【キーワード】医療過誤/医療裁判/医療倫理/治験薬/医療不信/医療事故/泣き寝入り/臨床試験

 

今回の医療裁判の訴状の骨子

 

原告:私

被告:学校法人東京医科大学 

   東京都新宿区新宿六丁目七番一号

 

事件番号:平成11年(ワ)第25327号(民事第44部)

提訴日:平成11年(1999年)11月11日 東京地方裁判所民事部

第一回口頭弁論期日:平成11年12月16日午後1時10分 東京地裁西館5F 527法廷

 

経過

故○○○○(当時満79歳)は、平成9年12月10日、東京医科大学付属病院老年病科に通院

をはじめる。通院のと中にも経過観察のための血液検査、心電図検査などの諸検査をしない

というずさんな治療を受けていた。その上、八ヶ月後の平成十年七月下旬より副作用がない

という薬であるという簡単な説明だけの同意書をとり、日本新薬の第三相試験段階にある

NS-105という治験薬を八週間投与された。投与終了後二日目の平成十年九月二四日に冠動

脈硬化による虚血性心不全で死亡した。

 

原告側の主張

治験薬概要書によると、投与後55日で急性心筋梗塞による死亡例が報告されていた。今後

の安全確保のため、慎重な経過観察、可能な限りの心電図の実施が指示されているにもかか

わらず心電図検査を実施しなかった。さらに、治験薬投与までの通常の診療のときも心疾患

を一切疑わず検査をしなかった。また、心拡大の症状を有し動脈硬化がかなり進行している

患者に十分な検査をほどこさなかった。このため、治験薬投与の除外対象である『重篤な心

疾患』をみのがし、この治験薬を投与するのがふさわしいかどうかの判断を誤り死に至らし

めた。

 

事件の概要

副作用が一切出ていないという簡単な説明だけで、治験薬の臨床試験の同意書を書かされ、

治験薬を8週間飲んだ後、48時間以内に、自宅で急死した。その治験薬の因果関係と

その投与まで、投与中、投与後の通院期間で、医師の治療が適切であったかどうかを

争っている

 

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