毎週月曜日から金曜日 午後5時から午後7時まで
相談内容 自己破産 個人民事再生 ヤミ金対策 特定調停、任意整理
場所 宮城県大崎市古川駅南三丁目15番地 泉ビルA棟101号室
(イオン近く 裁判所南 古川法律相談センター南隣)
担当 民事法律扶助契約司法書士
(簡易裁判所訴訟代理関係業務、裁判所に提出する書類の作成業務)
電話 0229−24−1303 FAX0229−24−2858
日時 毎週 月曜日から金曜日(年末年始 祝祭日除く) 午後5時から午後9時まで
備考 電話予約必要 相談内容に応じ、事前に案内資料を送付することがあります。
相談は初回無料
二回目は30分5000円。ただし、後日、担当司法書士が、簡易裁判所訴訟代理関係業務、裁判所に提出する書類の作成または登記手続きを受託した場合は、その報酬の一部に充当されます。
自己破産進行例
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受任一ヵ月後 |
確認事項
本人及び同居家族の月収、同居家族全員の月間支出、債権者一覧表、本人の財産状況により
支払不能(自己破産)、一括又は分割支払可能(任意整理、特定調停、民事再生手続)
1 現在の債務状況をお伺いしますので、債権書類、請求書、ATM領収書類を持参ください。
初めて借り入れした時期、理由、当時の収入
急激に増額した時期、理由、当時の収入、支払額、その他特別な理由
支払不能になった時期、収入、支払額、残高
2 当事務所で作成した必要書類陳述書等をお渡しします。
3 当事務所から債権者へ受任通知発送
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第二回目面接 |
(添付書類を取得し、陳述書に記載して持参)
1 書類作成提出代行、送達場所、送達受取人に関する委託契約締結
報酬(分割可能) 25万円 プラス 実費(予納金、収入印紙、切手、通信費)
2 持参の陳述書の検討 免責不許可事由の有無
3 添付書類の確認、不足書類の指示
戸籍謄本、住民票 預金通帳のコピー、債権書類、収入を証する書面、自動車の車検証写し、中古車価格査定書、診断書 保険証券写し、解約返戻金証明書、賃貸借契約書
4 債権者から送付された取引履歴に基づき、利息制限法所定の利率により再計算し、過払い が判明した場合は、不当利得返還請求を行います。
5 財団法人法律扶助協会へ 書類作成扶助を申し立てることができる場合があります。
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第三回目面接 |
(当事務所から書類作成完成後電話で日時指定します)
1 陳述書等確認の上、署名押印
2 当事務所が裁判所へ破産申立書、陳述書、切手、印紙を提出代行、会計課へ予納金納付代行
3 当事務所から債権者へ破産申立受理票発送代行
(当事務所へ陳述書の内容についてさまざまな問い合わせ、書類の徴求が有り、申立人に代わって当事務所が対応できる場合があります。)
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申し立て後 |
1 裁判所から債務者審尋の期日指定が為される場合があります
2 裁判所から破産決定書が裁判所から当事務所へ送達され、 当事務所から破産決定書写しを債権者へ発送代行
3 免責審尋 申立人が裁判所へ。
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免責決定書が裁判所から当事務所へ
場所 宮城県古川市駅南三丁目15番地 泉ビルB棟102号室(裁判所南)
日時 月-金 午前9時から午後5時まで 時間外及び土日は予約
司法書士 大泉 守夫 (宮城県司法書士会所属 認定番号237092 民事法律扶助契約司法書士)
多重債務面接相談無料(電話による予約者優先) 電話相談無料