2001年1月1日から、裁判所に提出する書類は、A4横書きに記載することとなります。

  1 A4サイズ、縦位置、横書き、37字×26行
  2 余白   上 35mm  下30mm  左 30mm  右 20mm
          訴状などのタイトルの上3行を受付印用スペースに空ける。
  3 文字サイズ  12ポイント
  4 片面印刷、左綴じ、2カ所ホッチキス止め、A3判袋とじはやめてほしい。
  5 時期   2001年1月1日から。
          民事・家事・刑事・少年、新件・継続を問わず,全てA4横書き。
          


  書記料
    民事訴訟費用の最高裁規則(民事訴訟費用規則第2条1項)は改正され,大きさにかかわらず1枚150円。
    ただし、平成13年の事件番号の新件から。
    従前から係属中の事件はB5が75円のまま。
    また図面の書記料も変化なし。
    債権執行の目録で書記料を書くときは必要。

   いわゆる「副本証明方式」の認証欄
   送達証明、確定証明で、B51枚の紙を後ろにつけ「右証明する」
    1月以降別の紙を付けないで余白に認証文言と書記官記名押印をするのが原則。下の方に空白を。

    


申立の際に必要とする書類等

仙台地裁の場合  

1.破産申立書              
  住所、氏名等の必要事項を全て記入し、署名押印のうえ他の必要書類等と一緒に提出してください。
  手続中は同一の認印を使用してください。

2 戸籍謄本 (申立前3ケ月以内に交付されたもの)

3 住民票謄本   (申立前3ケ月以内に交付されたもの)

4.陳述書
  財産目録、債権者一覧表、家計収入支出(2ケ月分)_は表に記載します。

5債務を疎明する資料.
   契約書
   現在額を疎明する最新の請求書や取引明細書
   裁判となっている場合はその書類
    
6 収入関係(同居人分も含む)
     申立時を基準として・過去3ヵ月分の収入関係の疎明資料(いずれもコピー)が必要です。
 例・給与明細書・源泉徴収票・確定申告書等 
 自営業の場合  最近2年分の税金申告書
 生活保護を受けている場合  生活保護受給証明書
 年金、児童手当その他の公的給付を受けている場合  受給証明書
 無職の場合  失業して休職中の場合は雇用保険受給資格証明書
          その他の場合は役場で発行する課税・非課税証明書
          特に病気等で働けない場合は医師の診断書
 同居者で生計を同じにしている場合は上記の書類

 退職金について
  現在勤めている場合  退職金支給見込み額の計算書
                退職金制度が無い場合はその旨を陳述書に記載
  過去に会社を退職している場合 退職金支給書及び使途明細

7 住居関係を疎明する資料(登記簿謄本や賃貸借契約書)
    ア 返還可能な敷金の金額等の疎明が必要ですから,敷金の領収証書等がある場合はそのコピーを提出してください。
  公営の住宅に住んでいる場合、住宅使用許可書(コピー)
    イ 不動産登記簿謄本(あるいは登記事項全部証明書)
 申立時の1ヵ月以内のもののコピーを提出してください。
 なお,申立前に売却した不動産がある場合は,その疎明資料(売買の記載がある不動産登記簿謄本,売買契約書
 等のコピー)が必要となります。
     ウ 意見書
  不動産を所有していても、住宅ローン等の担保設定登記がなされ、残債務が土地建物の時価(最低売却価格)を上回
 り(1.5倍程度)、管財人選任が不要の場合があります。その場合不動産の評価に関する近隣の不動産業者2社からの意見書を提出することになります。


8 財産関係を疎明する資料(車検証の写し、保険証券の写し、通帳の写しなど)

   ア .預金通帳(預貯金がある場合)
 申立人名義の預貯金全てについて表紙部分及び記載内容部分のコピーが必要です。申し立て1週間以内に記帳した、2年分の記載
 が必要ですが繰越等により前通帳を紛失した場合等は、提出するコピーの表紙にその旨を記載してください。

  イ 車検証(自動車を所有している場合)

 所有している車の車検証のコピーを提出してください。
 なお、1ヵ月以内に査定を受けている場合は,その査定書のコピーも添付してください。上申書ですむ場合あり。 

  ウ 保険証書(保険に加入している場合)
 申立人が契約者となっている生命保験に関する証書及び 解約返戻金計算書のコピーを提出してください。
 掛け捨ての生命保験の場合にも,その保険証書のコピーが必要です.
 過去1年以内に加入していた生命保険を解約した場合 解約返戻金支給書または支給額証明書


 エ その他の必要資料(有価証券等)
   財産的に価値があるもの(購入金額が20万円以上のもの)の資料
   有価証券、ゴルフ・リゾートクラブ会員権などは証券や証書
   貴金属、呉服、毛皮などは、購入時の領収書や評価書等

   
9 書類の提出後に転居、退職、転職や就職した場合
   その旨を証する書面を審尋の前に遅くとも審尋の際に提出。

 (注意事項)
 陳述書最後部の債権者一覧表は.記入済のものを一部コピーして保管しておいてください(免責申立時に必要と
 なります) 
 コピーする用紙は,できるだけA3,A4サイズを使用してください。
 書類の記載に誤りがあった場合は,修正液は使用せずに,該当箇所に訂正印を押して訂正してください.
 各書類に使用する印鑑は,同−のものを使用してください。


申立の際に必要とする費用等



@ 収入印紙   1500円
 消印をしないで破産申立書右上部に貼付してください。
A 郵便切手
    仙台地方裁判所 古川支部

     ・500円×2枚 
     ・80円×20枚
     ・10円×10枚  
     (ただし 司法書士が送達受取人になる場合には80円切手×債権者数+2)
   
     破産管財事件(簡易管財事件を含む)
        90円切手×債権者数
        80円切手×30枚
        10円切手×30枚

B予納金   
 原則として現金10、290円を納付してください。
 破産申立書を提出後、破産係から交付される保管金提出書に住所、氏名、提出年月日記載の上、会計課にて納付してください
            


書類作成援助

平成12年10月1日から施行された民事法律扶助法により、司法書士に対して民事裁判等手続きに
必要な書類の作成を依頼し又は嘱託して支払うべき

  1 報酬(書類作成費用としての報酬)
         及びその作成に必要な
  2 実費等(書類作成にかかる実費で、予納郵券、謄写費用、交通費、通信費、住民票、戸籍等の取り寄せ費用)

の立替を一定の援助要件のもと、財団法人法律扶助協会が行うこととなりました。

予納金については本人負担。

 協会では、支部別の援助予定件数を基に年間の事業計画を作成しています。財政的制約もあり、援助開始決定でき
ない場合も考えられます。

 (自己破産の例 報酬  債権者20社まで80,000円 消費税4000円

            実費  16,191円  消費税809円

自己破産事件の援助要件

(一般事件より要件が厳しい)

  ア 資力基準
      a 生活保護受給者
      b 生活保護に準ずる方(適用基準は支部により異なります)
        支部によってはaのみの取り扱いになっている場合もありますので、支部にお問い合わせください。

  イ 免責の見込みがあること(ギャンブル・詐欺的借り入れ等のないこと)

  ウ 立替金を償還すること
     a  の生活保護受給者は、援助開始の翌月から月額5,000円乃至1万円程度ずつ償還
     b の生活保護受給者以外は、援助開始決定時の半額(5−6万円程度)を償還いただく。
       翌月以降は月額1万円程度ずつ償還

  〇予納金は、本人負担です。立替の対象とはなりません。

 

審査に必要な書類等


1  世帯全員の住民票(本籍地の記載のあるもの)
 
2 資力を証明するもの 次のうちいずれか1つ
   有職者
     給与明細(最近2−3か月分)
     納税証明
   無職者
     非課税証明
   確定申告書の写し
   生活保護受給証明書
   年金証書又は通知書(ハガキ状のものでもよい)
   解雇事件等で証明が難しい場合は、離職票、失業給付関係書類・解雇通知等、現在の状況を示す書類となります。
   自己破産の場合は上記添付書類(戸籍謄本等)も準備することとなります。

3 債権者一覧表  


実際の進行例

 

 1 債務者審尋が無い場合の進行例

   10月8日 

    なお、書類の作成を司法書士に依頼した場合、裁判所から申立人に対する書類の送達を司法書 士宛とするよう、
   送達受取人の届出をすると(申立書または上申書に記載)免責申立ての期限(破産宣告及び破産廃止の決定が確定し
    てから1か月までの間)に遅れないですむ。
     
   事務連絡として質問が来る場合あり。
     (自動車を2台所有する場合等) 直ちに書面により回答する。

  1. 申立の適否及び破産宣告の要件の有無について、債務者本人からの非公開による事情聴取・「債務者審尋」があります。
  2. 債務者審尋に先立ち、あるいは債務者審尋の後破産宣告までの間に債権者に対し債権者の意向を書面によって聴取することがあります。
  3. 仙台地方裁判所及び同古川支部においては債権者への意向聴取は、平成10年11月1日から原則として行われていません。
  4. 上記1の債務者審尋期日は、陳述書及び添付書面によって破産原因の存在が十分証明されるような場合には、行われないことがあります。
  5. 住宅ローンがあり、不動産所有している場合、債権者への意向聴取がなされるが、債務者審尋はなされない場合があります。

                                  

 
   10月21日 破産宣告 同時廃止決定
   


    1月27日  免責申し立てに関する破産者審尋期日
           免責申し立てに対する異議は少ないようです。

    2月28日  免責不許可事由に該当する事実が認められないとして免責決定

 2 担保付不動産がある場合の進行例

  1. 不動産の担保債権額合計が不動産の時価の1・5倍以上の場合(たとえば時価800万円、固定資産評価額450万円、抵当権1500万円、負債総額2400万円)近隣の不動産業者2社の上申書を提出し、不動産を所有しない場合と同様の取り扱いにより管財人選任せず、破産宣告同時廃止とされるばあいがあります。