平成
14年(ワ)第2070号 損害賠償訪求事件答 弁 書
平成
14年4月18日東京地方裁判所民事第
44部合B係 御中
1 原告らの請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決を求める。
なお、仮執行の宣言を付するのは相当ではないが,仮にこれが付される
場合には、担保を条件とする仮執行の免税宣言を求める。
1 第1,1は不知。同2,3は認める。
2 第
3 第3,1のうち、本件治験薬が一定の濃度以上で興奮性アミノ酸遊離促進作用を有することは認める。心筋梗塞等、心臓に異常を有する患者に対して使用すると心筋梗塞の再発や重篤な不整脈を惹起するおそれがあるとの主張は否認する。その余については,「心刺激性」「興奮性アミン」等に関する求釈明に対する原告らの回答の後に認否する。
同2及び3は不知。ただし、同3の亡益男以外の死亡例については、被告日本新薬株式会社(以下、「被告会社」という。)が治験担当医師からそのような報告を受けていることは認める。
同4は否認ないし争う。
4 第
5,1は認める。同
2のうち,本件治験薬が一定の濃度以上で興奮性アミノ酸遊離促進作用を有することは認める。心臓刺激性を有することについてはその意味についての原告らの釈明の後に認否する。同2のうち、心疾患を有する患者に対する本件治験薬の投与が危険であることが明らかとの主張は否認する。5 第
5、3のうち,実施計画書(但し、正確には、「臨床第V相試験(ニ重盲検試験)実施計画書」。以下、単に「実施計画書」という。)で心疾患を有する患者について対象患者からすべてを除外していない事実は認めるが、重篤な心疾患患者は除外している。同
3のうち,実施計画書において「重篤な心疾患,腎疾患,肝疾患など合併症を有する患者」が除外対象となっていることは認めるが、このような患者のみが対象患者から除外されているとの主張は否認する。実施計画書において心電図検査が「可能な限り実施する」項目に分類されていることは認める。これらは「脳血管障害に対する脳循環・代謝改善薬の臨床評価方法に関するガ イドライン」(厚生省薬務局審査第一課長薬審1第22号昭和62年10月31日)に従ったものであり、心疾患を有する患者に対する投与が危険であるためではない。
6 第
5,4のうち,本件治験薬を投与中の68歳の高脂血症の患者が平成8年11月28日に死亡した事実は不知であるが、被告会社がこのような報告を受けていることは認める。この件についての因果閃係の有無につき,「否定できない」とされた実際の内容(治験担当医師の見解)は、「治験薬との因果関係はないと思われるが、完全に否定は不可能なので関連不明とした。」というもので、実質的には関連性なしに該当する内容であった。
何らの調査・研究がなきれなかったとの主張は否認する。
被告会社の対応につき、実施計画書が変更されたかったことは認めるが、被告会社の対応が原因で東京医科大学病院で亡益男氏に対する心電図検査等がなされなかったことは否認する。別件事故の直後、各治験担当医師に対しては、被告会社から死亡例として特に報告するとともに、治験総括医師からも慎重な経過観察とさらなる可能な限りの心電図の測定を要請するとの通知がなされ、注意を惹起するために、通知会社から各治験担当医師に対し、上記治験総括医師からの通知が発せられていることを通知している。
被告会社が本件治験薬の開発を原告ら主張の時期に中止したことは認めるが、別件事故や本件事故が影響したとの主張は否認する。中止したのは第V相試験では本件治験薬の薬効が十分確認されなかったこと(第U相試験までは薬効が確認されていたが。)、既存の類薬が再評価され承認取り消しの検討がされていた時期であること等が原因であり、別件事故や本件事故の影響によるものではない。
7 第5,5は、製造物責任法の「引渡し」の解釈を除き、すべて否認ないし争う。
8 第
5,6のうち,被告会社の損蕃賠償責任については争う。9 第
6は不知。10
第7は争う。おって,原告らの釈明の後,まとめて主張する。
原告らの主張には,その用語や主張の内容につき,不明な点があるので以下のとおり求釈明する。
証 拠 方 法
おって提出する。