医療裁判の経過

 

(1)東京医科大学病院への提訴

 

訴状の骨子 1999年(平成11年)1116日提訴

 事件番号は、平成11年(ワ)第25327号(民事第44部)

 第一回口頭弁論期日:平成111216日午後1時10分 東京地裁西館5F 527法廷

答弁書 19991216日午後1時10分 527号法廷

 

(2)日本新薬株式会社と担当主治医への提訴

 2002年(平成14年)2月1日提訴

  事件番号は、平成14年(ワ)第2070号(民事第44部)

  第一回口頭弁論期日:平成13年4月25日午後4時 

 

 

原告の主張

担当主治医に対して

不法行為責任の過失

本件治験薬を服用させるに際し心電図を取るなど必要な事前の措置をとらないで、服用させた、更に、服用期間中も、亡益男が異常に興奮状態であることなどのその容態を十分に聞き取るなどし、日常生活に異常を発見したならば心電図を取るなどして心臓に影響がないかを確認し、異常を発見したならば直ちに服用を中止させるよう指示すべき義務があった。にもかかわらず、被告岩本医師は、その義務に違反し、亡益男の容態を十分に聞き取る義務に違反し、あるいは、聞き取ったとしてもその服用を中止させる指示を出さずに漫然その服用を継続させたことにより、亡益男を心臓疾患により死亡するに至らしめた過失がある。担当医師の注意義務違反。

 

製薬会社に対して

製造物責任を有する(PL法)

@ この治験薬は極めて重篤な結果を招来する危険性の高いもので欠陥品である

A 別件事故と治験薬との因果関係を徹底的に調査、研究を尽くして究明すること、心臓に異常があると思われる患者を被験者から除外することおよび被験者に対する心電図検査の必要的実施を徹底するなどの処置をとる義務があった。

B 警告表示が極めて不十分であり、その指示上の欠陥により死亡という重篤な副作用を招来した。

不法行為責任の過失

@ 警告表示が極めて不十分であり、その指示上の欠陥により死亡という重篤な副作用を招来した。

 

 

 

被告の反論

担当主治医の答弁書 平成14年(2002年)4月25

製薬会社の答弁書  平成14年(2002年)4月18

 

 

 

 

(3)1年半かけて死亡と治験薬との因果関係を主張し、その総仕上げとして、2003年夏、

   特定非営利活動法人○○○○センター理事長の医師による41ページにも及ぶ鑑定書を

   裁判所に提出しました。

 

(4)被告医師の証人尋問

  2003(平成15)1023日(木)午前1030分 527号法廷

(5)原告の証人尋問

  2003(平成15)11月始め   午前1030分 527号法廷

 

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