判例タイムズNo.952目次
■刑事控訴審の実状と若干の感想/石井一正 ■争点及び証拠の整理手続氛氛泱シ古屋地裁における村民時訴訟法の運用について3 〔名古屋地裁新民事訴訟運用協議会〕/安間雅夫・櫻井達郎・竹内淳司・塚田智大 ■通行の自由権について─判例を中心として〔民事実務研究〕/牧賢二 ■録音テープ等への記録を調書の記載に代える制度と争点整理手続の調書 〔大阪地裁新民訴法研究会報告5〕/片山隆夫・柏木富美夫 ■新民事訴訟法による訴訟運営と集中審理(上)/古閑裕二 ■離婚と父母による面接交渉〔家族法実務研究11〕/棚村政行 ■第二東京弁護士会の財産管理制度〔成年後見制度の実務の現状と展望17〕/秦悟志 <判例紹介細目次> [特報] ■幼女連続誘拐殺害事件 一 捜査段階の自白と公判廷の否認供述を比較し、前者の信用性を肯定した事例 二 結論が三分した四件の鑑定意見を検討し、被告人に完全責任能力を認めた事例 三 五人の幼女を連続して誘拐するなどし、そのうち四人を殺害した被告人に死刑 を言い渡した事例 (東京地裁平9・4・14判決) [最高裁判例] [憲法] ■愛媛県議会議員選挙候補者連座訴訟上告審判決 公職選挙法二五一条の三と憲法一三条、一四条、一五条一項、三一条、三二条、四 三条一項、九三条二項 (最高裁第三小法廷平9・7・15判決) =地方自治法= ■A市の市議会議員選挙に当選した直後にB市への転出の届出をした当選人が被選挙 権の要件としてのA市の住所を失ったとはいえないとされた事例 (最高裁第二小法廷平9・8・25判決) =民法= ■請負人の報酬債権と注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権との相殺がされた後の 報酬残債務について注文者が履行遅滞による責任を負う時期 (最高裁第三小法廷平9・7・15判決) =諸法= ■漁業脇同組合が漁業法八条二項に規完する事項について総会決議により漁業権行使 規則の定めと異なった規律を行うことの許否 (最高裁第三小法廷平9・7・1判決) =特別刑法= ■三越事件 百貨店の代表取締役の任務違反に加功した被告人について特別背任罪の成立が肯定さ れた事例 (最高裁第三小法廷平9・10・28決定) [行政裁判例] =行政法一般= ■組織的選挙運動管理者らの選挙犯罪による県会議員の当選無効、立候補禁止諦求が認 容された事例 (高松高裁平8・11・13判決) =国家補償法= ■死刑確定者が戸外運動の制限につき救済を求めるために国際連合人権委員会あてに 発信しようとした書面について、拘置所長がした発信不許可処分が違法であるとして 国家賠償が認容された事例 (東京簡裁平8・10・30判決) 民・商事判例 =民法= ■一 賃料の自動改定特約の効力 二 ビルの管理・修繕の不備を理由に賃料の減額請求を認めた事例 三 信義則の適用によリ賃貸借契約の連帯保証契約の解約(特別解約権)を認めた 事例 (東京地裁平9・1・31判決) ■遺産に属する郵便貯金及び銀行預金について、共同相続人の一人が、全員の同意な くしてした払戻し請求が認められた事例 (東京地裁平8・11・8判決) ■環状取引における中間の売買契約について、目的物の引渡欠缺を理由とする契約解 除が信義則に反するとは認められないとされた事例 (大阪地裁平8・9・2判決) ■東京佐川急便詐害行為訴訟第一審判決 重婚的内縁関係にあった者及びその子に対する不動産の譲渡が詐害行為に当たると された事例 (東京地裁平8・7・12判決) ■交通事故死した大学生(女子)の死亡による逸失利益の算定にあたり、基礎収入に ついて賃金センサスの「旧大・新大卒」の男子労働者の全年齢平均賃金と女子労働者 のそれとの平均値を採用し、中間利息の控除についてライプニッツ方式を採用した事 例 (大阪高裁平9・5・29判決) ■一入院中に死亡した女児(八か月)の死因が脱水症による循環不全であるとされた 事例 二 右女児の死亡につき入院先の病院の医師や看護婦に過失があったとして、病院 の開設者に診療契約上の債務不履行貴任が認められた事例 (大阪地裁平9・1・24判決) =商法= ■コスモ証券株主代表訴訟担保提供命令申立事件 株主代表訴訟の提起が悪意に出たものとはいえないとして、担保提供命令の申立が 却下された事例 (大阪地裁平9・3・17決定) ■いわゆる過労死が、生命保険契約の災害関係特約における不慮の事故による傷害を 直接の原因とするものとはいえないとされた事例 (東京地裁平9・2・3判決) =知的財産= ■後発医薬品について製造承認を得るのに必要な資料を作成するために特許発明たる 化学物質を製造、使用するなどの行為は右発明の実施である事業の準備に該当し、特 許法の一部を改正する法律(平成六年法律第一一六号)附則五条二項所定の通常実施 権が肯定された事例 (大阪地裁平9・2・7決定) ■一 原告商品の基本的形態は、商品の機能及び効用を奏するために不可避的な形態 であり、同種の商品が通常有する形態であるから、不正競争防止法二条一項三号によ る保護を受けないとされた事例 二 原告商品と被告商品は、細部における具体的形態が異なるから、不正競争防止 法二条一項三号にいう「模倣」があるとは認められないとされた事例 (東京地裁平9・3・7判決) =民事執行法= ■競売建物の共有持分を買い受けた者が、単独で不動産引渡命令の発布を受けられる とした二事例 (1.東京高裁平9・5・14決定)(2.東京高裁平7・8・2決定) [速報] ■譲渡禁止の特約のある指名債権の譲渡後にされた憤務者の譲渡についての承諾と償 権譲渡の第三者に対する効力 (最高裁第一小法廷平9・6・5判決)