またはその他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)である生命保険料です。財形制度、団体保険(保険期間から5年未満)、保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険などは控除の対象から除かれます。 ●個人年金保険の場合は、下記条件をすべて満たす必要があります。 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかである事。 年金受取人は被保険者と同一人であること。 保険料払込期間は10年以上であること。(一時払いは不可) 年金の種類が確定年金(有期年金)の場合、年金支払開始日における被保険者の年齢は60歳以上で、かつ、年金支払期間は10年以上であること。 対象となる保険料 |
| 所得税の生命保険料控除額 一般の生命保険料、個人年金保険料共通 |
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
| 25,000円以下の時 | 全額 |
| 25,000円を超え50,000円以下の時 | (正味払込保険料×1/2)+12,500円 |
| 50,000円を超え100,000円以下の時 | (正味払込保険料×1/4)+25,000円 |
| 100,000円を超える時 | 一律50,000円 |
| 注1 一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。 |
| 住民税の生命保険料控除額 一般の生命保険料、個人年金保険料共通 |
| 年間正味払込保険料 | 控除される金額 |
| 15,000円以下の時 | 全額 |
| 15,000円を超え40,000円以下の時 | (正味払込保険料×1/2)+7,500円 |
| 40,000円を超え70,000円以下の時 | (正味払込保険料×1/4)+17,500円 |
| 70,000円を超える時 | 一律35,000円 |
| 注1 一定の要件を満たさない個人年金保険の保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。 注2 特約保険料については、一般の生命保険料控除の対象となります。 |
| 保険金と税金 |
| 保険金 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 | 対象となる税金の種類 |
| 死亡保険金 | 夫 | 夫 | 相続人 | 相続税(保険金非課税の特典あり) |
| 夫 | 夫 | 相続人以外の人 | 相続税(保険金非課税の特典なし) | |
| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(一時所得) | |
| 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 | |
| 満期保険金 | 夫 | − | 夫 | 所得税(一時所得) |
| 夫 | − | 妻 | 贈与税 |
|
契約者(保険料負担者)夫で、被保険者・夫で、受取人妻またや子の場合 みなし相続財産として、遺産の総額に含められます。この場合、受取人が被保険者の相続人ですから、生命保険金の非課税(500万円×法定相続人の数)という税制上の特典が適用されます。被保険者の相続人以外の場合は非課税の適用はありません。 契約者(保険料負担者)夫で、被保険者・妻で、受取人・夫の場合 保険金額から、正味保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除額(50万円限度)を差し引いた金額が一時所得となります。 一時所得=(保険金―正味払込保険料)―特別控除 課税対象になる金額は、この一時所得金額の1/2です。 保険期間5年以下の一時払養老保険などについては、保険金などと既払込保険料との差額に対して利子所得同様の課税方式がとられ、一律20%の源泉分離課税となります。 契約者(保険料負担者)夫で、被保険者・妻で、受取人・子の場合 被保険者は死亡しても保険料を負担していた夫は生存しており、税法上夫から子に贈与があったものとみなされます。 贈与税の課税対象となる金額は? 保険金―基礎控除(贈与額が110万円までの場合はその全額、110万円を超える場合は一律110万円となります。贈与税は税率が高いので受取人の指定の説明が必要です。 高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けた者(被保険者)またはその配偶者や直系血族、あるいは生計を一にするその他の親族である時、非課税になります。 |