社団法人 大阪ニュークリアサイエンス協会定 款 第 1 章 総 則 (名称) 第1条 この法人は、社団法人大阪ニュークリアサイエンス協会(Osaka Nuclear Science Association) と称する。 (事務所) 第2条 この法人は、事務所を大阪府大阪市中央区南船場3丁目3番27号に置く。 (目的) 第3条 この法人は、放射線利用に関係するものが、公立大学法人大阪府立大学産学官連携機構等と相互に連携し、大阪府下における放射線利用技術の向上、産業の振興を図ることとあわせて、科学技術の振興発展を通じ、国際化に貢献することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1) 放射線に関する知識の普及及び取扱技術の研修 (2) 放射線に関する科学技術情報の収集及び提供 (3) 放射線利用にかかる研究調査ならびに放射線業務及びこれに関連する業務の受託 (4) 放射線利用に関する研究助成 (5) 原子力平和利用に関する研究開発の促進 (6) 関係行政機関等への科学技術施策に関する意見反映及び関連団体との連絡調整 (7) 広く国内外の科学技術の振興を図るための企業活動の促進 (8) 行政機関の登録機関等として業務の受託 (9) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第 2 章 会 員 (種別) 第5条 この法人の会員は、次の3種とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛同するため入会した個人又は団体 (3) 名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦された者 (会費) 第6条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (入会) 第7条 正会員及び賛助会員として入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 (退会) 第8条 会員は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。会員が、次の各号の一に該当する場合には、退会したものとみなす。 (1) 死亡又は解散したとき (2) 会費を2年以上納入しないとき (除名) 第9条 会員が、この法人の名誉をき損し、又は、その設立の趣旨に反する行為をしたときば、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (拠出金品の不返還) 第10条 既納の会費、及びその他の拠出金品は返還しない。 第 3 章 役 員 (種別及び選任) 第11条 この法人に、次の役員を置く。 (1) 会長1名 (2) 副会長5名以内 (3) 専務理事1名 (4) 理事10名以上20名以内(会長、副会長及び専務理事を含む。) (5) 監事2名 2 役員は総会において選任する。 3 理事及び監事は、相亙に兼ねることができない。 (職務) 第12条 会長は、この法人を代表し業務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐し、業務を処理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定める順序に従い、その職務を代行する。 3 專務理事は、理事会の決定事項を執行管理する。 4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 5 監事は、民法第59条の職務を行う。 (任期) 第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解任) 第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があったとき、総会において総正会員の4分の3以上の議決により、これを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (報酬) 2 役員は、無給とする。ただし、理事会の議を経た常勤役員については、有給とすることができる。 (顧問) 第15条 この法人に、重要な事項を諮問するために、顧問をおくことができる。 2 顧問は、理事会の決議によってこれを推挙し、会長が委嘱する。 (参与) 第16条 この法人に、業務の推進を図るため、参与を置くことができる。 2 参与は、学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。
第 4 章 総 会 (種別) 第17条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第18条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第19条 総会は、この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。 (開催) 第20条 通常総会は、毎年5月に開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する揚合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めた揚合 (2) 正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の要求があったとき (3) 監事が民法第59条第4号の職務を行うため必要と認めたとき (招集) 第21条 総会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号の場合は、監事が招集する。 2 会長は、前条第2項第2号の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、揚所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも14日前までに通知しなければならない。 (議長) 第22条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。 (定足数) 第23条 総会は、正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第24条 総会の議事は、この定款で別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第25条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この揚合において、前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。 (議事録) 第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。 (1) 日時及び揚所 (2) 正会員総数 (3) 出席した正会員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその旨を付記すること) (4) 議事の経過の概要及びその結果 (5) 議事録暑名人の選任に関する件 2 議事録には、その会議において出席正会員の中から選任された議事録署名人2人以上が、議長とともに署名押印しなければならない。
第 5 章 理 事 会 (構成) 第27条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能)
第28条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他、総会の議決を要しない業務の執行に関すること (開催)
第29条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき (招集)
第30条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長)
第31条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。 (定足数)
第32条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。 (議決等)
第33条 第24条から第26条までの規定は理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
第 6 章 資産、会計及び事業計画 (資産の構成)
第34条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 会費
(3) 賛助金及び寄付金品
(4) 資産から生ずる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入 (資産の管理)
第35条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 (経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 (事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計面及び予算は、会長が作成し、年度開始前に総会の承認を得なければならない。 (暫定予算)
第38条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て予算成立の目まで前年度予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入とみなす。 (事業状況報告及び決算)
第39条 会長は、年度終了後2ヶ月以内に、事業状況報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。 (会計年度)
第40条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 7 章 事 務 局 (設置等)
第41条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の職員は、会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が定める。
第 8 章
専 門 部 会 (設置)
第42条 この法人に、専門的事項を調査検討し、当該案件を処理するため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の設置・組織及び運営に関する事項は、理事会で決定する。
第 9 章 定款の変更及び解散 (定款の変更)
第43条 この定款は、総会において総会において総正会員の4分の3以上の同意を得、大阪府知事の認可を得なければ変更することができない。 (解散及び残余財産の処分) 第44条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。 2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。 3 解散後の残余財産は・総会の議決を経、大阪府知事の認可を得て、この法人と類似の目的をもって公益法人に寄付するものとする。 第
10 章 雑 則 (委任) 第45条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。 雑 則 1 この法人設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は第13条第1項の規定にかかわらず、昭和65年3月31日までとする。 2 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、第37条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 3 この法人の設立当初の会計年度は、第40条の規定にかかわらず、設立認可のあった日から昭和64年3月31目までとする。 平成
7年7月 5日 |